法令・告示・通達

公害健康被害の補償等に関する法律の規定による診療報酬の額の算定方法

公布日:平成4年05月29日
環境庁告示40号

[最終改定]
平成18年9月29日 環境省告示第133号

 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第二十二条の規定に基づき、公害健康被害の補償等に関する法律の規定による診療報酬の額の算定方法を次のように定め、平成四年六月一日から適用し、公害健康被害の補償等に関する法律の規定による診療報酬の額の算定方法(昭和四十九年八月環境庁告示第五十号)は、廃止する。ただし、平成四年六月一日前に行われた療養に係る診療報酬の請求及び療養費の支給の請求については、なお従前の例による。

   公害健康被害の補償等に関する法律の規定による診療報酬の額の算定方法

  1. 一 公害医療機関(病院又は診療所に限る。)に係る診療報酬の額は、別表により算定するものとする。
  2. 二 公害医療機関(薬局に限る。)に係る診療報酬の額は、診療報酬の算定方法(平成十八年三月厚生労働省告示第九十二号)別表第三調剤報酬点数表の例により算定した点数に一点当たり十五円を乗ずることにより算定するものとする。ただし、使用薬剤の購入価格は、診療報酬の算定方法の規定により別に厚生労働大臣が定める購入価格により算定した点数に一点当たり十円を乗ずることにより算定するものとする。
  3. 三 公害医療機関(公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)第十六条第一号に規定する訪問看護ステーション等に限る。)に係る診療報酬の額は、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成十八年三月厚生労働省告示第百二号)別表訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法及び指定訪問看護及び指定老人訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第十三条第二項第一号の規定の例により算定した額に一・五を乗ずることにより算定するものとする。
  4. 四 前三号の規定により、公害医療機関が毎月分につき都道府県又は公害健康被害の補償等に関する法律第四条第三項の政令で定める市ごとに請求すべき診療報酬の額を算定した場合において、その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

   前文〔抄〕〔平成六年三月三〇日環境庁告示第三三号〕
 平成六年四月一日から適用する。ただし、平成六年四月一日前に行われた療養に係る診療報酬の請求及び療養費の支給の請求については、なお従前の例による。
   前文〔抄〕〔平成六年九月二八日環境庁告示第六五号〕
 平成六年十月一日から適用する。ただし、同日前に行われた療養に係る診療報酬の請求及び療養費の支給の請求については、なお従前の例による。
   前文〔抄〕〔平成八年七月一五日環境庁告示第三六号〕
 平成八年八月一日から適用する。ただし、平成八年八月一日前に行われた療養に係る診療報酬の請求及び療養費の支給の請求については、なお従前の例による。
   前文〔抄〕〔平成九年三月二八日環境庁告示第一六号〕
 平成九年四月一日から適用する。ただし、同日前に行われた療養に係る診療報酬の請求及び療養費の支給の請求については、なお従前の例による。
   前文〔抄〕〔平成一〇年三月三一日環境庁告示第一一号〕
 平成十年四月一日から適用する。ただし、同日前に行われた療養に係る診療報酬の請求及び療養費の支給の請求については、なお従前の例による。
   前文〔抄〕〔平成一二年一二月一四日環境庁告示第七八号〕
 平成十三年一月六日から適用する。
   前文〔抄〕〔平成一八年三月三〇日環境省告示第八二号〕
 平成十八年四月一日から適用する。ただし、同日前に行われた療養に係る診療報酬の請求及び療養の支給の請求については、なお従前の例による。
   前文〔抄〕〔平成一八年四月二七日環境省告示第八七号〕
 平成十八年四月二十七日から適用する。
   前文〔抄〕〔平成一八年九月二九日環境省告示第一三三号〕
 平成十八年十月一日から適用する。ただし、同日前に行われた療養に係る診療報酬の請求及び療養の支給の請求については、なお従前の例による。

別表

   第1章 公害疾患特掲診療費

 第1 診察料

  1 公害疾患相談料 280円(28点)
  •    注1 初診料(診療報酬の算定方法別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の区分番号A000初診料をいう。以下同じ。)を算定する初診の日に係る公害疾患相談料は算定しない。
  •     2 入院中の患者に係る公害疾患相談料は算定しない。
  •     3 公害疾患相談料は、同一月に2回を限度として算定する。
  2 公害外来療養指導料 5,100円(510点)
  •    注1 公害外来療養指導料は、指定疾病(公害健康被害の補償等に関する法律第2条第3項の規定により定められた疾病をいう。以下同じ。)に関する計画的な医学管理を継続して行い、かつ、栄養、安静、運動、日常生活その他療養上必要な指示又は指導(温泉療法若しくは気候療法の指示又は喀痰排出訓練指導療法、ぜん息体操療法若しくは呼吸訓練療法の指導を含む。)を行った場合に算定する。
  •     2 削除
  •     3 居宅において療養を行っている患者に対して、ネブライザー又は超音波ネブライザーを使用した場合は、所定の額に710円(71点)を加算する。
  •     4 初診料を算定する初診の日又は当該初診の日から1月以内の日に係る公害外来療養指導料は算定しない。
  •     5 入院中の患者に対して指示若しくは指導を行った場合又は退院した患者に対して退院の日から1月以内に指示若しくは指導を行った場合においては、公害外来療養指導料は算定しない。
  •     6 第3章の規定により算定される次に掲げる指導料等を算定している患者に係る公害外来療養指導料は算定しない。ただし、注3の規定の適用については、次に掲げる指導料等を公害外来療養指導料とみなす。
    1.      (1) 医科点数表の区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料
    2.      (2) 医科点数表の区分番号B001に掲げる特定疾患治療管理料の4. 小児特定疾患カウンセリング料
    3.      (3) 医科点数表の区分番号B001に掲げる特定疾患治療管理料の5. 小児科療養指導料
    4.      (4) 医科点数表の区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料
    5.      (5) 医科点数表の第2章第2部第2節在宅療養指導管理料
  •     7 同一月に2以上の指示又は指導を行った場合においても、公害外来療養指導料は、1回として算定する。

 第2 入院料

  1 公害入院療養指導料

   (1) 病院に収容されている患者の場合(1日につき)

  1.     イ 入院の日から起算して3月以内の期間 750円(75点)
  2.     ロ 入院の日から起算して3月を超えた期間 1,250円(125点)

   (2) 収容施設を有する診療所に収容されている患者の場合(1日につき) 750円(75点)

  •     注 公害入院療養指導料は、入院患者に対して指定疾病に関する計画的な医学管理を継続して行い、かつ、栄養、安静、運動、日常生活その他在宅療養上必要な指導(在宅酸素療法、喀痰排出訓練指導療法、ぜん息体操療法若しくは呼吸訓練療法の指導を含む。)を行った場合に算定する。

  2 清浄空気室管理料 580円(58点)

  •    注 別に環境大臣の定める施設基準に適合していると都道府県知事又は公害健康被害の補償等に関する法律第4条第3項の政令で定める市の長が認めた清浄空気室に患者を収容した場合に算定する。

   第2章 入院中の食事療養に係る診療報酬

 入院中の食事療養に係る診療報酬の額の算定は、入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年3月厚生労働省告示第99号)別表食事療養及び生活療養の費用額算定表の第一食事療養の例により算定した額に1.2を乗じて行うものとする。

   第3章 その他の診療報酬

 前二章の規定により算定される診療報酬の額以外の診療報酬の額の算定は、医科点数表の例により算定した点数に、次の区分に応じ、それぞれ、その区分に定める1点当たりの単価を乗じて行うものとする。ただし、診療報酬の算定方法第五号の規定により療養担当手当の額を加算して算定するものであるときは、当該療養担当手当に相当する額を加算して算定するものとする。

  1.  1 薬剤料、特定保険医療材料料及び放射性粒子、酸素その他の材料の費用 10円
  2.  2 その他
    1.   (1) 公害医療機関の診療報酬の請求に関する省令(昭和49年総理府令第64号)様式第二号(一)により請求する診療費 12円
    2.   (2) 同省令様式第二号(二)により請求する診療費 15円