法令・告示・通達
公害健康被害の補償等に関する法律第二十六条第二項の障害補償標準給付基礎月額
公布日:平成19年03月30日
環境省告示13号
環境省告示13号
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第二十六条第二項の規定に基づき、障害補償標準給付基礎月額を次のように定め、平成十九年四月以降の月分の障害補償費について適用し、平成十八年三月環境省告示第八十号(公害健康被害の補償等に関する法律第二十六条第一項の障害補償標準給付基礎月額を定める件)は、廃止する。ただし、平成十九年三月以前の月分の障害補償費については、なお従前の例による。
年齢階層
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性別
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男子
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女子
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昭和六十二年四月二日以降に生まれた者
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一五三、八〇〇円
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一三二、五〇〇円
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昭和五十七年四月二日から昭和六十二年四月一日までの間に生まれた者
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一八二、五〇〇円
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一六一、四〇〇円
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昭和五十二年四月二日から昭和五十七年四月一日までの間に生まれた者
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二二三、三〇〇円
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一八五、八〇〇円
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昭和四十七年四月二日から昭和五十二年四月一日までの間に生まれた者
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二六四、七〇〇円
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二〇〇、三〇〇円
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昭和四十二年四月二日から昭和四十七年四月一日までの間に生まれた者
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三一一、七〇〇円
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二一三、四〇〇円
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昭和三十七年四月二日から昭和四十二年四月一日までの間に生まれた者
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三四三、一〇〇円
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二一一、二〇〇円
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昭和三十二年四月二日から昭和三十七年四月一日までの間に生まれた者
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三五八、八〇〇円
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二〇九、六〇〇円
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昭和二十七年四月二日から昭和三十二年四月一日までの間に生まれた者
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三五九、六〇〇円
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二〇〇、八〇〇円
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昭和二十二年四月二日から昭和二十七年四月一日までの間に生まれた者
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三四二、〇〇〇円
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一九六、〇〇〇円
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昭和十七年四月二日から昭和二十二年四月一日までの間に生まれた者
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二四九、八〇〇円
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一六八、八〇〇円
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昭和十七年四月一日以前に生まれた者
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二二八、一〇〇円
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一七三、八〇〇円
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