法令・告示・通達

石綿による健康被害の救済に関する法律の施行に伴う公費負担者番号の設定について

公布日:平成18年05月22日
環保企発第060518006号

(環境省総合環境政策局環境保健部企画課、石綿健康被害対策室長から地方社会保険事務局長、都道府県介護保険主管部(局)長あて)

 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)に基づく医療費の公費負担制度については、「「診療報酬請求書等の記載要領等について」の改正について」(平成18年3月30日保医発第0330006号)、「「老人訪問看護療養費・訪問看護療養費請求書等の記載要領について」の全部改正について」(平成18年3月30日保医発第0330008号)及び「平成18年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について」(平成18年5月8日保医発第0508001号)並びに「「介護給付費請求書等の記載要領について」等の一部改正について」(平成18年3月31日老老発第0331010号)により、その法別番号等が通知されているところであるが、診療報酬請求事務及び介護給付費請求事務並びにこれらの支払事務の簡素化、適正化を図るため、当該公費負担制度に係る公費負担者番号を下記のとおり設定したので、御了知の上、関係医療機関等に対する周知を図られたい。

 なお、本通知については、厚生労働省関係局と協議済みであるので、念のため申し添える。

   公費負担者番号:66141011

環保企発第060518006 号
平成18年5月22日

独立行政法人環境再生保全機構 理事長 殿

環境省総合環境政策局環境保健部企画課
石綿健康被害対策室長     

石綿による健康被害の救済に関する法律の施行に伴う
公費負担者番号の設定について(通知)

 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)に基づく医療費の公費負担制度については、「「診療報酬請求書等の記載要領等について」の改正について」(平成18年3月30日保医発第0330006号)、「「老人訪問看護療養費・訪問看護療養費請求書等の記載要領について」の全部改正について」(平成18年3月30日保医発第0330008号)及び「平成18年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について」(平成18年5月8日保医発第0508001号)並びに「「介護給付費請求書等の記載要領について」等の一部改正について」(平成18年3月31日老老発第0331010号)により、その法別番号等が通知されているところであるが、当該公費負担制度に係る公費負担者番号について、別添のとおり、地方社会保険事務局長等に通知したところである。
 ついては、貴職におかれても、御了知の上、制度の運用に遺憾なきを期されたい。

環保企発第060518006 号
平成18年5月22日

社会保険診療報酬支払基金 理事長 殿

環境省総合環境政策局環境保健部企画課
石綿健康被害対策室長

石綿による健康被害の救済に関する法律の施行に伴う
公費負担者番号の設定について(通知)

 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)に基づく医療費の公費負担制度については、「「診療報酬請求書等の記載要領等について」の改正について」(平成18年3月30日保医発第0330006号)、「「老人訪問看護療養費・訪問看護療養費請求書等の記載要領について」の全部改正について」(平成18年3月30日保医発第0330008号)及び「平成18年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について」(平成18年5月8日保医発第0508001号)並びに「「介護給付費請求書等の記載要領について」等の一部改正について」(平成18年3月31日老老発第0331010号)により、その法別番号等が通知されているところであるが、当該公費負担制度に係る公費負担者番号について、別添のとおり、地方社会保険事務局長等に通知したところである。
 ついては、貴職におかれても、御了知の上、制度の運用に遺憾なきを期されたい。

環保企発第060518006号
平成18年5月22日

国民健康保険中央会 会長 殿

環境省総合環境政策局環境保健部企画課
石綿健康被害対策室長     

石綿による健康被害の救済に関する法律の施行に伴う
公費負担者番号の設定について(通知)

 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)に基づく医療費の公費負担制度については、「「診療報酬請求書等の記載要領等について」の改正について」(平成18年3月30日保医発第0330006号)、「「老人訪問看護療養費・訪問看護療養費請求書等の記載要領について」の全部改正について」(平成18年3月30日保医発第0330008号)及び「平成18年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について」(平成18年5月8日保医発第0508001号)並びに「「介護給付費請求書等の記載要領について」等の一部改正について」(平成18年3月31日老老発第0331010号)により、その法別番号等が通知されているところであるが、当該公費負担制度に係る公費負担者番号について、別添のとおり、地方社会保険事務局長等に通知したところである。
 ついては、貴職におかれても、御了知の上、制度の運用に遺憾なきを期されたい。