法令・告示・通達

公害健康被害補償法第三〇条及び第三五条に規定する生計維持について

公布日:昭和50年06月30日
環保業83号

(環境庁企画調整局環境保健部保健業務課長から公害健康被害補償法主管部局長あて通知)

 標記については、次のとおりであるので、生計維持関係の存否の判断について適正な運営を図られたい。

一 基本的な考え方

  被認定者又は認定死亡者(以下「被認定者等」という。)の収入によつて日常の消費生活活動の全部又は一部を営んでおり、被認定者等の収入がなければ通常の生活水準を維持することが困難となるような関係が常態である者は、被認定者等によつて生計を維持している者と解するものであること。

二 留意すべき事項

  1.  (一) 生計維持関係があるといえるためには被認定者等と当該遺族とが同一家計にあることが必要であり、同居は同一家計であることを推定させるものであるが、必ずしも同居を必要とするものではなく仕送りをうけて遊学している場合等も同一家計に含まれるものであること。なお、同居していても被認定者等と別家計となる場合があることはもちろんであること。
  2.  (二) 被認定者等と当該遺族とが互いに収入を有している場合においては、被認定者等の収入がなくなることによつて、同一家計に属する者全員が通常の生活水準を維持することが困難となるときは、当該遺族個人が収入を得ている場合であつても生計維持関係があるものであること。
  3.  (三) 被認定者等の収入がなければ、通常の生活水準を維持することができないかどうかについては、当該地域における収入・家族構成等の事情が類似する一般人の標準的な消費生活と被認定者等の家計収支とを比較して判断するものであること。
  4.  (四) 被認定者等の収入は必ずしも被認定者等本人の資産又は所得である必要はなく、被認定者等が家計を別にする他の者から仕送りを受け、あるいは生活保護を受けている場合、さらに、本制度の補償給付を受けている場合にそれを被認定者等の収入として扱つて差し支えないものであること。