法令・告示・通達

公害健康被害補償法の看護及び移送等の支給基準について

公布日:昭和50年05月27日
環保業61号

(環境庁企画調整局環境保健部保健業務課長から公害健康被害補償法主管部局長あて通知)

 標記の支給基準が本日環保業第六〇号をもつて環境保健部長から示されたところであるが、これの具体的な取扱いは次によることとしたので被認定者等への周知を図るとともに適正な運営に努められたい。

Ⅰ 付添看護に関する事項

 一 看護婦派出団体等との協定

   都道府県知事又は市長は、看護の給付の円滑な実施を図るため当該地域におる看護婦派出団体等と看護婦等の勤務の条件及び看護の料金等について協定を締結すること。
   協定を結ぶに当たつて看護料は、看護婦派出団体等が定めた普通病(伝染病以外をいう。)の額によるものとし、看護婦派出団体等が定めた普通病の料金の外に公害疾患であることを理由とした加算は認められないものであること。

 二 付添看護の承認

  1.   (一) 付添看護は、事前に承認を受けさせることを原則とし、緊急その他やむを得ない事由により事前に承認の手続きをすることができない場合にあつては、事後すみやかに承認の手続きをするよう被認定者を指導すること。
  2.   (二) 承認申請に当たつては、付添看護を必要とする理由及び期間を明示した主治医の指示書を提出させること。
  3.   (三) 承認申請を受理したときは、すみやかに診療報酬審査案員会の意見を聞いて支給の可否及び付添看護を必要とする期間を決定し、当該申請者に対し承認期間を明示した承認通知書を交付すること。

 三 看護料の請求手続

   看護に要した費用は、被認定者等が看護を担当した者に直接支払うこととなるが、その給付の請求は、公害健康被害補償法療養費請求書に付添看護の承認通知書及び看護に要した費用の領収書(時間外加算のある場合には、その内訳を、交通費については交通機関を利用した区間と金額及び日数を明記した領収書を、看護を担当した者から提出させて添付させる。)を添えて、公害医療手帳を交付した都道府県知事又は市長へ請求させるものであること。

 四 看護婦派出団体等以外から付添看護を求めた場合の看護料

   都道府県知事又は市長が協定した看護婦派出団体等以外から付添看護を求めた場合における看護の費用は、看護婦派出団体等と協定した額を限度として実際に要した額とすること。

Ⅱ 移送等に関する事項

  移送等に係る療養費の支給に当たつては、公害健康被害補償法療養費請求書に主治医の同意書及び領収書等を添付させて請求させ、移送等の療養費の支給に関して必要があるときは、公害診療報酬審査案員会の意見を聞いて支給の可否及び金額を決定することとなるが、支給要件及び支給額の算定は健康保険の療養費の支給基準に準ずることとされたこと。

Ⅲ その他

  1.  一 健康保険の療養費の支給基準等の資料を添付したので参考とされたいこと。
  2.  二 前記Ⅰの一により協定を締結したときは、協定書の写しを当課あて一部送付されたいこと。