法令・告示・通達

公害医療機関の診療報酬の請求に関する省令の一部改正について

公布日:平成14年04月26日
環保企502号

(関係県知事・市・区長あて環境省環境保健部保健業務室長通知)

 公害医療機関の診療報酬の請求については、「公害医療機関の診療報酬の請求に関する省令」(昭和四九年総理府令第六四号)によることとされているが、「公害医療機関の診療報酬の請求に関する省令の一部を改正する省令」(平成一四年環境省令第一四号)が公布され、平成一四年四月二六日より施行されることとなった。
 今回の改正内容は、下記の通りであるので、関係方面への周知について格段のご配慮を願いたく通知する。

  1. 一 公害訪問看護報酬明細書(様式第六号)のうち、「保健婦、保健士、看護婦、看護士」を「保健師、看護師」に、「准看護婦、准看護士」を「准看護師」に改め、様式第六号を別紙様式第六号に改めたこと。
  2. 二 改正後の公害訪問看護報酬明細書(様式第六号)は、本年四月診療分からの診療報酬の請求について適用するが、当分の間、改正前の公害訪問看護報酬明細書(様式第六号)を使用することで差し支えないこと。