法令・告示・通達
公害健康被害補償法施行令の一部を改正する政令の施行について
公布日:昭和51年09月25日
環保業131号
環保業131号
(都道府県知事政令市長あて環境庁企画調整局長通知)
公害健康被害補償法の一部を改正する政令が、昭和五一年九月二五日政令第二四六号をもつて公布され、一〇月一日から施行されることとなつたところであるが、今回の改正の概要等は下記のとおりであるので、その取扱いに遺憾なきを期せられたく通知する。
なお、この通知においては、公害健康被害補償法(昭和四八年法律第一一一号)を「法」と、公害健康被害補償法施行令(昭和四九年政令第二九五号)を「令」と、それぞれ略称する。
記
一 改正の概要
(一) 介護加算額の引上げ(令第一一条関係)
指定疾病による障害の程度が特級に該当する者の障害補償費又は児童補償手当に加算される介護加算額を月額二三、〇〇〇円から二六、〇〇〇円としたこと。
(二) 療養手当の引上げ(令第二三条関係)
- ア その月の入院日数が一五日以上である者に支給される療養手当の額を月額一四、〇〇〇円から一五、五〇〇円としたこと。
- イ その月の入院日数が八日以上一四日以内である者に支給される療養手当の額を月額一二、〇〇〇円から一三、五〇〇円としたこと。
- ウ その月の入院日数が七日以内である者に支給される療養手当の額を月額一一、〇〇〇円から一二、〇〇〇円としたこと。
- エ その月の通院日数が、第一種地域に係る指定疾病については一五日以上、第二種地域に係る指定疾病については八日以上である者に支給される療養手当の額を、月額一一、〇〇〇円から一二、〇〇〇円としたこと。
- オ その月の通院日数が、第一種地域に係る指定疾病については四日以上一四日以内、第二種地域に係る指定疾病については二日以上七月以内である者に支給される療養手当の額を、月額九、〇〇〇円から一〇、〇〇〇円としたこと。
(三) その他
二以上の指定疾病に係る二以上の児童補償手当が一の被認定者に支給される場合の当該併給の調整については、その限度額(介護加算額が加算されるとき)を月額四九、〇〇〇円から五二、〇〇〇円としたこと。
(令第二一条関係)
なお、二以上の指定疾病に係る二以上の障害補償費が一の被認定者に支給される場合の当該併給の調整については、その限度額(介護加算額が加算されるとき)は、法第二七条及び令第一三条の規定により障害補償標準給付基礎月額に介護加算額を合算した額とされていることから、介護加算額の引上げに伴い当然に引き上げられるものであること。
二 実施期日
改正後の令の規定は、昭和五一年一〇月以後の月分の介護加算額及び療養手当の額並びに同月以後の月分の児童補償手当に係る併給の調整について適用されるものであり、同年九月以前の月分の介護加算額及び療養手当の額並びに同月以前の月分の児童補償手当に係る併給の調整については、なお従前の例によるものであること。