法令・告示・通達

公害健康被害補償法の規定による診療報酬の額の算定方法の一部改正について

公布日:昭和51年03月31日
環保業43号

(環境庁企画調整局環境保健部保健業務課長から公害健康被害補償法主管部局長あて通知)

 公害健康被害補償法の規定による診療報酬については、「公害健康被害補償法の規定による診療報酬の額の算定方法(昭和四九年八月環境庁告示第五〇号)(以下単に「公害診療報酬」という。)」によつているところであるが、これの一部を改正する告示が本日環境庁告示第三一号をもつて公布され、四月一日から適用されることとなつた。
 今回の改正点及び留意事項等は、次のとおりであるので、関係方面への周知方についてよろしくお取り計らい願いたい。

一 改正点

  今回の改正は、「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法」の一部改正が、本年三月二七日厚生省告示第三八号で公布され、四月一日から適用されることとなつたことに伴い、公害診療報酬の別表第二の一部を改正したものであること。

二 改正の具体的内容は次のとおりである。

  1.  (一) 調剤基本料を三〇〇円から三三〇円に引き上げたこと。
  2.  (二) 内服薬の調剤技術料を六六円から七二円に引き上げるとともに、内服薬の調剤技術料の注として次のように加えたこと。
    •   注 内服用滴剤を調剤した場合は、一調剤につき一二〇円を算定する。
  3.  (三) その他の調剤技術料を七五円から一二〇円に引き上げたこと。
  4.  (四) 麻薬又は毒薬を調剤した場合の加算額を一七円から三〇円に引き上げたこと。
  5.  (五) 自家製剤加算を次のように引き上げたこと。
    1.   イ 内服薬及び頓服薬
          錠剤、丸剤、カプセル剤、顆粒剤、浸煎剤、エキス剤 三〇〇円
          液剤 一五〇円
    2.   ロ 外用薬
          錠剤、トローチ剤、軟・硬膏剤、パツプ剤、リニメント剤、点眼剤、点鼻・点耳剤・坐剤、浣腸剤 三〇〇円
          液剤 一五〇円
  6.  (六) 第一章に新たに注五として次のように加えたこと。
      五 二種以上の薬剤を計量し、かつ、混合して内服薬(散剤又は顆粒剤に限る。)を調剤した場合は、所定額に、一調剤につき一二〇円を加算する。ただし、注四に定める加算のある場合又は当該薬剤が注四のただし書に規定する別に厚生大臣が定める薬剤である場合は、この限りでない。

三 留意事項

  1.  (一) 内服用滴剤を調剤した場合の調剤技術料は、投薬日数にかかわらず、一調剤につき所定の額を算定するものであり、内服用滴剤とは、内服用の液剤であつて、一回の使用量が極めて少量(一滴ないし数滴)であり、スポイト、滴瓶等により分割使用するものをいうものであること。なお、当該薬剤の薬剤料は、一調剤分全量を一単位として公害診療報酬別表第二第二章により算定するものであり、一剤一日分を所定単位とするものではないこと。
  2.  (二) 注五として新設した加算は、薬価基準(昭和四九年一月厚生省告示第九号)に収載されている二種以上の医薬品を計量し、かつ、混合し、散剤又は顆粒剤として内服薬を調剤した場合に加算することができるものであり、同注のただし書にいう当該加算ができない場合とは、次のとおりであること。
    1.   ア 自家製剤により顆粒剤を調剤した場合
    2.   イ 薬価基準に収載されている薬剤と同一規格を有する薬剤を調剤した場合

四 実施時期

  改正後の公害診療報酬の規定は、昭和五一年四月一日以降の調剤分から適用されるものであり、昭和五一年四月一日前の調剤分については、改正前の公害診療報酬の規定によるものであること。