法令・告示・通達

公害健康被害補償法施行令の一部を改正する政令の施行について

公布日:昭和49年12月13日
環保業85号

(関係各都道府県知事・関係各政令市長あて環境庁企画調整局長通知)

 今般、公害健康被害補償法施行令の一部を改正する政令(以下「令」という。)が、昭和四九年一一月三〇日政令第三七九号をもつて公布施行されたところである。
 今回の改正は、公害健康被害補償法(以下「法」という。)第二条第一項の第一種地域に千葉市の一部の区域等を加え、これらの地域に係る疾病として慢性気管支炎等を定めることにより、当該地域における著しい大気の汚染の影響による健康被害に係る被害者の保護を図ることを目的として行われたものであり、その運用の適否は公害対策の推進に影響するところ極めて大きいので、関係方面に周知徹底させるとともに、これが取扱いについては、次の事項に留意のうえ遺憾ないようお取り計らい願いたい。

  1. 一 法第二条第一項の第一種地域に千葉市、東京都、川崎市、大阪市、吹田市及び尼崎市のそれぞれの一部の区域並びに三重県三重郡楠町を加え、これらの地域に係る疾病として慢性気管支炎、気管支ぜん息、ぜん息性気管支炎及び肺気しゆ並びにこれらの続発症を定めたこと。
  2. 二 法第四条第三項の政令で定める市(特別区を含む。)として、千葉市、千代田区、港区、新宿区、文京区、品川区、大田区、渋谷区、江東区及び吹田市を加えたこと。
  3. 三 改正後の公害健康被害補償法施行令は、昭和四九年一一月三〇日から適用されること。
  4. 四 昭和四九年度における法第四八条の規定による給付金の給付については別途公害健康被害補償協会により、また法第五〇条の規定による交付金の交付については別途環境事務次官より通知されるところによること。
  5. 五 法の円滑な運用に資するため、歳入歳出予算については、昭和四九年四月二三日環企企第一五一号を参考とされたいこと。
  6. 六 その他次の通知に定めるところによつて法の施行を行われたいこと。
    1.  (1) 昭和四九年九月二八日環保企第一〇八号都道府県知事政令市長あて環境事務次官通知
    2.  (2) 昭和四九年一〇月二一日環保企第一〇八号四九立第二〇五一号都道府県知事政令市長あて環境事務次官通商産業事務次官共同通知
    3.  (3) 昭和四九年九月二八日環保企第一〇九号都道府県知事政令市長あて環境庁企画調整局長通知
    4.  (4) 昭和四九年九月二八日環保企第一一〇号都道府県知事政令市長あて環境庁企画調整局環境保健部長通知
    5.  (5) 昭和四九年九月二八日環保業第四二号関係県政令市公害健康被害補償法主管課長あて環境庁企画調整局環境保健部保健業務課長通知
    6.  (6) 昭和四九年一〇月二六日環保業第一三八号関係県政令市公害健康被害補償法主管部局長あて環境庁企画調整局環境保健部保健業務課長通知
  7. 七 なお、今回の改正により新たに第一種地域となつた地域内の工場又は事業場については、汚染負荷量賦課金の追加徴収が行われるものであること(令附則第二項参照)。