法令・告示・通達

公害紛争処理法の施行について

公布日:昭和45年11月01日
総審255号

(各都道府県知事あて総理府総務副長官通達)

 標記の法律は、昭和四十五年十一月一日から施行されることとなっているが、本法は、公害に係る紛争を迅速かつ適正に解決するための制度を確立すること等を目的として制定されたものであって、その施行については、最近における公害の状況等にかんがみ、広く国民全般の多大な期待と関心とが寄せられているところである。
 法の施行にあたっては、以上の事情を十分考慮され、下記事項にご留意のうえ遺憾のないようされたい。

第一 本法制定の趣旨について

  1.  (一) 公害問題の解決は、もとより、公害の発生を未然に防止することにあるが、経済社会の急速な発展、防止技術の遅れ等から、必ずしも十分に防止し得ないのが実情であり、公害の状況は、一層複雑化かつ深刻化している。
       このような状況を背景に、公害をめぐる紛争は年々増加の傾向にある。ところで、公害紛争においては、その加害と被害の因果関係の究明が困難であり、また、その処理には専門的な知識技術を必要とする等の問題があり、これが、公害紛争の裁判による解決に多大な時間と費用を要する原因ともなっているのが実情である。しかも、公害の被害は、単に財産上の被害にとどまらず、人の健康、生命に及ぶ場合も少なくなく、かつ、被害者は、比較的弱い立場にある一般国民であるのが通例である。
       かかる公害紛争の特殊性とその処理制度の実情にかんがみ、公害対策基本法は和解の仲介、調停等の紛争処理制度を確立するための措置を講ずることを政府に義務づけている。
       本法は、この公害対策基本法の実施法としての性格を有するものであり、公害紛争について裁判とは別に、行政上の処理制度を確立し、もってその簡易、迅速な解決を図ろうとするものである。
  2.  (二) 本法に基づく公害紛争処理の制度は次のような特色を有している。
    1.   ① 紛争当事者相互の合意を基礎とする和解の仲介、調停、仲裁の制度を設け、簡易、迅速な解決を図ることとしたこと。
    2.   ② 公害紛争の処理に専門的知識経験等を必要とすること、また、その処理は中立的な立場でこれを行なうことが必要であることから、紛争の処理を専門に行なう機構を設けることとしたこと。
    3.   ③ 公害紛争における被害者の救済のため、本制度を利用する場合における当事者が必要とする費用は、裁判等に比較して、極めて低額となるよう措置したこと。
          本法の運用にあたっては、以上の本法制定の趣旨が十分生かされるようにされたい。

第二 全般的事項について

 (一) 法の施行体制の確立

  1.   ① 本法の施行に関する事務は、準司法的分野に属するものであって、規制、指導等の事務とは趣を異にし、中立性と専門的知識経験を必要とするものであるので、専門職員の養成および確保等に十分配意されたい。
  2.   ② 本法に基づく紛争処理制度を実効あらしめるためには、国および地方、地方相互間の有機的連けいを確保することが必要であるので、相互の緊密な連絡等の確保に努められたい。
        とくに、今後における紛争処理制度の一層の充実等に資するため、紛争処理の状況等に関する資料を随時送付する等必要な協力方をお願いしたい。
  3.   ③ 本法制定の趣旨にかんがみ、本法に基づく紛争処理制度について、これが、一般住民、事業者等に対し周知徹底を図るため、国においては随時刊行物等によって紹介していく所存であるが、都道府県におかれても説明会を開催する等これが周知方に配意されたい。

 (二) 都道府県等に対する連絡等

   本法の運用等に関する都道府県等に対する通知、連絡等については、総理府(中央公害審査委員会)が処理することとしているのでその旨ご了知されたい。
   なお、中央委員会事務局に、このため、都道府県等との連絡にあたる専門の係を置くこととしている。

第三 紛争処理の機構について

 (一) 「審査会」方式と「名簿」方式

  1.   ① 紛争処理のための機構として、「審査会」を設置するか、「候補者名簿」方式をとるかについては、公害紛争の実情、今後の動向、事務処理体制等を総合的に勘案して決定することが必要であるが、すでに説明会等において連絡したように、最近の公害問題に関する状況等にもかんがみ、地域住民の期待にそうよう十分配意されたい。
  2.   ② なお、上記のいずれの場合においても、具体的な紛争の処理は、審査会の委員等のうちから指名される和解の仲介委員、調停委員又は仲裁委員が独自にかつ独立して行なうものであって、知事が諮問をして、これを行なわせるものではなく、また、その具体的な紛争の処理に対し、知事が介入又は関与し得ないことに十分留意されたい。

 (二) 審査会の委員等の選任

   審査会の委員等には、中立的な立場にあるものを任命又は委嘱するものとし、いわゆる住民代表・事業者代表・公益代表による三者構成とすることは好ましくない。また、公害紛争の処理については、専門的知識、経験を要することにかんがみ、概ね(イ)法律 (ロ)公衆衛生 (ハ)産業技術 (ニ)その他(評論家等)等の分野のうちから、それぞれ学識経験のある者を任命又は委嘱することが望ましい。

 (三) 「連合審査員」の設置に関する地方自治法の適用

   本法においては、第二十四第一項第三号に規定する紛争(いわゆる広域事件)については、第二十条の規定に基づき、都道府県連合公害審査会を設置し、これを処理することができることとしているが、同審査会の設置については、地方自治法第二百五十二条の七ないし第二百五十二条の十三の規定の適用があることに留意されたい。

第四 対象となる公害紛争の範囲について

 (一) 「公害」の範囲

  1.   ① 本法にいう「公害」は、公害対策基本法第二条第一項に規定する公害であるので、同法の公害の解釈が本法の解釈にあてはまる。したがつて、大気の汚染等いわゆる典型六公害に限定される。
        この場合、公害対策基本法の公害の定義にある「相当範囲にわたる」及び「生活環境」の解釈が問題となると思われるが
    1.    (イ) 「相当範囲にわたる」とは、大気の汚染等の現象が単なる相隣関係的な程度でなく、地域的にある程度の広がりを有していることが必要であることをいうものである。
           この場合、その被害者は、多数に及ぶ必要はなく、一人であつてもよい。
    2.    (ロ) 「生活環境」とは、いわゆる狭義の生活環境(人が生活する一定の空間)のほか、財産、動植物及びその生育環境が含まれるが、財産、動植物は「人の生活に密接な関係のある」ものに限定される。

 (二) 「公害に係る紛争」の範囲

   「公害に係る紛争」は、公害に係る被害に関する損害賠償のほか、その防止のための、操業時間の変更、原燃料の変更、設備の取替え、防止施設の設置、操業停止、工場移転の請求等あらゆる態様の紛争を含む。

 (三) いわゆる「基地公害」に係る紛争の取扱い

   本法においては、いわゆる「基地公害」に係る紛争については、その具体的措置については、第五十条の規定により、一括して「別の法律で定めるところによる」こととしている。
   これは、防衛施設から生ずる障害の特殊性及び現に「防衛施設周辺の整備等に関する法律」等により諸措置を講じていることにかんがみてとられた措置である。
   このような事情を考慮して、いわゆる「基地公害」に係る紛争の取扱いには留意されたい。

 (四) 本法の運用上疑義が生じた場合の措置

   具体的な紛争について、これが本法の対象とする「公害に係る紛争」に該当するかどうかの判断は、ケイスバイケイスによらざるを得ないが、疑義が生じた場合においては、中央委員会に照会されたい。

第五 都道府県と国との関係について

 (一) 一般的事項

  1.   ① 本法においては、国の紛争処理機関と都道府県のそれとの関係は、いわゆる上・下の関係にあるものではなく、それぞれが、第二十四条に定められた管轄に従い、紛争の処理を行なうものである。
        しかしながら、いうまでもなく、本制度が円滑にかつ効果的に運用されるためには、都道府県、国が緊密な連けいを確保していくことが必要であるので、何分のご協力をお願いしたい。
        なお、中央委員会に申請のあつた事件については、その申請書の写しを添えて関係都道府県知事に通知することとしているのでご了知されたい。
  2.   ② 国においては、とくに、都道府県との連絡等を密接にするためのブロツク会議、都道府県等の担当職員(審査会等の庶務担当職員、苦情相談員)の研修に資するための研修会の開催を予定しているほか、でき得れば損害賠償基準等基準の作成等により、国、都道府県を通ずる円滑な紛争の処理を図ることとしたいと考えているので、この点ご了知の上、何分のご協力をお願いしたい。

 (二) 中央公害審査委員会と審査会等の管轄

  1.   ① 中央委員会及び審査会等の管轄については、法第二十四条に規定するところであるが、この点は、解釈・運用上疑義が生ずるおそれのある点でもあるので、別途詳細に通知することとするが、概ね、次のとおりであるのでご了知されたい。
    1.    (イ) 法第二十四条第一項第一号(いわゆる重大事件)
           本号に規定する紛争は、当該紛争の原因となつている公害が、健康又は生活環境に著しい被害を生じ、かつその被害が相当多数の者に及び又は及ぶおそれのあるような属性、性格をもつものである。かかる公害の社会的重大性にかんがみ、このような公害をめぐる紛争を中央委員会の管轄としているものである。
      1.     (a) 人の健康被害に関する紛争については、政令で、「大気の汚染又は水質の汚濁による慢性気管支炎......、水俣病若しくはイタイイタイ病に起因して、人が死亡し又は日常生活に介護を要する程度の身体上の障害が人に生じた場合」の当該公害をめぐる紛争としている(公害紛争処理法施行令第三条第一号)。
              この場合、「死亡」、「介護を要する程度の身体上の障害」は、申請当事者について必要とされる要件ではなく、申請当事者が被害を受けたその公害によつて第三者が「死亡」又は「介護を要する程度の身体上の障害」を受けているかすればよい点に留意されたい。
      2.     (b) 生活環境被害に関する紛争については、政令で、「大気の汚染又は水質の汚濁による動植物に係る被害に関する紛争」で、その「被害の総額が一億円以上である」紛争としている(同第三条第二号)。
              この場合、被害総額は、申請時点において、申請当事者が主張する被害額であるが、これには将来生ずるおそれのある被害は含まれない点留意されたい。
    2.    (ロ) 法第二十四条第一項第二号(いわゆる広域処理事件)
           本号に規定する紛争は、当該紛争の原因となつている公害が特殊な性格―その発生源が二以上の都道府県を移動して広域にわたつて被害を生じている―を有しているため、当該公害に係る紛争を、その全域を全体的に把握して処理することが必要なことにかんがみ、中央委員会の管轄としているものである。
           このようなものとして、政令で、
      1.     (a) 航空機の航行に伴う騒音に係る紛争
      2.     (b) 新幹線鉄道の列車の走行に伴う騒音に係る紛争を定めているものである(同第四条)。
    3.    (ハ) 法第二十四条第一項第三号(いわゆる広域事件)
           上記(イ)及び(ロ)に該当しない紛争であつて、いわゆる公害の被害地、加害地の双方とも同一の都道府県の区域内にあるもの以外の紛争である。
           これについては、関係都道府県は、共同して、連合審査会を設置して処理することができるが、設置されない場合は、中央委員会が処理することとなる。
    4.    (ニ) 審査会等が管轄する紛争は、上記(イ)、(ロ)及び(ハ)以外のものである。
  2.   ② 管轄に関しては、「公害」そのものが複雑な性格を有するものであること等から審査会等に対して申請された事件が、その管轄に属するか否かについて、にわかに判断しがたい場合も考えられる。もとより管轄ちがいの事件については、法第二十五条の規定により、これを移送することとなる。管轄がにわかに判断しがたい場合、及び移送する場合においては、予め中央委員会と連絡協議し、いやしくも、事件の管轄の決定に長時間を要したり、管轄が二転、三転することがないよう十分留意されたい。

第六 紛争処理の手続について

 (一) 一般的事項

  1.   ① 和解の仲介、調停、仲裁の性格
        いずれも、紛争の解決の基礎を当事者双方の合意に求めている点に特色が存する。
        本制度の運用にあたつては、この点に十分配意されたい。
    1.    (a) 和解の仲介は、紛争当事者の意見を聞き、その要点を整理する等して、当事者間の民法上の和解をあつせんするものである。
           本法においては、和解の仲介について、調停、仲裁と異なり合議体を設けてこれを行なうこととしていないが、仲介委員は相互に意思疎通を図り、相協力して、紛争の解決にあたらなければならないことは勿論である。
    2.    (b) 調停は、合議体たる調停委員会が、当事者の意見を聞きかつ独自に事実の調査等を行ない、その結果に基づいて、一定の判断を調停案として当事者に示し、これにそつて紛争の解決を図るものである。
           調停が成立した場合の、その効力は民法上の和解契約と同一である。
    3.    (c) 仲裁は、紛争当事者が第三者(仲裁委員)の判断に服することを約して、第三者に判断を求めるものであり、その判断(仲裁判断)は確定判決と同一の効力をもつ。
           仲裁は、当事者にとつて、訴権を放棄するものであるので、その手続等に関しては、法律的知識を要し、また慎重に行なうことが必要である。これについては、別途通知をもつて留意すべき点を明らかとすることとしているのでご了知されたい。
  2.   ② 本制度と裁判制度との関係
        本法の和解の仲介、調停、仲裁の制度は、裁判制度と並存するものである。
        したがつて、現に裁判に係属中の事件について、本法の制度を利用することができるし、また、本法による和解の仲介、調停の手続が進行している事件について、訴を提起することもできる。
        ただし、仲裁については、仲裁契約の存在は妨訴の抗弁理由となる。
  3.   ③ 本法の紛争処理の手続と時効
        本法の和解の仲介、調停手続を求める申請について、時効中断の効力ありとすることは、現段階においては問題がある。
        したがつて、当該手続を迅速に行なうよう努めるとともに、手続中に時効(短期三年、長期二十年)が完成するおそれのある場合には、当事者にその旨を伝えることが必要である。
        なお、仲裁については、その申請に時効中断の効力が認められている。

 (二) 申請

  1.   ① 本法に基づく紛争処理の申請は、和解の仲介及び調停については、当事者の一方からの申請で足りるが、仲裁については、当事者の双方または双方の合意(仲裁契約)に基づく一方からの申請であることが必要である。
        申請の内容は、公害に係る被害に関する損害賠償の請求のほか、差止請求等を内容とするものであつてもよい。
  2.   ② 公害の複雑さにかんがみ、申請者の便宜等のため、申請を受け付けるにあたつては、とくに、事実を聞き取り申請書の記載と相違ないかどうか等を十分確認し、要すれば、申請書の補正を求める等所要の措置をとるよう努められたい。
  3.   ③ 申請手数料の算定については、その方法等に関して、別途連絡することとするのでご了知されたい。
  4.   ④ 申請手数料の免除、軽減、納付の猶予の措置については、中央委員会においては、概ね次のような運用を図ることとしているので、これに準じて措置せられたい。
    1.    (イ) 現に生活保護を受けている世帯に属しているものについては、全額免除
    2.    (ロ) 所得税の納税義務を有しない程度の所得のもの、半額に減額
    3.    (ハ) 災害等止むを得ない事情により一時に納付する資力を有しないもの、二年以内に限り納付を猶予

 (三) 事実調査(立入検査等)

  1.   ① 調停委員会の立入検査等
        本法においては、仲裁に関しては、審査会等に設けられる仲裁委員会にも立入検査権等を付与しているが、調停に関しては、これらの権限は中央委員会に設けられる調停委員会のみに付与している。
        これは、元来、調停は、当事者双方の合意により成立する任意的性格のものであり、強権的な立入検査等は、なじみがたいものであるが、ただ、中央委員会については、その取り扱う事件の社会的影響等の重大性等にかんがみ、とくに法律で、立入検査権等を付与したものである。したがつて、法によらずに条例で、審査会等の調停委員会に立入検査権等を付与することはできないと解されるので、この点留意されたい。
  2.   ② 法第四十条の立入検査等
        法第四十条の規定に基づく文書・物件の提出要求、工場等への立入検査については、その運用等に関し、別に通知することとするが、概ね次のとおりであるのでご了知されたい。
    1.    (イ) 文書・物件の提出又は工場等への立入検査は、当該紛争の解決に必要な限度で行なわれるべきことはいうまでもないところである。とくに、本法においては、原因等事実関係を究明するため、関係行政機関の長等に必要な協力を求めることもできることとしているので、これらの手段をも十分活用するよう配慮されたい。
    2.    (ロ) 上記の文書・物件の提出又は工場等への立入検査は、これを正当な理由なく拒む等した当事者に対しては、法第五十二条の罰則が適用されることにも鑑みて、その運用には十分留意され慎重を期せられたい。
           運用にあたつては、とくに、「当該者の秘密」を理由とすることが「正当な理由」に該当するかどうかが問題となろうが、もとより当事者が単に主観的に「秘密」と考えかつ主張すれば足りるというものではない。それが、客観的に、真に保護に値するものであれば、正当な理由が存すると解される。最終的判断は、過料事件を取り扱う裁判所において下されることに留意されたい。

 (四) その他

  1.   ① 本法においては、第四十三条で関係行政機関の長の意見を求める等所要の協力を求めることとしているが、これが運用にあたつては、積極的に関係行政機関の長等の意見を聞き、妥当な判断を下し得るよう努められたい。
        なお、鉱害に関する調停については、鉱害の特殊性等から現行民事調停においても、所轄の通商産業局長の意見を聞くものとしていることにかんがみ、審査会等における調停においても同様に措置せられたい。
  2.   ② 紛争処理の手続に要する費用については本法において、公害の特殊性にかんがみ、可能な限り当事者の負担が軽減されるよう措置しているが、運用にあたつては、本法の趣旨が生かされるよう十分配慮されたい。

第七 苦情の処理について

  1.  ① 「公害苦情相談員」の任務は、公害に関する苦情の窓口となり、かつ、その処理の総括を行なうことにある。
       したがつて、「相談員」は、苦情に関し、関係部局、市町村との連絡等を総括的に行なうこととなる。
  2.  ② 「相談員」を設置する部局については、住民の便宜を十分考慮されたい。
       なお、当面は、現に公害の苦情処理を担当している者、又は、規制等その他の公害関係事務を行なつている者をこれに充てること(兼務可)で足りると考える。
  3.  ③ 設置すべき「相談員」の人数は、一律には決め難いが、苦情の内容は多岐にわたること、複雑化していること等にかんがみ、これに十分対処し得る人員の配置に配慮されたい。
  4.  ④ 令第二十条に規定する市以外の市町村に対しては、「相談員」を設置するよう、当該市町村の実情に即し、本法の趣旨にそつて、指導されたい。
  5.  ⑤ 今般の「相談員」の設置を契機に、都道府県に置かれる「相談員」を中心として、市町村の「相談員」、審査会等の担当職員、関係部局の職員は、相互の緊密な連絡に努め、苦情及び紛争の迅速かつ適正な解決を図られたい。このため、要すれば、連絡会議の設置、苦情及び紛争の処理のルールの明確化等について検討されたい。
  6.  ⑥ 以上の趣旨を関係市町村に対し周知徹底させ、公害苦情相談員制度の実施に遺憾のないよう十分指導されたい。