法令・告示・通達

公害医療機関の診療報酬の請求に関する総理府令の一部改正について

公布日:昭和49年10月26日
環保業138号

(公害健康被害補償法主管部局長あて環境庁企画調整局環境保健部保健業務課長通達)

 公害医療機関の診療報酬の請求に関しては、「公害医療機関の診療報酬の請求に関する総理府令(昭和四九年総理府令第六四号)」によることとされているが、健康保険法の規定に基づく療養に要する費用の額の算定方法(昭和三三年六月厚生省告示第一七七号)(以下単に「健保の点数表」という。)の一部が改正され本年一〇月一日から施行されたことに伴い、本日総理府令第六八号をもつて標記の改正を行い、一一月一日から施行されることとなつた。
 今回の改正及び留意事項は、次のとおりであるので、関係方面への周知方についてよろしくお取り図らい願いたい。

一 公害診療報酬明細書の改正点

 (一) 様式第二号(一)について

   基準看護に「特二類看護」が新設され、特類看護が「特一類看護」に名称が変更されたことに伴つて、[看特]欄を[看特二|看特一]欄に改めたこと。

 (二) 様式第二号(二)について

   六歳未満の乳幼児に対して再診を行つた場合には再診料に乳幼児加算を行うこととされたことに伴つて、[再診]欄に[乳幼児]欄を加えたこと。

二 留意すべき事項

  1.  (一) 公害医療機関の診療報酬については、公害健康被害補償法の規定による診療報酬の額の算定方法(昭和四九年八月環境庁告示第五〇号)の別表(以下単に「別表」という。)によつているところであるが、病院又は診療所における診療報酬は別表第一により算定することとされており、公害疾患特掲診療費以外の診療費については、別表第一第二章の規定により、「健康保険の算定方法の例による」こととされているので、健保の点数表の改正に伴つて新設された項目及び改正後の点数は、公害医療機関の診療報酬についても自動的に適用されるものであること。
  2.  (二) 特二類看護(一六一点を加算する看護をいう。)は、「看護、給食及び寝具設備の基準」(昭和三三年六月厚生省告示第一七八号)の一部を改正する告示(昭和四九年九月厚生省告示第二六〇号)に該当(看護婦等の数が、入院患者二・五人又はその端数を増すごとに一以上である看護をいう。)するものとして同告示の規定により都道府県知事の承認を受けた保険医療機関等である公害医療機関について算定できるものであること。

三 実施時期等

  1.  (一) 改正後の診療報酬明細書は、昭和四九年一一月一日(一〇月診療に係る診療報酬分)から適用されるものであること。
       なお、改正前の公害診療報酬明細書を一〇月以降の療養に係る分として、これを取り繕つて使用することは差し支えないこと。
  2.  (二) 昭和四九年一〇月一日前に行われた療養に係る診療報酬の請求については、改正前の診療報酬明細書によるものであること。