法令・告示・通達

公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律の施行について

公布日:平成7年03月17日
環保企101号

環境庁企画調整局環境保健部保健企画課保健業務室長から関係県知事、政令市(区)長あて

 標記については、本日別途環境庁企画調整局長から通知されたところであるが、その運用に当たっての留意事項は別紙のとおりであるので、取扱いに遺漏なきを期されたく通知する。

(別紙)

 1 認定の更新の申請に係る特例措置の創設について

  1.   (1) 公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律(平成7年法律第26号。以下「一部改正法」という。)による改正後の公害健康被害の補償等に関する法律(以下「新法」という。)第8条の2第1項の「災害その他やむを得ない理由」とは、地震、風水害等の自然災害のほか、火災、交通事故、急病、出産等で、物理的にみて認定の更新の申請を行うことが困難な場合をいうこと。
        具体的には、個々の事例に即して個別に判断されたいこと。
  2.   (2) 新法第8条の2第1項の「その理由のやんだ日」とは、客観的にみて、認定の更新の申請を行うことが可能な程度の状態に戻った日をいい、例えば、地震等の災害であれば余震等の災害が引き続き発生するおそれがなくなった日、急病であれば本人が申請書を提出できる程度に病状が回復した日となること。
        具体的には、個々の事例に即して個別に判断されたいこと。
  3.   (3) 一部改正法附則第3項は、平成7年の兵庫県南部地震による災害(阪神・淡路大震災)により認定の有効期間内に更新の申請をできなかった者について新法第8条の2の規定を適用する旨を規定したものであり、被災した者であれば、認定を受けた県市区が被災地でない者であっても適用されるものであること。なお、阪神・淡路大震災に伴う許可等の有効期間の延長等に関する緊急措置法(平成7年法律第19号)の第3条第1項及び第2項の規定は、同条第3項の規定により認定の更新については適用されないので、その旨留意されたい。
  4.   (4) 災害その他やむを得ない理由により認定の有効期間内に更新の申請をできなかった被認定者が、その理由のやんだ日から2月以内に更新の申請をしなかったときは、当該認定者は再び認定を受けることはできないので、当該認定の更新を受けるべき者が申請漏れ等により資格を失うことのないよう、被認定者に対する更新手続についての周知を従来以上に徹底して行われたいこと。

 2 遺族補償費の支給対象の拡大について

  1.   (1) 本措置は、平成7年4月1日以降18歳に達する者について適用すること。
  2.   (2) 誕生日が4月1日の受給者については、その前日である3月31日に18歳に達するので、遺族補償費を受給できるのは18歳に達する日の属する3月までであること。