法令・告示・通達
環境事業団助成費交付金交付要綱
公布日:平成4年12月10日
環企企440号
環企企440号
[改定]
平成10年4月8日 環企企135号
平成11年11月4日 環企企498号
平成12年10月6日 環企企412号
平成13年10月9日 環政経28312
- 第一条(通則)
環境事業団助成費交付金(以下「交付金」という。)の交付に関しては、予算の範囲内において交付するものとし、法令に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 - 第二条(交付の目的)
この交付金は、環境事業団(以下「事業団」という。)の業務に要する経費を補てんすることにより、事業団の業務の健全な運営に資することを目的とする。 - 第三条(交付対象経費)
この交付金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、次の各号に掲げる経費とする。- 一 事業団の業務に係る事務に要する経費
- 二 事業団の業務の実施に伴い利息収支差損が発生する場合において、当該利息収支差損を補てんするに要する経費
- 三 事業団の政府開発援助に係る業務に要する経費
- 第四条(交付額の算定方法)
この交付金の交付額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ別表「交付金額算定表」に規定する算定方法により算定したものとする。- 一 前条第一号に規定する経費に相当する金額として環境事業団法(昭和四〇年法律第九五号)第二七条の規定に基づき交付する額(以下「事務費交付金」という。)
- 二 前条第二号に規定する経費に相当する金額として交付する額(以下「利子補給金」という。)
- 三 前条第三号に規定する経費に相当する金額として環境事業団法第二七条の規定に基づき交付する額(以下「政府開発援助交付金」という。)
- 第四条の二(経費配分変更の禁止)
前条第三号と他の号の区分間の経費の配分の変更は認めない。 - 第五条(交付の申請等)
事業団は、交付金の交付を受けようとするときは、交付金交付申請書(別記様式第一)を環境大臣(以下「大臣」という。)に提出しなければならない。
2 事業団は、次条の交付決定通知を受けた後、当該交付決定の変更の決定を受けようとするときは、交付金変更交付申請書(別記様式第二)を大臣に提出しなければならない。 - 第六条(交付の決定及び通知)
大臣は、前条に規定する申請書の提出があった場合には、その内容を審査し、適正であると認めたときは、速やかに交付金の交付又は変更交付の決定を行い、事業団に通知するものとする。 - 第六条の二(標準処理期間)
大臣は、前条に規定する申請書が到達した日から起算して原則として一カ月以内に交付又は変更交付の決定を行うものとする。 - 第七条(状況報告)
事業団は、大臣の要求があったときは、交付対象業務の遂行状況及び交付対象経費の支出状況等について、その指示された方法により、報告しなければならない。 - 第八条(実績報告)
事業団は、交付金の交付の決定を受けた事業年度が終了したときは、翌事業年度の六月末日までに実績報告書(別記様式第三)を大臣に提出しなければならない。 - 第九条(欠損金の補てん)
事業団は、前条に規定する実績報告書に記載された支出実績額が既に交付を受けた交付金の額に満たない場合であって、繰越欠損金(以下「欠損金」という。)があるときは、当該交付金の額と当該支出実績額との差額を欠損金の補てんに充てることができる。
2 事業団は、前項の規定に基づき欠損金の補てんをしたときは、前条に規定する実績報告書にその旨記載しなければならない。 - 第一〇条(交付金の額の確定及び返還)
大臣は、第八条に規定する実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、交付金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、速やかに交付すべき交付金の額の確定を行い、事業団に通知するものとする。
2 前項の場合において、大臣は、事業団が前条の規定に基づき欠損金の補てんをした場合において当該欠損金の補てんが事業団の業務の健全な運営に資すると認めたときは、当該欠損金補てんの額を第四条の規定による交付額に加えて確定するものとする。
3 大臣は、事業団に交付すべき交付金の額を確定した場合において、既にその額を越える交付金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を事業団に命ずるものとする。
別表
交付金額算定表
[A表]事務費交付金
(単位:円)
科目
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基準額
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摘要
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交付対象経費
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(項) 貸付業務委託費
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(項) 役職員諸給与
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(項) 管理諸費
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(項) 交際費
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(項) 調査研究費
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(項) 維持管理積立金管理事務費
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(項) 貸倒引当費
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(項) 払戻金
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(項) 予備費
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(項) 環境浄化機材貸付事業費
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(項) リサイクル需給情報交流促進事業費
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(項) ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理促進事務費
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計 (a)
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控除対象収益
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(款) 業務外収入
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/ | ||
(項) 雑収入
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造成建設事業費に係るものを除く。
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[B']利息収入差益
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[B表]から転記
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計 (b)
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[A] 差引計(a-b)
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[D表]へ転記
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[記載注意]
- 1 款、項の区分は、環境事業団予算の区分によること。
- 2 「控除対象収益」欄中「[B']利息収支差益」には[B表]において算定した計数を転記することとし、該当しない場合は斜線で抹消すること。
[B表]利子補給金
(単位:円)
科目
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基準額
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摘要
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支払利息
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(項) 借入金利息(c)
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収入利息
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(款) 業務収入
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/ | |||
(項) 事業資産譲渡収入
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/ | ||||
(目) 事業資産譲渡利息
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(項) 貸付回収金及貸付金利息
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/ | ||||
(目) 貸付金利息
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(款) 業務外収入
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/ | ||||
(項) 利息収入
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計 (d)
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収支差
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[B']利息収支差益
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[A表]へ転記
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[B]利息収支差損
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[D表]へ転記
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[記載注意]
- 1 款、項、目の区分は、環境事業団予算の区分によること。
- 2 「収支差」欄は、d≧cのときはd-c=B'として[B']を「利息収支差益」欄に、c>dのときはc-d=Bとして[B]を「利息収支差損」欄に計上することとし、いずれか一方の不要欄を斜線で抹消すること。
[C表]政府開発援助交付金
(単位:円)
科目
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基準額
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摘要
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(項) 調査研究費
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[D表]へ転記
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[D表]交付金総額
(単位:円)
科目
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基準額
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摘要
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[A]事務費交付金
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[A表]から転記
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[B]利子補給金
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[B表]から転記
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[C]政府開発援助交付金
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[C表]から転記
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[D]交付金総額(A+B+C)
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