法令・告示・通達

公害健康被害補償法施行令の一部を改正する政令の施行について

公布日:昭和50年12月24日
環保業188号

(環境庁企画調整局長から公害健康被害補償協会あて通知)

 公害健康被害補償法施行令の一部を改正する政令(以下「令」という。)が、昭和五〇年一二月一九日政令第三五九号をもつて公布され同日から施行されたが、この改正の主旨は、公害健康被害補償法(以下「法」という。)第二条第一項の第一種地域に、東京都、名古屋市、大阪市、倉敷市、玉野市及び備前市の一部の区域を定め、これらの地域に係る疾病として、慢性気管支炎等を定めたこと及び法第四条第三項の政令で定める市(特別区を含む。)として、中央区、台東区、目黒区、豊島区、北区、板橋区、墨田区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区及び倉敷市を加えたところであり、これが取扱いについて、本日別途本職より関係府県知事市区長あて別添写しのとおり通知したので、この旨了知のうえよろしくお取り計らい願いたい。
 なお、前記関係府県知事市区長に対してはすみやかに法第四八条の規定に基づく納付金について通知願いたい。
 また、令附則第二項により、今回の改正により新たに第一種地域となつた地域内の工場又は事業場については、汚染負荷量賦課金の追加徴収が行われることとなつたので、これが実施についても遺憾なきを期されたい。