法令・告示・通達

公害医療機関の療養に関する規程

公布日:昭和49年08月31日
環境庁告示48号

[改定]
昭和63年2月29日 環境庁告示第5号
平成6年9月28日 環境庁告示第64号
平成12年12月14日 環境庁告示第78号
平成14年10月1日 環境庁告示第63号
平成18年4月27日 環境省告示第86号

 公害健康被害補償法〔現行=公害健康被害の補償等に関する法律=昭和六二年九月法律九七号により題名改正〕(昭和四十八年法律第百十一号)第二十一条第一項及び第二十二条の規定に基づき、公害医療機関の療養に関する規程を次のように定め、昭和四十九年九月一日から適用する。

   公害医療機関の療養に関する規程

目次

  1.  第一章 公害医療機関の療養担当(第一条―第九条)
  2.  第二章 診療方針(第十条―第十四条)

   第一章 公害医療機関の療養担当

 (公害医療機関の義務)

第一条 公害医療機関は、公害健康被害の補償等に関する法律(以下「法」という。)の定めるところによるほか、この規程の定めるところにより、法第四条第一項又は第二項の認定を受けた者(以下「被認定者」という。)の指定疾病(法第二条第三項の規定により定められた疾病をいう。以下同じ。)についての療養の給付を担当しなければならない。

 (療養の給付の担当の範囲)

第二条 公害医療機関が担当する療養の給付の範囲は、次のとおりとする。

  1.  一 診察
  2.  二 薬剤又は治療材料の支給
  3.  三 医学的処置、手術及びその他の治療
  4.  四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
  5.  五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

 (療養の給付の担当方針)

第三条 公害医療機関が担当する療養の給付は、被認定者の療養上妥当適切なものとする。

 (受給資格の確認)

第四条 公害医療機関は、被認定者から療養の給付を受けることを求められた場合には、その者の提示する公害医療手帳によつて療養の給付を受ける資格があることを確めなければならない。

 (助力)

第五条 公害医療機関は、法第八条第一項の認定の更新をする必要があると認めたとき、被認定者に対し訪問看護ステーション(健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第六十九条に規定する訪問看護ステーションをいう。以下同じ。)から訪問看護(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する訪問看護をいう。以下同じ。)の給付が行われる必要があると認めたとき、又は被認定者に対し移送の給付が行われる必要があると認めたときは、速やかに、その者に対し必要な手続をとらせるように努めるものとする。

 (証明書等の交付)

第六条 公害医療機関は、被認定者から、補償給付を受けるために必要な証明書、意見書等の交付を求められたときは、これらの書類を当該被認定者に交付するものとする。

 (療養の給付の記録)

第七条 公害医療機関(訪問看護ステーションを除く。)は、被認定者に関する診療録、調剤録又はサービスの提供の記録には、医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)第二十三条各号、薬剤師法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五号)第十六条各号、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)第九条第二項、指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十一号)第十条第二項、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)第七十四条において準用する第十九条第二項又は指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号)第七十四条において準用する第十九条第二項に掲げる事項のほか、その者の公害医療手帳の記号番号及び当該公害医療手帳を交付した都道府県知事又は法第四条第三項の政令で定める市の長の名称をあわせて記載するものとする。

2 公害医療機関(訪問看護ステーションに限る。)は、被認定者に対して行つた訪問看護に関し、その者の公害医療手帳に必要な事項を記載するものとする。

 (帳簿等)

第八条 公害医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から三年間保存するものとする。

 (通知)

第九条 公害医療機関は、被認定者(被認定者が十五歳に満たない者であるときは、その者を養育している者)が正当な理由がなく療養に関する指示に従わなかつたときは、速やかに、意見を付して公害医療手帳を交付した都道府県知事又は法第四条第三項の政令で定める市の長に通知するものとする。

   第二章 診療方針

 (診療の方針)

第十条 診療を担当する医師は、一般に医師として診療の必要があると認められる指定疾病について、適確な診断をもとに、被認定者の健康の保持増進上妥当適切な診療を行うものとする。

第十一条 診療を担当する医師は、一般に療養上必要があると認められるもののほか、公害医療の特殊性にかんがみ、続発症発生防止のための予防的処置、被認定者の定期的医学管理の実施等公害医療の特殊性に配慮した診療を行うものとする。

 (特殊療法等)

第十二条 診療を担当する医師は、特殊な療法等については、環境大臣の定めるもののほか行つてはならない。

 (使用医薬品)

第十三条 診療を担当する医師は、環境大臣の定める医薬品以外の医薬品を被認定者に施用し、又は処方してはならない。

 (訪問看護との関係)

第十四条 診療を担当する医師は、被認定者から訪問看護指示書の交付を求められ、その必要があると認めた場合には、速やかに、当該被認定者に係る訪問看護指示書を当該被認定者の選定する訪問看護ステーションに交付しなければならない。
2 診療を担当する医師は、訪問看護指示書に基づき、適切な訪問看護が提供されるよう、訪問看護ステーション及びその従業者からの相談に対しては、当該訪問看護を受ける者の療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行わなければならない。

   前文〔抄〕〔昭和六三年二月二九日環境庁告示第五号〕
 昭和六十三年三月一日から適用する。
   前文〔抄〕〔平成六年九月二八日環境庁告示第六四号〕
 平成六年十月一日から適用する。
   前文〔抄〕〔平成一二年一二月一四日環境庁告示第七八号〕
 平成十三年一月六日から適用する。
   前文〔抄〕〔平成一八年四月二七日環境省告示第八六号〕
 平成十八年四月二十七日から適用する。