法令・告示・通達
公害健康被害補償法の規定による診療報酬の額の算定方法の一部改正について
公布日:昭和50年07月26日
環保業96号
環保業96号
(環境庁企画調整局環境保健部保健業務課長から公害健康被害補償法主管部局長あて通知)
公害健康被害補償法の規定による診療報酬については、「公害健康被害補償法の規定による診療報酬の額の算定方法(昭和四九年八月環境庁告示第五〇号)」によつているところであるが、これの一部を改正する告示が本日環境庁告示第四五号をもつて公布され、八月一日から適用されることとなつた。
今回の改正点及び留意事項等は、次のとおりであるので、関係方面への周知方についてよろしくお取り計らい願いたい。
Ⅰ 改正点
一 今回の改正は、公害疾患特掲診療費の一部の引き上げを行うとともに、公害疾患特掲診療費の全部について点数表示の併記をしたほか、「注」の整理を行つたものである。
二 今回の改正の具定的内容は次のとおりである。
- (一) 再診料を五〇〇円から八〇〇円に引き上げたこと。
- (二) 公害疾患相談料を三〇〇円から二〇〇円に改め、同注一のうち「初診の日から二週間以内に行つた公害疾患相談料は算定できない旨」の規定及び注三の全部を削つたこと。
- (三) 公害疾患特殊療法指導料を四〇〇円から五〇〇円に引き上げるとともに、同注二として「入院中の患者に係る公害疾患特殊療法指導料は算定しない。」旨の規定を加え、従前の注二を注三としたこと。
今回新たに注二を加えることとしたのは、公害疾患特殊療法指導料は、公害相談料と同様に外来患者についてのみ算定できるものであることから明文の規定を設けたものである。 - (四) 処方せん料を六〇〇円から一、〇〇〇円に引き上げたこと。
- (五) 検査料を次のように改めたこと。
- ア 簡易な検査の検査料を一五〇円から二二〇円に引き上げたこと。
- イ 中度の検査の検査料を五四〇円から七六〇円に引き上げるとともに、イオン測定B・E算出を削り、特殊な検査イに組み替えたこと。
- ウ 高度の検査の検査料を一、三二〇円から一、八〇〇円に引き上げたこと。
- エ 特殊な検査を次のように改めたこと。
- ① イの検査料を一、〇八〇円から一、五二〇円に引き上げるとともに、動脈血重炭酸イオン測定・BE算出を加えたこと。
なお、「動脈血重炭酸イオン測定」という名称は、「炭酸イオン測定」という名称が改められるものであること。 - ② ロの検査料を二、二〇〇円から三、〇〇〇円に引き上げるとともに、検査項目を機能的残気量及び肺コンブライアンスの二項目としたこと。
- ③ ハの検査料を三、二〇〇円から五、一六〇円に引き上げるとともに、検査項目をフローボリユーム曲線、呼吸抵抗、クロージングボリユーム、拡散能力の四項目としたこと。
- ④ ニの検査料を四、〇〇〇円から六、〇〇〇円に引き上げるとともに、拡散能力の項目を削つたこと。
- ⑤ 従来、特殊な検査は、イ、ロ、ハ、ニの四区分であつたが、五区分とし、ホとして末梢神経病理組織学的検査を加え、その額を、九、六〇〇円としたこと。
- ① イの検査料を一、〇八〇円から一、五二〇円に引き上げるとともに、動脈血重炭酸イオン測定・BE算出を加えたこと。
- (六) 入院料を次のように引き上げたこと。
- ア 給食を行わない場合における入院料を二、六二〇円から三、五二〇円に引き上げたこと。
- イ 給食を行つた場合における入院料を三、四五〇円から四、五七〇円に引き上げたこと。
- ウ 清浄空気室加算を三〇〇円から四〇〇円に引き上げたこと。
- (七) 別表第一第二章その他の診療費中「初診の乳幼児加算、時間外加算及び休日加算、再診の時間外加算及び休日加算」を乳幼児加算、時間外加算、休日加算及び深夜加算」に改めたこと。
- (八) 公害疾患特掲診療費の全部について金額を一〇円で除した点数を併記し、備考を設けその関係を明確にしたこと。
- (九) その他若干の字句の整理をしたこと。
Ⅱ 留意事項
検査料の区分に係る検査項目を組み替えたことに伴い、検査項目の所定金額(点数)を誤ることのないよう留意すること。
Ⅲ 実施時期等
- 一 改正後の診療報酬は、昭和五〇年八月一日診療分から適用されるものであること。
- 二 昭和五〇年八月一日前の診療分について、昭和五〇年九月以降に診療報酬の請求をする場合には、改正前の公害健康被害補償法の規定による診療報酬の額によるものであること。