法令・告示・通達
公害健康被害補償法施行令の一部を改正する政令の施行について
公布日:昭和50年12月24日
環保業188号
環保業188号
(環境庁企画調整局長から各都道府県知事・政令市市長あて通知)
今般、公害健康被害補償法施行令の一部を改正する政令(以下「令」という。)が、昭和五〇年一二月一九日政令第三五九号をもつて公布施行されたところである。
今回の改正は、公害健康被害補償法(以下「法」という。)第二条第一項の第一種地域に東京都の一部の区域等を加えこれらの地域に係る疾病として、慢性気管支炎等を定めることにより、当該地域における著しい大気の汚染の影響による健康被害に係る被害者の保護を図ることを目的として行われたものであり、その運用の適否は、公害対策の推進に影響するところ極めて大きいので、関係方面に周知徹底させるとともに、次の事項に留意のうえ遺憾のないよう、お取り計らい願いたい。
記
- 一 法第二条第一項の第一種地域に、東京都、名古屋市、大阪市、倉敷市、玉野市及び備前市の一部の区域を定め、これらの地域に係る疾病として慢性気管支炎、気管支ぜん息、ぜん息性気管支炎及び肺気しゆ並びにこれらの続発症を定めたこと。
- 二 法第四条第三項の政令で定める市(特別区を含む。)として、中央区、台東区、目黒区、豊島区、北区、板橋区、墨田区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区及び倉敷市を加えること。
- 三 改正後の公害健康被害補償法施行令は、昭和五〇年一二月一九日から適用されること。
- 四 昭和五〇年度における法第四八号の規定による納付金の納付については別途公害健康被害補償協会より、また、法第五〇条の規定による交付金については別途環境事務次官より通知されるところによること。
- 五 その他、次の通知の定めるところによつて法の施行を行われたいこと。
- (一) 昭和四九年九月二八日環保企第一〇八号都道府県知事政令市長あて環境事務次官通知
- (二) 昭和四九年一〇月二一日環保企第一〇八号四九九第二〇五一号都道府県知事、政令市長あて環境事務次官・通商産業事務次官連名通知
- (三) 昭和四九年九月二八日環保企第一〇九号都道府県知事政令市長あて、環境庁企画調整局長通知
- (四) 昭和四九年九月二八日環保企第一一〇号都道府県知事政令市長あて、環境庁企画調整局環境保健部長通知
- (五) 昭和四九年九月二八日環保業第四二号関係県政令市公害健康被害補償法主管課長あて
環境庁企画調整局環境保健部保健業務課長通知 - (六) 昭和四九年一〇月二六日環保業第一三八号、関係県政令市公害健康被害補償法主管部長あて
環境庁企画調整局環境保健部保健業務課長通知 - (七) 昭和四九年一〇月三日事務連絡、関係県、政令市公害健康被害補償法主管課長あて
環境保健部保健業務課長通知 - (八) 昭和五〇年五月二七日環保業第六〇号、都道府県政令市長あて、環境庁企画調整局環境保健部長通知
- (九) 昭和五〇年五月二七日環保業第六一号関係県、政令市公害健康被害補償法主管部局長あて
環境庁企画調整局環境保健部保健業務課長通知 - (一〇) 昭和五〇年五月二七日環保業第六二号都道府県、政令市長あて環境庁企画調整局環境保健部長通知
- (一一) 昭和五〇年五月二七日環保業第六三号関係県、政令市公害健康被害補償法主管部局長あて
環境庁企画調整局環境保健部保健業務課長通知 - (一二) 昭和五〇年七月二六日環保業第九六号関係県、政令市公害健康被害補償法主管部局長あて
環境庁企画調整局環境保健部保健業務課長通知 - (一三) 昭和五〇年八月一日環保業第一〇一号関係県、政令市公害健康被害補償法主管部局長あて
環境庁企画調整局環境保健部保健業務課長通知 - (一四) 昭和五〇年六月三〇日環保業第八三号関係県、政令市公害健康被害補償法主管部局長あて
環境庁企画調整局環境保健部保健業務課長通知 - (一五) 昭和五〇年九月二九日環保業第一三四号関係県、政令市公害健康被害補償法主管部局長あて
環境庁企画調整局長通知 - (一六) 昭和五〇年一〇月一三日環保業第一四〇号、都道府県知事、政令市(区)長あて
環境事務次官通知 - (一七) 昭和五〇年七月一八日環保業第一〇〇号関係県、政令市公害健康被害補償法主管部局長あて
環境庁企画調整局環境保健部保健業務課長通知 - (一八) 昭和四九年一二月二四日環保業第八七号都道府県知事政令市長あて 環境事務次官通知
- (一九) 昭和四九年一二月二四日環保業第八七号都道府県知事政令市長あて 環境庁企画調整局長通知
- (二〇) 昭和五〇年七月一八日環保業第七三号五〇立第一二九三号公害健康被害補償協会会長 都道府県知事政令市長あて 環境事務次官・通商産業事務次官連名
- (二一) 昭和五〇年八月一三日事務連絡都道府県市公害保健福祉事業担当係長あて 環境庁環境保健部保健業務課福祉事業係
- (二二) 昭和五〇年九月六日事務連絡都道府県市公害保健福祉事業担当係長あて 環境庁環境保健部保健業務課福祉事業係
- 六 なお、今回の改正により新たに第一種地域となつた地域内の工場又は事業場については汚染負荷量賦課金の追加徴収が行われるものであること(令附則第二項参照)。