法令・告示・通達

公害健康被害補償法施行令の一部を改正する政令の施行について

公布日:昭和50年09月29日
環保業134号

(環境庁企画調整局長から各都道府県知事・政令市市長あて通知)

 公害健康被害補償法施行令の一部を改正する政令が、昭和五〇年九月二六日政令第二七八号をもつて公布され、同年一〇月一日から施行されることとなつたので、関係者に対して改正の趣旨を周知徹底させるとともに、とくに次の事項に留意のうえその取扱いに遺憾なきを期せられたく、通知する。
 なお、この通知においては、公害健康被害補償法(昭和四八年法律第一一一号)を「法」と、公害健康被害補償法施行令(昭和四九年政令第二九五号)を「令」と、それぞれ略称する。

一 改正の趣旨

  今回の改正は、法第二六条第一項に基づく介護加算額及び法第四〇条第一項に基づく療養手当の額を引き上げるとともに、介護加算額の引き上げに伴い、法第三九条第三項において準用する法第二七条に基づく児童補償手当に係る併給の調整の限度額(介護加算額が加算される場合)を引き上げたものであること。

二 改正の概要

  1.  (一) 介護加算額の引き上げ(令第一一条関係)
       指定疾病による障害の程度が特級に該当する者の障害補償費又は児童補償手当に加算される介護加算額の月額を一八、〇〇〇円から二三、〇〇〇円としたこと。
  2.  (二) 療養手当の額の引き上げ(令第二三条関係)
    1.   ア その月の入院日数が一五日以上である者に支給される療養手当の額を月額九、〇〇〇円から一四、〇〇〇円としたこと。
    2.   イ その月の入院日数が八日以上一四日以内である者に支給される療養手当の額を月額七、〇〇〇円から一二、〇〇〇円としたこと。
    3.   ウ その月の入院日数が七日以内である者に支給される療養手当の額を月額六、〇〇〇円から一一、〇〇〇円としたこと。
    4.   エ その月の通院日数が、第一種地域に係る指定疾病については一五日以上、第二種地域に係る指定疾病については八日以上である者に支給される療養手当の額を月額六、〇〇〇円から一一、〇〇〇円としたこと。
    5.   オ その月の通院日数が、第一種地域に係る指定疾病については四日以上一四日以内、第二種地域に係る指定疾病については二日以上七日以内である者に支給される療養手当の額を月額五、〇〇〇円から九、〇〇〇円としたこと。
  3.  (三) 児童補償手当に係る併給の調整の限度額(介護加算額が加算される場合)の引き上げ(令第二一条関係)二以上の指定疾病に係る二以上の児童補償手当が併給される場合の併給の調整の限度額(介護加算額が加算されているときに限る。)を月額三八、〇〇〇円から四三、〇〇〇円としたこと。
       なお、二以上の指定疾病に係る二以上の障害補償費が併給される場合の併給の調整の限度額(介護加算額が加算されているときに限る。)は、法第二七条及び令第一三の規定により障害補償標準給付基礎月額に介護加算額を合算した額とされており、介護加算額の引き上げに伴つて当然に引き上げられるものであること。
  4.  (四) 実施期日
       改正後の令の規定は、昭和五〇年一〇月以後の月分の介護加算額及び療養手当の額並びに児童補償手当に係る併給の調整について適用されるものであり、同年九月以前の月分については、なお従前の例によるものであること。