法令・告示・通達

清浄空気室の施設基準について

公布日:昭和50年05月27日
環保業62号

(都道府県知事政令市長あて環境庁企画調整局環境保健部長通知)
 公害健康被害補償法の規定による診療報酬については、「公害健康被害補償法の規定による診療報酬の額の算定方法(昭和四九年八月環境庁告示第五〇号)」によつているところであるが、同告示別表第一第一章公害疾患特掲診療費第六入院料注の環境庁長官の定める施設基準が別紙のように定められたので、関係方面への周知徹底を図り本制度の円滑な運営を図られたく、命により通知する。

別表
    清浄空気室について環境庁長官の定める施設基準

  清浄空気室について環境庁長官の定める施設基準は下記の要件を満たしていることが必要であること。

  1.  (一) 中央管理方式の空気清浄装置を有し、病棟のすべて又は一部が清浄空気室となつており、清浄空気は空気清浄装置によりダクトを介して各病室へ送られるようになつていること。
  2.  (二) 病棟の一部が清浄空気室になつている場合は通常病室との境界の廊下等に遮断ドアが取付けられ、各病室の窓は密閉され、かつ清浄空気室内の気圧は外気に対して常に陽圧に保たれており外気が病室内へ流入しないようになつていること。
  3.  (三) 空気清浄装置にはJISの規格に合格した活性炭フイルター又は活性炭フイルターより高性能なフイルターが使用されていること。