法令・告示・通達

公害健康被害補償法の移送の支給基準について

公布日:昭和51年07月21日
環保業90号

(都道府県知事政令市長あて環境庁企画調整局環境保健部長通知)

 公害健康被害補償法の看護及び移送等の支給については、昭和五〇年五月二七日環保業第六〇号による本職通知により取り扱われているところであるが、公害による疾病の特殊性にかんがみ、今回、移送の支給基準について同通知によるほか、次に定めるところによることとしたので、関係者への周知を図るとともに、これの円滑な運営を図られたい。

一 移送の意識

  本通知における移送に係る療養費は第一種地域に係る指定疾病により現に入院治療を受けている被認定者であつて、医師が空気清浄な地域にある医療機関に転院して入院治療を行う必要があると認めた者にその転院及び退院に要した費用を療養費として支給する場合を言うものであること。

二 支給要件等

 ア 支給対象者

   第一種地域に係る指定疾病により現に入院治療を受けている被認定者であつて医師が空気清浄な地域にある医療機関(以下「転院先医療機関」という。)に転院して入院治療を行う必要があると認めた者のうち、あらかじめ、認定を受けた都道府県知事又は政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)の長の承認を受けたる者とする。

 イ 転院先医療機関の所在地域

   アの承認を行う都道府県知事の管轄する区域内(政令で定める市にあつては、当該市の所在する都府県の区域内とする。)又は必要に応じ当該隣接都府県の区域内であつて空気清浄と認められる地域とする。なお、これに準ずる地域であつて、これにより難い場合については環境庁に協議するものであること。

 ウ 移送費の支給額

   現に入院している医療機関から転院先医療機関まで及び転院先医療機関から自宅までの交通費であつて、通常の経路における交通機関を利用した場合の実費とする。