法令・告示・通達

公害健康被害補償法施行令の一部を改正する政令の施行について

公布日:昭和52年01月22日
環保業16号

(公害健康補償協会会長あて環境庁企画調整局長通知)

 公害健康被害補償法施行令の一部を改正する政令(以下「令」という。)が、昭和五二年一月一三日政令第二号をもつて公布され、同日から施行されたが、この改正の主旨は、公害健康被害補償法(以下「法」という。)第二条第一項の第一種地域として富士市、堺市及び神戸市の一部の区域並びに守口市の区域を定め、これらの地域に係る疾病として慢性気管支炎等を定めたこと及び法第四条第三項の政令で定める市として守口市及び神戸市を定めたことであり、これが取扱いについて本日別途本職より関係市長あて別添写しのとおり通知したので、この旨了知のうえよろしくお取り計らい願いたい。
 なお、前記関係市長に対しては、すみやかに法第四八条の規定に基づく納付金について通知願いたい。
 また、令附則第二項により、今回の改正により新たに第一種地域となつた地域内の工場又は事業場については、汚染負荷量賦課金の追加徴収が行われることになつたので、これが実施についても遺憾なきを期されたい。