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公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第三項第二号に掲げる事業及び主務大臣の指定する客土事業

公布日:昭和46年12月23日
農林省告示2198号

 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百二十五号)第二条の規定に基づき、同条の主務大臣の指定する同令第一条第三項第二号に掲げる事業及び主務大臣の指定する客土事業を次のように定める。
 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第三項第二号に掲げる事業又は客土事業であつて、その事業に係る公害の原因が特定の事業者の事業活動にあるもの