法令・告示・通達

国の補助金等の整理及び合理化等に関する法律等の施行について(抄)

公布日:平成5年04月01日
自治調56号

(各都道府県知事あて自治事務次官通知)

 国の補助金等の整理及び合理化等に関する法律(平成五年法律第八号。以下「一括改正法」という。)及び後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成五年政令第九五号。以下「改正令」という。)が平成五年三月三一日公布され、同年四月一日から施行された。
 一括改正法においては、第七章の当省所管部分において後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三六年法律第一一二号)、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四一年法律第一一四号)、新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四五年法律第七号)及び公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四六年法律第七〇号)の一部が改正され、改正令においては、後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令(昭和三六年政令第二五八号)、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四一年政令第三一八号)、新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四五年政令第二八号)及び公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四六年政令第三二五号)の一部が改正された。
 貴職におかれては、下記事項に御留意の上、管下関係市町村にもその周知方を図られたく命により通知する。

第四 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(第四において「法」という。)及び同法施行令(第四において「令」という。)の一部改正
  公害防止対策事業に係る経費に対する国の負担割合を改正し、次のとおりとしたこと(法別表)。

事業の区分
国の負担割合
第二条第三項第四号の公立の義務教育諸学校の移転又は施設整備の事業
二分の一以上一〇分の五・五以内の範囲で政令で定める割合
第二条第三項第六号の客土事業施設改築事業その他政令で定める土地改良事業
二分の一以上一〇分の五・五以内の範囲で政令で定める割合
第二条第三項第八号の政令で定める事業
政令で定める割合


  また、法別表に規定する政令で定める国の負担割合を改正し、次のとおりとしたこと(令第二条)。

事業の区分
国の負担又は補助の割合
法第二条第三項第四号に掲げる事業
 
一〇〇分の五五
法第二条第三項第六号に掲げる事業
   
イ 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第五条第二項第二号イに掲げる事業及び主務大臣の指定する第一条第三項第二号に掲げる事業
一〇〇分の五五
ロ その他の農業用施設に係る事業
二分の一
ハ 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第五条第二項第二号ロ及びハに掲げる事業並びに主務大臣の指定する客土事業
一〇〇分の五五
ニ その他の農用地に係る事業
二分の一
法第二条第三項第八号に掲げる事業
 
イ 通常の国の負担又は補助の割合(間接補助金に係る国の負担金又は補助金にあつては、間接補助事業に対する国の負担又は補助の割合。以下「通常の国の負担割合」という。)が二分一以上一〇〇分の五五未満である事業
一〇〇分の五五
ロ 通常の国の負担割合が二分の一未満である事業
二分の一


第五 施行期日等

  1.  一 一括改正法及び改正令は、平成五年四月一日から施行したこと(一括改正法附則第一項、改正令附則第一項)。
  2.  二 所要の経過措置等を定めたこと。