法令・告示・通達

水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律の施行について

公布日:平成2年10月01日
環保業283号

(熊本・鹿児島・新潟県知事・新潟市市長あて環境庁企画調整局長通知)
 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律が平成二年六月二九日法律第五七号をもつて公布され、同年一〇月一日から施行されたところであるが、今回の改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、その周知徹底と本制度の円滑な実施に協力願いたい。

第一 改正の趣旨

  水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和五三年法律第一〇四号。以下「法」という。)は、水俣病にかかつた者の迅速かつ公正確実な救済のため、旧公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(昭和四四年法律第九〇号。以下「旧救済法」という。)又は公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四八年法律第一一一号。以下「補償法」という。)による水俣病の認定又は決定の申請(以下「認定等の申請」という。)をした者で認定等に関する処分を受けていないものについて、臨時特例的な措置として一定期間環境庁長官にも認定の申請をすることができることとすることにより、水俣病の認定業務の促進を図ることを目的としたものである。今回の改正は、このような法の趣旨、目的を踏まえ、法の執行状況及び水俣病に係る認定申請の処理状況を勘案し、環境庁長官に認定の申請をすることができる期限を延長するとともに、環境庁長官に認定の申請をすることができる者の範囲を拡大することとし、もつて、認定業務の一層を促進を図ろうとするものであること。

第二 改正の内容

 一 申請期限の延長

   旧救済法又は補償法による水俣病に係る認定等の申請をした者で認定に関する処分を受けていないものが環境庁長官に対して認定の申請をすることができる期限を平成五年九月三〇日まで延長すること。

 二 環境庁長官に認定申請できる者の範囲の拡大

   補償法による水俣病に係る認定の申請をした者で環境庁長官に対して認定の申請をすることができるものの範囲を、昭和五七年八月三一日以前に補償法第四条第二項の水俣病に係る認定を申請していた者で認定に関する処分を受けていないものまで拡大すること。