法令・告示・通達

水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律の施行について

公布日:昭和62年10月08日
環保業634号

(熊本・鹿児島・新潟県知事・新潟市市長あて環境庁企画調整局通知)

 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律が昭和六二年九月一日法律第八二号をもつて公布され、また、水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する総理府令が昭和六二年一〇月一日総理府令第五〇号をもつて公布され、いずれも同年一〇月一日から施行されたところであるが、今回の改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、その周知徹底と本制度の円滑な実施に協力願いたい。

第一 改正の趣旨

  水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和五四年法律第一〇四号。以下「法」という。)は水俣病にかかつた者の迅速かつ公正確実な救済のため、旧公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(昭和四四年法律第九四号。以下「旧救済法」という。)による水俣病の認定申請をした者で認定に関する処分を受けていないものについて、臨時特例的な措置として一定期間環境庁長官にも認定の申請をすることができることとすることにより、水俣病の認定業務の促進を図ることを目的としたものである。今回の改正はこのような法の趣旨、目的を踏まえ、法の施行状況及び水俣病に係る認定申請の処理状況を勘案し、環境庁長官に認定の申請をすることができる期限を延長するとともに、環境庁長官に認定の申請をすることができる申請者の範囲を拡大することとし、もつて、認定業務の一層の促進を図ろうとするものであること。

第二 改正の内容

 一 申請期限の延長

   旧救済法による水俣病に係る認定の申請をした者で認定に関する処分を受けていないものが環境庁長官に認定の申請をできる期限を昭和六五年九月三〇日まで延長すること。

 二 環境庁長官に認定申請できる申請者の範囲の拡大

   公害健康被害補償法(昭和四八年法律第一一一号。以下「補償法」という。)による水俣病に係る認定又は決定の申請(以下「認定等の申請」という。)をした者で次に掲げるものは、環境庁長官に対して水俣病に係る認定を、昭和六五年九月三〇日まで申請できるものとすること。ただし、公害健康被害認定審査会の意見が県知事等に示されている場合は、環境庁長官に対して認定を申請することができないものであること。

  1.   (一) 昭和五四年八月三一日以前に補償法第四条第二項の水俣病に係る認定を申請していた者でいまだに認定に関する処分を受けていないもの
  2.   (二) (一)に掲げる者が死亡した場合において、その死亡した者に係る補償法第五条第一項の水俣病に係る決定の申請をした者で同項の決定に関する処分を受けていないもの

第三 認定の効力

  1.  (一) 第二の二(一)に掲げる者又は(二)に掲げる者の申請に係る死亡者が認定された場合には、当該被認定者に係る補償法の認定等の申請を受けた県知事等の認定を受けた者とみなすものであること。
  2.  (二) (一)の被認定者の水俣病に係る補償法第七条第一項の規定による認定の有効期間の始期は、次のとおりであること。
    1.   ア 当該認定に係る申請者が第二の二(一)に掲げる者である場合
          当該申請者に係る補償法第四条第二項の認定の申請のあつた日
    2.   イ 当該認定に係る申請者が第二の二(二)に掲げる者である場合
          当該申請者に係る補償法第五条第一項の決定の申請に係る補償法第四条第二項の認定の申請のあつた日