法令・告示・通達

公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律の施行について

公布日:平成7年03月17日
環保企100号

環境庁企画調整局長から関係県知事、政令市(区)長あて

 本日、公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律(平成7年3月17日法律第26号)が公布されたところであるが、改正の概要は下記のとおりであるので、その取扱いに遺漏なきを期されたく通知する。

1 改正の内容

 (1) 認定の更新に係る特例措置の創設(第8条の2関係)

   公害健康被害の補償等に関する法律第8条第1項の規定により、認定の更新の申請をすることができる者が、災害その他やむを得ない理由により当該認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、その者は、その理由のやんだ日から2月以内に限り、当該認定の更新を申請することができることとされたこと。
   都道府県知事等は、上記申請があった場合において、公害健康被害認定審査会の意見を聴き当該申請に係る指定疾病がその後においても継続すると認めるときは、当該申請に係る認定を更新することとされ、更新された認定は、更新前の認定の有効期間の満了日の翌日にさかのぼってその効力を生ずるものとされたこと。

 (2) 遺族補償費の支給対象の拡大(第30条及び第33条関係)

   死亡した被認定者の子、孫又は兄弟姉妹に支給する遺族補償費の支給対象に18歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある者を含めることとされたこと。

2 実施期日等

 (1) 認定の更新に係る特例措置

   認定の更新に係る特例措置は、その法律の施行日(平成7年3月17日)以後に生じた災害その他やむを得ない理由により認定の更新をできなかった者について適用することとされたこと。
   なお、本措置は、平成7年の兵庫県南部地震による災害(阪神・淡路大震災)により認定の更新の申請をすることができなかった者についても適用することとされたこと。この場合においては、認定の更新の申請をすることができる期間は、その法律の施行の日から2月以内とされたこと。

 (2) 遺族補償費の支給対象の拡大

   遺族補償費の支給対象の拡大については、平成7年4月1日から施行することとされたこと。