法令・告示・通達

水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律の施行について

公布日:昭和62年10月08日
環保業635号

(熊本・鹿児島・新潟県知事・新潟市長あて環境庁企画調整局環境保健部保健業務課長通知)
 標記については、昭和六二年一〇月八日付けで別途環境庁企画調整局長より通知されたところであるが、細部については、次の事項に留意の上、本制度の適正な運用に協力せられたい。

一 申請書の経由について

  今回の法改正により新たに環境庁長官に対して認定の申請をすることができることとなつた者の環境庁長官に提出する申請書は、当該申請書に係る申請者が行つた公害健康被害補償法(昭和四八年法律第一一一号。以下「補償法」という。)の認定又は決定の申請に係る県知事又は市の長(以下「県知事等」という。)を経由するものとされており、県知事等は、水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和五三年法律第一〇四号。以下「法」という。)第二条第一項の申請書が提出されたときは、次に掲げる事項に留意の上、当該申請書の記載及びその添附書類を審査した上で受理し、当該申請書を環境庁長官に進達するものであること。

  1.  (一) 申請書には、所要の事項を記載しなければならないこと(水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行規則(昭和五四年総理府令第五号)第一条)
  2.  (二) 申請書を環境庁長官に進達するに当たつては、当該申請書に次に掲げる事項を明らかにした資料を添えるものであること。
    1.   ア 当該申請書に係る補償法の認定又は決定の申請についての県知事等の処分の有無
    2.   イ 当該申請書に係る補償法の認定又は決定の申請についての公害健康被害認定審査会の意見の有無及び審査の概要

二 必要資料の送付等

  申請があつた場合に県知事等が法第二条第四項の規定により環境庁長官に送付しなければならない資料は、次に掲げるもの又はその写しであること。

  1.  (一) 補償法の認定又は決定の申請書及びその添付書類
  2.  (二) 有機水銀に対する曝露歴、症候等に関する公害健康被害認定審査会の資料

三 認定に関する処分の通知

  環境庁長官は、認定に関する処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を申請者及び当該申請者が行つた補償法の認定又は決定に係る県知事等に通知しなければならないこととされていること。

四 その他

  前記以外の申請書の審査及び受理並びに進達等に係る手続については、水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の施行について(昭和五四年三月一四日付け環保業第一六四号環境庁企画調整局長通知)及び水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の施行について(昭和五四年三月一四日付け環保業第一六四号環境庁企画調整局環境保健部保健業務課長通知)によるものであること。