法令・告示・通達

公害保健福祉事業の実施について

公布日:昭和63年05月28日
環保業248号

[改定]

平成10年5月27日 環保企288号
平成11年5月10日 環保企287号
平成12年4月27日 環保企241号
平成16年4月8日 環保企発040408004
平成17年3月31日 環保企発050331004

(環境事務次官から都道府県知事、政令市(区)長あて通知)

 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四八年法律第一一一号。以下「法」という。)第四六条の規定による公害保健福祉事業の実施に当たっては、同条第二項の規定に基づき環境大臣の承認を受けることとされ、当該承認等の事務については、昭和四九年一二月二四日付け環保業第八七号本職通知により実施されているところであるが、今般、法第六八条に規定する大気の汚染の影響による健康被害を予防するために必要な事業(健康被害予防事業)の実施等に伴い、文言の整理等を行うとともに様式の一部を改正し、今後、下記により行うこととされたので通知する。
 なお、昭和四九年一二月二四日付け環保業第八七号は、廃止する。

  1. 一 法第四六条第二項に基づく環境大臣の承認を申請することができる公害保健福祉事業は、次に掲げる事業とする。
    1.  (一) リハビリテーションに関する事業
    2.  (二) 転地療養に関する事業
    3.  (三) 家庭における療養に必要な用具の支給に関する事業
    4.  (四) 家庭における療養の指導に関する事業
    5.  (五) インフルエンザに係る予防接種の費用の助成に関する事業
  2. 二 承認の申請に係る公害保健福祉事業は、申請の日の属する年度の末日までに完了するものでなければならない。
  3. 三 承認の申請については、別紙様式により毎年度五月三一日までに行うものとする。
      なお、承認後の事情の変更により、承認の内容を変更して追加承認申請を行う場合には、別紙様式により毎年度一二月二五日までに提出するものとする。
  4. 四 環境大臣は、申請に基づく当該事業を承認したときは、その内容及び条件を申請者に通知する。
  5. 五 承認を受けた公害保健福祉事業について、都道府県知事等は、別途独立行政法人環境再生保全機構より通知される公害保健福祉事業費納付金の納付要綱に従い同機構に納付金の納付請求等の手続きを行うものとする。
  6. 六 前記三に定める手続方法によりがたい特別の事由がある場合は、環境大臣の指示する手続方法によるものとする。