法令・告示・通達
環境事業団補助金交付要綱
環企企246号
(通則)
第一条 環境事業団補助金(以下「補助金」という。)の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号。以下「適正化法」という。)、同施行令(昭和三〇年政令第二五五号。以下「施行令」という。)の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の目的)
第二条 この補助金は、環境事業団(以下「事業団」という。)が環境事業団法(昭和四〇年法律第九五号。以下「法」という。)に基づき行う民間団体の環境保全活動を支援するための業務を円滑に行うことを目的とする。
(交付の対象及び補助率)
第三条 環境庁長官(以下「長官」という。)は、事業団が行う法第一八条第一項第八号及び第九号の業務並びにこれらに附帯する業務に係る事業(当該事業のうち、その使途を指定して行われた民間寄付金をもって行われるものを除く。以下「補助事業」という。)を実施するために必要な経費のうち、補助金交付の対象として長官が認める経費(以下「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 補助対象経費の区分及び補助率は、別表のとおりとする。
(申請手続)
第四条 事業団は、補助金の交付を受けようとするときは、別に長官の定める日までに様式第一による申請書を長官に提出しなければならない。
(変更申請手続)
第五条 事業団は、補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して交付額の変更申請を行う場合には、様式第二による申請書を速やかに長官に提出しなければならない。
(交付決定の通知)
第六条 長官は、前二条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、審査の上、交付決定を行い、様式第三による交付決定通知書を事業団に送付するものとする。
(申請の取下げ)
第七条 事業団は、交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があることにより、補助金交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知に定める期日までに、その理由を付した書面をもって、長官に提出しなければならない。
(交付の条件)
第八条 補助金の交付の決定には次の条件が付されるものとする。
- 一 事業団は、補助事業の一部を他の者に実施させる場合は、この要綱の各条項を内容とする実施に関する契約を締結し、長官に届け出なければならない。
- 二 事業団は、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、補助事業の運営上、一般の競争に付すことが難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約をすることができる。
- 三 別表に掲げる区分ごとに事業に要する経費の配分の変更をする場合においては、様式第四による申請書を提出して、長官の承認を受けなければならない。
- 四 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、様式第四による申請書を提出して、長官の承認を受けなければならない。
- 五 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、様式第五による申請書を提出して、長官の承認を受けなければならない。
- 六 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、様式第六により速やかに長官に報告し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第九条 事業団は、補助事業の遂行及び収支の状況について長官の要求があったときは、速やかに様式第七による状況報告書を長官に提出しなければならない。
(実績報告)
第一〇条 事業団は、補助事業を完了したときは、その日から一か月を経過した日又は翌年度の四月一〇日のいずれか早い日までに様式第八による報告書を長官に提出しなければならない。
2 前項の場合において報告書の提出期限について、長官の別段の承認を受けたときは、その期限によることができる。
(補助金の額の確定等)
第一一条 長官は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第八条第三号又は第四号に基づく承認をした場合は、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、事業団に通知する。
2 前項の補助金の額は、補助対象経費の支出実績額から控除対象収益を控除した額と補助金の交付決定額とのいずれか低い額とする。
3 長官は、事業団に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。
4 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から二〇日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利一〇・五パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(交付決定の取消等)
第一二条 長官は、第八条第五号の補助事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次に掲げる場合には、第六条の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し又は変更することができる。
- 一 事業団が、法令、本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく長官の処分若しくは指示に違反した場合
- 二 事業団が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
- 三 事業団が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合
- 四 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 長官は、前項の取消をした場合において、既に当該取消に係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。
3 長官は、前項の返還を命ずる場合には、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利一〇・九五パーセントの割合で計算した加算金の納付を合わせて命ずるものとする。
4 第二項に基づく補助金の返還については、前条第三項の規定を準用する。
(財産の管理等)
第一三条 事業団は、補助対象経費(補助事業を他の団体に実施させた場合における対応経費を含む。)により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を国に納付させることがある。
(財産の処分の制限)
第一四条 取得財産等のうち施行令第一三条第四号の規定により、長官が定める機械及び重要な器具は取得価格又は効用の増加価格が五〇万円を超える機械及び重要な器具とする。
2 適正化法第二二条に定める財産の処分を制限する期間は、補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四〇年大蔵省令第一五号)を勘案して、長官が別に定める期間とする。
3 事業団は、前項の規定により定められた期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ長官の承認を受けなければならない。
4 前条第二項の規定は、前項の承認をする場合において準用する。
(補助金等の経理)
第一五条 事業団は、補助事業についての収支簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2 事業団は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備して前項の収支簿とともに補助事業の完了の日の属する年度の終了後五年間保存しなければならない。
別表
補助金の名称
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補助事業
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補助対象経費の区分
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補助率
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備考
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環境事業団補助金
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環境事業団支出予算のうち、法第18条第1項第8号及び第9号並びにこれらに附帯する業務に係る事業
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役職員諸給与
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定額
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管理諸費
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定額
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広報募金活動費
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定額
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民間活動助成事業費
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定額
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民間活動振興事業費
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定額
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予備費
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定額
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補助金の名称
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補助事業
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補助対象経費の区分
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経費の配分
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環境事業団補助金
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環境事業団支出予算のうち、法第18条第1項第8号及び第9号並びにこれらに附帯する業務に係る事業
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①法第18条第1項第8号及び第9号並びにこれらに附帯する業務に関する管理経費
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役職員給与
管理諸費
広報募金活動費
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②法第18条第1項第8号の業務に要する経費
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民間活動助成事業費
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③法第18条第1項第9号の業務に要する経費
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民間活動振興事業費
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④予備費
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予備費
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略