法令・告示・通達
公害医療機関の診療報酬の請求について
公布日:昭和49年09月28日
環保業42号
環保業42号
(公害健康被害補償法主管課長あて環境庁企画調整局環境保健部保健業務課長通達)
公害医療機関の診療報酬の請求に関する総理府令が、本日別紙のとおり総理府令第六四号をもつて公布されたところであり、その記載上の注意事項等については次のとおりであるので、関係者に対して周知徹底を図り、療養の給付に関する費用の請求について特段のご配意をお願いする。
第一 診療報酬請求書及び診療報酬明細書に関する事項
病院又は診療所である公害医療機関の診療報酬の請求については、診療報酬請求書に診療報酬明細書を添えて行うものであること。
診療報酬請求書には、日数の記載は要しないものであること。
診療報酬明細書については、次により取り扱われたいこと。
- 一 入院及び入院外はそれぞれ別個の診療報酬明細書を使用すること。
- 二 診療報酬明細書には、公害医療機関の捺印は要しないものであること。
- 三 診療報酬明細書は、金額表示欄と点数表示欄に分け、点数表示欄は一点当たり単価一五円の欄と一〇円の欄に分けられていること。これは公害健康被害補償法の規定による診療報酬の額の算定方法が、公害疾患特掲診療費については金額による表示、その他の診療費については健康保険の診療報酬の算定方法の例により算定した点数に、薬剤料等の材料の費用については一点当たり単価一〇円、その他の費用については一点当たり単価一五円とされたことによるものであるが、欄を分けることにより、事務処理上の利便を図つたものであること。
- 四 記載上の留意事項は次のとおりであること。
- (一) 「氏名」欄については、姓のみを記載しても差し支えないこと。
- (二) 「転帰」欄については、治ゆ、死亡又は中止の事由に応じ、それぞれの字句を〇印で囲むこと。
- (三) 「初診」については、時間外、休日若しくは深夜又は乳幼児に該当する場合はその点数を記載し、それぞれ該当する文字を〇印で囲むこと。
- (四) 「再診」については、その回数及び金額を記載し、時間外、休日又は深夜に該当する場合は、それぞれその回数及び点数を記載し、該当する文字を〇印で囲むこと。電話による再診があつたときは、その旨を右方の空白欄(以下「摘要欄」という。)に記載すること。
- (五) 「投薬料」については、
- ① 内服及び浸煎薬は内服の項に、屯服薬は屯服の項に、外用薬は外用の項に、それぞれ、調剤料、処方料の回数及び甲点数表又は乙点数表の別により定められた所定点数を記載すること。
- ② 「薬剤」は、それぞれの薬剤料の所定単価による単位数と総点数を記入し、使用薬剤の薬名、使用量等については、薬剤料の所定単価の購入価格が二〇〇円以下の場合は記載の必要はないが、二〇〇円を超える場合は、主剤名のみを摘要欄に記載すること。
- (六) 「注射料」については、
- ① 皮下筋肉内注射、静脈内注射、その他の注射の別に、それぞれ注射の回数及び所定点数(甲点数表又は乙点数表の別により定められたものとする。)を記載すること。
- ② その他の注射は、注射の種類について摘要欄に記入すること。
- ③ 「薬剤」については、(五)の②と同様であること。
- (七) 「特掲処置料」については、簡易な処置又は高度の処置別に回数及び所定金額を記載すること。
- (八) 「特掲検査」については、簡易な検査、中度の検査、高度の検査、特殊な検査イ、ロ、ハ又はニの別に回数及び所定金額を記載すること。
- (九) その他の処置、その他の検査及び手術、麻酔料の欄は、その他の処置、その他の検査及び手術、麻酔の名称、回数、点数を記入すること。
- (一〇) 処置、手術、麻酔又は検査について使用した薬剤については、所定の薬剤の項に記載すること。この場合の摘要欄の記載については(五)の②と同様であること。
- (一一) 「レントゲン料」については、特掲診断料、その他の診断料、撮影料又はフイルムの別に、それぞれ同数及び金額又は点数を記載すること。
なお、造影剤を使用した場合は、点数を「フイルム等」の欄に併せて記載し、摘要欄にその造影剤名、用量、回数及び点数を記載すること。 - (一二) 「その他」については、処方せん料のほか理学療法、精神病特殊療法等を行つた場合に記入すること。
- (一三) 「入院料」については、
- ① 入院した日及び退院した日を記載すること。
- ② 入院料の欄に給食の有無別に日数金額を記載すること。
- ③ 基準給食、基準寝具、基準看護特類、基準看護一類、基準看護二類及び基準看護三類について該当する文字を〇印で囲み、それぞれ所定の点数を記載すること。
- ④ 清浄空気室については、当該室に入室した日数及び金額を記載すること。
- ⑤ その他の欄には、特別食、新生児介輔料の加算等がある場合に、その事由とともに記載すること。
- (一四) 摘要欄に内訳を記載するに当たつては、項目の番号を用いて項目との対応関係を明示すること。この場合、摘要欄の左欄点線内に当該番号を記入すること。
第二 調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書に関する事項
薬局たる公害医療機関の診療報酬の請求については、調剤報酬請求書に調剤報酬明細書を添えて行うものであること。