法令・告示・通達

環境事業団業務方法書

公布日:平成4年11月30日
環境事業団規程34号

[改定]
平成5年6月25日 規程23号

   環境事業団業務方法書
 環境事業団業務方法書(平成四年環境事業団規程第三四号)の一部を改正する。

目次

  1.  第一章 総則(第一条・第二条)
  2.  第二章 建設施設の設置及び譲渡等(第三条―第一四条)
  3.  第三章 資金の貸付け(第一五条―第二一条)
  4.  第四章 情報等の整理及び提供(第二二条・第二三条)
  5.  第四章の二 民間環境保全活動の助成及び振興(第二三条の二―第二三条の六)
  6.  第五章 業務の受託及び委託(第二四条・第二五条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この業務方法書は、環境事業団(以下「事業団」という。)の業務の方法を定め、その適正かつ円滑な運用を図ることを目的とする。

 (業務の運営の基本方針)

第二条 事業団は、その業務の運営に当たっては、公害の防止並びに自然公園の区域における自然環境の保護及び整備を図り、並びに開発途上にある海外の地域(以下「開発途上地域」という。)における環境の保全に資する情報等の提供を行うとともに、民間団体が行う環境の保全に関する活動の支援を行うことにより、生活環境の維持改善、自然環境の保全及び産業の健全な発展に資するように、適正かつ能率的な実施に努めるものとする。

   第二章 建設施設の設置及び譲渡等

 (集団設置建物)

第三条 事業団が環境事業団法(昭和四〇年法律第九五号。以下「法」という。)第一八条第一項第一号前段の規定により、設置し、及び譲渡する施設は、産業公害を防止するために工場又は事業場が集団して設置されるのに必要な建物(これに附属する建物を含む。)であって建築基準法(昭和二五年法律第二〇一号)第二条第一号に規定する建築物であるもの(これらの施設の設置に必要な土地を含む。以下「集団設置建物」という)とする。

2 前項の集団設置建物は、次の条件を備えるものでなければならない。

  1.  一 工場及び事業場が集中している地域のうち、これらによる事業活動に伴う大気の汚染若しくは水質の汚濁による公害が著しく、若しくは著しくなるおそれがある地域又は次に掲げる地域(以下これらを「工場等建設譲渡業務対象地域」という。)における産業公害を防止するために設置されるものであること。
    1.   イ 騒音規制法(昭和四三年法律第九八号)第三条第一項の規定により指定された地域
    2.   ロ 振動規制法(昭和五一年法律第六四号)第三条第一項の規定により指定された地域
    3.   ハ 悪臭防止法(昭和四六年法律第九一号)第三条の規定により指定された地域
    4.   ニ イ、ロ及びハに掲げる地域のほか、騒音、振動又は悪臭による公害が著しく、又は著しくなるおそれがある地域として環境庁長官が定める地域
  2.  二 当該建物の位置、構造及び設備が、その設置の目的とする産業公害の防止上及び当該建物を利用する工場又は事業場の事業活動上、適切かつ効率的なものであること。

3 事業団が法第一八条第一項第一号後段の規定により、設置し、及び譲渡する施設は、次に掲げる施設であって、工場又は事業場の利用に供するもの(以下「産業公害防止施設」という。)とする。

  1.  一 ばい煙処理施設(大気汚染防止法(昭和四三年法律第九七号)第二条第一項に規定するばい煙を処理するための施設をいう。以下同じ。)
  2.  二 汚水処理施設(汚水又は廃液を処理するための施設をいい、下水道法(昭和三三年法律第七九号)第二条に規定する公共下水道、流域下水道又は都市下水路であるものを除く。以下同じ。)
  3.  三 粉じん防止施設(大気汚染防止法第二条第四項に規定する粉じんを防止するための施設をいう。以下同じ。)
  4.  四 特定物質処理施設(大気汚染防止法第一七条第一項に規定する特定物質を処理するための施設をいう。以下同じ。)
  5.  五 緊急時用低硫黄燃料貯りゅう施設(大気汚染防止法第二三条第二項の硫黄酸化物に係るばい煙量の減少のための計画に従い設置する低硫黄燃料貯りゅう施設をいう。以下同じ。)
  6.  六 騒音防止施設(工場又は事業場において発生する騒音を防止するための施設をいう。以下同じ。)
  7.  七 振動防止施設(工場又は事業場において発生する振動を防止するための施設をいう。以下同じ。)
  8.  八 悪臭防止施設(工場又は事業場において発生する悪臭物質の排出)漏出を含む。)を防止するための施設をいう。以下同じ。)
  9.  九 産業廃棄物処理施設(事業活動に伴って生ずる廃棄物(以下「産業廃棄物」という。)を処理するための施設をいう。以下同じ。)
  10.  一〇 前各号に掲げる施設に附属する集排水路、ガス導管、予備貯りゅう槽、運搬車その他の施設並びにこれらの施設及び前各号に掲げる施設の設置に必要な土地

4 前項の産業公害防止施設は、次の条件を備えるものでなければならない。

  1.  一 第一項に規定する工場又は事業場のために設置されるものであること。
  2.  二 当該施設の位置、構造及び設備が、その設置の目的とする産業公害の防止上、適切かつ効率的なものであること。

 (共同福利施設)

第四条 事業団が法第一八条第一項第二号の規定により、設置し、及び譲渡する施設は、公園緑地、運動場その他の施設(住居のための施設を除く。)であって、当該地域の工場又は事業場の従業員及び住民の福利に資するもの(これらの施設の設置に必要な土地を含む。以下「共同福利施設」という。)とする。

2 前項の共同福利施設は、次の条件を備えるものでなければならない。

  1.  一 工場等建設譲渡業務対象地域のうち、工場又は事業場の配置の状況、当該地域の地理的、気象的条件等により産業公害が発生するおそれが特に著しい地域であり、かつ、都市計画法(昭和四三年法律第一〇〇号)第四条第一項にいう都市計画において産業公害を防止する見地からの配慮がなされている地域に設置されるものであること。
  2.  二 当該施設の位置及び構造並びに利用の状態が産業公害の発生を防止するために適切なものであること。

 (大気汚染対策緑地)

第五条 事業団が法第一八条第一項第三号の規定により、設置し、及び譲渡する緑地は、大気の汚染による公害を防止するために設置することが必要な緑地で、都市公園法(昭和三一年法律第七九号)第二条第一項第一号に規定する都市公園(以下「都市公園」という。)となるべきもの(この緑地の設置に必要な土地を含む。以下「大気汚染対策緑地」という。)とする。

2 前項の大気汚染対策緑地は、次の条件を備えるものでなければならない。

  1.  一 大気の汚染が著しく、又は著しくなるおそれがある地域に設置されるものであること。
  2.  二 当該緑地の位置、規模、施設の計画、設計の内容等が都市計画上適切であり、かつ、大気汚染による公害を防止するために適切なものであること。

 (産業廃棄物処理施設・一体緑地)

第六条 事業団が法第一八条第一項第四号前段の規定により、設置し、譲渡する施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号)第一五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設のうち産業廃棄物の最終処分場(港湾法(昭和二五年法律第二一八号)第二条第三項に規定する港湾区域に設置されるものを除く。)又は当該施設と併せて設置する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四六年政令第三〇〇号)第七条第一号から第三号まで、第五号、第七号、第八号、第一二号又は第一三号の二に掲げる産業廃棄物処理施設(再生の処理を行う施設並びに廃棄物の焼却によるエネルギーを利用する施設及び廃棄物の脱水、乾燥、焼却又は破砕に伴う廃熱からエネルギーを回収する施設を除く。)(これらの施設の設置に必要な土地を含む。以下「特定産業廃棄物処理施設」という。)とする。

2 前項の特定産業廃棄物処理施設は、次の条件を備えるものでなければならない。

  1.  一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第四項に規定する産業廃棄物の広域的な処理が必要であると認められる地域であって、当該地域における最終処分場の残容量が概ね二年以下であるものに設置されるものであること。
  2.  二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第一一条第一項の産業廃棄物処理計画に適合するものであること。
  3.  三 当該施設の位置、構造及び設備が、第一号の産業廃棄物の広域的かつ適正な処理を図るため及び当該施設の事業活動上、適切かつ効率的なものであり、かつ、最終処分場の規模が、面積が概ね一〇ヘクタール以上であるか、又は容積が概ね三〇万立方メートル以上であること。

3 事業団が法第一八条第一項第四号後段の規定により、設置し、譲渡する緑地は、特定産業廃棄物処理施設の設置と併せて当該最終処分場の周辺に、又は設置した最終処分場に係る埋立処分が終了した後その跡地に設置する都市公園となるべき緑地(この緑地の設置に必要な土地を含む。以下「最終処分場一体緑地」という。)とする。

4 前項の最終処分場一体緑地は、その位置、規模、施設の計画、設計の内容等が都市計画上適切であり、かつ、当該特定産業廃棄物処理施設の周辺地域における生活環境の保全を図るために適切なものでなければならない。

 (国立・国定公園複合施設)

第七条 事業団が法第一八条第一項第五号の規定により、設置し、譲渡する施設は、自然公園法(昭和三二年法律第一六一号)第二条第六号に規定する施設(以下「公園施設」という。)のうち、道路、広場、園地、宿舎、避難小屋、休憩所、展望施設、案内所、野営場、駐車場、公衆便所、汚物処理施設、博物館、植物園、動物園、水族館、博物展示施設、植生復元施設又は動物繁殖施設の二以上により構成され、自然公園の保護又は利用者の自然環境に関する理解の増進を図るために必要な公園施設として環境庁長官が定めるものをそれぞれ一以上含むもの(これらの施設の設置に必要な土地を含む。以下「国立・国定公園複合施設」という。)とする。

2 前項の国立・国定公園複合施設は、次の条件を備えるものでなければならない。

  1.  一 自然公園法第二三条に規定する集団施設地区の区域でその区域内における公園施設を一体的に整備することが必要なものに設置されるものであること。
  2.  二 公園施設が相互に連携してその機能を発揮することができるように適正に配置されていること。
  3.  三 当該施設の位置、構造及び設備が、自然公園の保護及び利用者の自然環境に関する理解の増進を図り、並びにその他自然公園の健全な利用に資するため、並びに当該施設の事業活動上、適切かつ効率的なものであること。

 (譲渡の相手方の資格)

第八条 事業団が、その設置する集団設置建物(産業公害防止施設を含む。)、共同福利施設、大気汚染対策緑地、特定産業廃棄物処理施設、最終処分場一体緑地及び国立・国定公園複合施設(以下「建設施設」という。)を譲渡することができる相手方は、次の各号に掲げる条件を備えているものとする。

  1.  一 譲渡の対価の支払能力を有する者であること。
  2.  二 建設施設の管理及び運営に必要な資力及び能力を有する者又は建設施設の管理及び運営をその管理及び運営に必要な資力及び能力を有する者に委託する者であること。

 (譲渡に関する契約の締結)

第九条 事業団は、建設施設を設置しようとするときは、工事の着手の前に、当該建設施設の譲渡の相手方を決定し、その者との間に当該建設施設に係る譲渡に関する契約を締結するものとする。

2 事業団は、前項の譲渡に関する契約を締結するときは、譲渡の相手方から譲渡の予定価格に別表第一の頭金の徴収割合の欄に規定する割合を乗じた額の頭金を徴収するものとする。

 (譲渡の方法等)

第一〇条 事業団が行う法第一八条第一項第一号及び第二号に規定する業務は、中小企業者(中小企業指導法(昭和三八年法律第一四七号)第二条に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)、地方公共団体及びこれら以外の者に対し、法第一八条第一項第三号に規定する業務は地方公共団体に対し、法第一八条第一項第四号に規定する業務のうち特定産業廃棄物処理施設については地方公共団体、地方公共団体のみの設立に係る民法(明治二九年法律第八九号)上の法人及び地方公共団体が資本金又は出資金の一部を出資して設立した団体に対し、最終処分場一体緑地については地方公共団体に対し、法第一八条第一項第五号に規定する業務は地方公共団体及び地方公共団体が資本金又は出資金の一部を出資して設立した団体(環境庁長官が別に定める要件を満たすものに限る。別表第一の(五)の項譲渡の相手方欄において同じ。)に対し、別表第一に規定する条件で行うものとする。

2 譲渡の対価の支払方法は、割賦支払又は一時支払とする。

3 前項の割賦支払の方法は、第九条第二項の規定により徴収した頭金に相当する額を控除し、その残額については、支払期間が別表第一の譲渡の対価の支払年数の欄に規定する年数以内の均等割賦支払とする。

4 別表第一に規定する譲渡の相手方が災害その他特別の事情により譲渡の対価の支払が著しく困難であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、支払期間を変更することができる。

 (譲渡の対価の決定)

第一一条 建設施設の譲渡の対価は、それらの設置に要した費用、譲渡事務に要する費用等に基づき定めるものとする。

2 事業団は、国庫補助金又は公害健康被害補償予防協会の助成金(以下単に「助成金」という。)の交付を受けて設置した共同福利施設、大気汚染対策緑地、最終処分場一体緑地及び国立・国定公園複合施設については、前項の規定により算定される額からその国庫補助金又は助成金に相当する額を控除した額を譲渡の対価とする。

 (引渡しの時期)

第一二条 事業団は、建設施設の設置が完了したときは、遅滞なく当該建設施設を譲渡の相手方に引き渡すものとする。

 (担保及び保証人)

第一三条 事業団は、建設施設を割賦支払の方法により譲渡するときは、担保を徴するものとし、不動産、動産その他の資産をもってこれに充てさせるものとする。ただし、担保を徴することが著しく困難又は不適当であると認めるときは、これを徴しないことができる。

2 事業団は、建設施設を割賦支払の方法により譲渡するときは、保証人をたてさせるもとする。ただし、地方公共団体が譲渡の相手方である場合その他保証人をたてさせる必要がないと事業団が認めるときは、この限りでない。

3 前項の規定により保証人をたてさせる場合において、建設施設を共同で利用する者又はこれらの施設を分割して取得する者に係る保証人はこれらの者の全員を充てるものとする。ただし、第一項本文の規定により担保を徴する場合は、その一部の者を保証人とすることができる。

 (譲渡の条件)

第一四条 事業団は、建設施設を譲渡するときは、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

  1.  一 事業団が指定する期間内に、当該建設施設に関し、所有権を移転し、質権、抵当権その他の権利を設定し、又は管理若しくは運営の方法を変更しようとするときは、事業団の承諾を受けること。
  2.  二 譲渡契約の条項に違反したときは、事業団は、譲渡の代金の残額の即時支払を請求し、若しくは当該建設施設の譲渡契約を解除し、又は違約金を徴することができること。

2 事業団は、前項に定めるもののほか、国庫補助金又は助成金の交付を受けて設置した共同福利施設、大気汚染対策緑地、最終処分場一体緑地又は国立・国定公園複合施設を譲渡するときは、当該国庫補助金又は助成金の交付の決定に付された条件により事業団が当該共同福利施設、大気汚染対策緑地、最終処分場一体緑地又は国立・国定公園複合施設の譲渡に当たって付さなければならないこととされている条件を付するものとする。

   第三章 資金の貸付け

 (産業公害貸付対象施設)

第一五条 事業団が法第一八条第一項第六号イの規定により、資金の貸付けを行う対象とする施設(以下「産業公害貸付対象施設」という。)は、次に掲げる施設とする。

  1.  一 次に掲げる地域(以下「産業公害貸付業務対象地域」という。)に設置される第三条第三項各号に掲げる施設であって、工場又は事業場の共同の利用に供するもの
    1.   イ ばい煙処理施設、粉じん防止施設及び特定物質処理施設並びにこれら施設に附属する施設にあっては、大気の汚染による公害が著しく、又は著しくなるおそれがある地
    2.   ロ 汚水処理施設及びこれに附属する施設にあっては、水質の汚濁による公害が著しく、又は著しくなるおそれがある地域
    3.   ハ 産業廃棄物処理施設及びこれに附属する施設にあっては、産業廃棄物による大気の汚染、水質の汚濁等の公害が著しく、又は著しくなるおそれがある地域
    4.   ニ 騒音防止施設及びこれに附属する施設にあっては、騒音規制法第三条第一項の規定により指定された地域
    5.   ホ 振動防止施設及びこれに附属する施設にあっては、振動規制法第三条第一項の規定により指定された地域
    6.   ヘ 悪臭防止施設及びこれに附属する施設にあっては、悪臭防止法第三条の規定により指定された地域
    7.   ト ニ、ホ及びヘに掲げる施設にあっては、当該ニ、ホ及びヘに掲げる地域のほか、それぞれ騒音、振動又は悪臭による公害が著しく、又は著しくなるおそれがある地域として環境庁長官が定める地域
  2.  二 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和六三年法律第五三号)第二条第一項に規定する特定物質のうちオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書AのグループⅠに属する物質又は同議定書附属書BのグループⅢに属する物質による産業公害を防止するための施設及びこれに附属する第三条第三項第一〇号に掲げる施設並びにこれらの施設の設置に必要な土地であって、前号に掲げるもの以外のもの
  3.  三 産業公害貸付業務対象地域に設置される工場又は事業場の利用に供する第三条第三項各号に掲げる施設であって、前二号に掲げるもの以外のもの
  4.  四 産業公害貸付業務対象地域において、地方公共団体が設置する産業廃棄物処理施設又は産業廃棄物の処理を業とする者が事業の用に供する産業廃棄物処理施設及びこれらに附属する第三条第三項第一〇号に掲げる施設並びにこれらの施設の設置に必要な土地

 (市街地土壌汚染・地下水汚染防止等事業)

第一六条 事業団が法第一八条第一項第六号ロの規定により、資金の貸付けを行う対象とする事業は、公害の原因となる物質(水質汚濁防止法施行令(昭和四六年政令第一八八号)第二条に掲げる物質その他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質をいう。)による市街地(農地を除く。)の土壌の汚染が発生し、若しくは発生するおそれのある地域において、当該土壌汚染を防止し若しくは除去するための覆土事業、舗装事業、遮断事業、遮水事業その他物理的若しくは化学的処理等により土壌中の公害の原因となる物質を除去若しくは無害化する事業又は当該土壌の汚染と関連する地下水の水質の汚濁を防止し若しくは当該汚濁に係る地下水の水質を浄化するための遮水事業、ばっき処理事業その他地下水の水質の汚濁を防止し若しくは当該汚濁に係る地下水の水質を浄化する上でこれらと同等以上の効果を有すると認められるもの(以下「市街地土壌汚染・地下水汚染防止等事業」という。)とする。

 (合併処理浄化槽)

第一七条 事業団が法第一八条第一項第六号ハの規定により、貸付けを行う対象とする施設は、次の各号に掲げる地域(下水道が整備される見込みがある地域を除く。)において、浄化槽法(昭和五八年法律第四三号)第二条第一号に規定する浄化槽のうちし尿と併せて雑排水を処理するもの(農業集落排水施設を除く。以下「合併処理浄化槽」という。)とする。

  1.  一 公害対策基本法(昭和四二年法律第一三二号)第一九条第二項の規定による内閣総理大臣の承認を受けた公害防止計画が定められている地域であって水質汚濁に係る目標が掲げられている地域
  2.  二 水質汚濁防止法(昭和四五年法律第一三八号)第四条の二第一項に規定する指定地域及び瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四八年法律第一一〇号)第五条第一項に規定する関係府県の区域(水質の汚濁の状況からみてこれに準ずる地域として環境庁長官が定める大村湾流域を含む。)
  3.  三 湖沼水質保全特別措置法(昭和五九年法律第六一号)第三条第二項に規定する地域
  4.  四 水質汚濁防止法第一四条の六第一項に規定する生活排水対策重点地域

 (貸付けの相手方の選定)

第一八条 事業団は、産業公害貸付対象施設を設置しようとする者からその設置に必要な資金の貸付けの申請があった場合は、次の各号に掲げる条件を勘案して貸付けの相手方を選定するものとする。

  1.  一 貸付けの申請者が貸付金の償還能力を有する者であること。
  2.  二 貸付対象施設が工事又は事業場の共同の利用に供する施設である場合にあっては、貸付けの申請者が、当該施設の管理及び運営に必要な資力及び能力を有する者又は当該施設の管理及び運営をその管理及び運営に必要な資力及び能力を有する者に委託する者であること。
  3.  三 当該申請に係る貸付対象施設の位置、構造及び設備が、その設置の目的とする産業公害の防止上、適切かつ効率的なものであること。

2 事業団は、市街地土壌汚染・地下水汚染防止等事業を行おうとする者から、その事業に必要な資金の貸付けの申請があった場合には、次の各号に掲げる条件を勘案して貸付けの相手方を選定するものとする。

  1.  一 貸付けの申請者が当該事業に係る土地の所有者又は借地者、当該事業に係る土壌の汚染又は当該土壌の汚染と関連する地下水の水質の汚濁の原因となる事業活動を行い、又は行うことが確実と認められる事業者その他これらの者に準ずると認められる者であって、かつ、貸付金の償還能力を有する者であること。
  2.  二 当該申請に係る事業の内容が、公害の防止上、適切なものであること。

3 事業団は、合併処理浄化槽の設置に必要な資金の貸付けを行おうとする者(以下「貸付事業者」という。)からその貸付けに必要な資金の貸付けの申請があった場合には、次の各号に掲げる条件を勘案して貸付けの相手方を選定するものとする。

  1.  一 貸付けの申請者が、合併処理浄化槽の設置に必要な資金の貸付けを行うことを業務とする者であること。
  2.  二 貸付けの申請者が地方公共団体から資本金若しくは出資金の全部若しくは一部の出資を受けて設立された団体又は民法第三四条の規定により設立された法人であって、かつ、貸付金の償還能力を有する者であること。
  3.  三 当該申請に係る事業の内容及び貸付けの方法が、その事業の目的とする公害の防止上、適切なものであること。

 (貸付けの方法等)

第一九条 第一五条第一号から第三号までに規定する施設に係る資金の貸付けの業務は、中小企業者、地方公共団体及びこれら以外の者に対し、別表第二に規定する条件で行うものとする。

2 第一五条第四号に規定する施設に係る資金の貸付けの業務は、地方公共団体、広域臨海環境整備センター法(昭和五六年法律第七六号)に基づき設立された法人(以下「センター」という。)、地方公共団体のみの設立に係る民法上の法人、地方公共団体が資本金又は出資金の一部を出資して設立した団体、中小企業者及びこれら以外の者に対し、別表第三に規定する条件で行うものとする。

3 第一六条に規定する事業に係る資金の貸付けの業務は、中小企業者及びこれ以外の者(地方公共団体及び地方公共団体の設立に係る法人を除く。別表第四において同じ。)に対し、別表第四に規定する条件で行うものとする。

4 第一七条に規定する施設に係る資金の貸付けの業務は、別表第五に規定する条件で行うものとする。

5 資金の貸付けの方法は、証書貸付けとする。

6 貸付金の償還の方法は、割賦償還又は定期償還とする。

7 別表第二から別表第五までに規定する貸付けの相手方が災害その他の特別の事情により貸付金の償還が著しく困難であると認めるときは、第一項から第四項までの規定にかかわらず、貸付金の償還期限を変更することができる。

第二〇条 第一七条に規定する施設に係る資金の貸付けを行うに当たっては、貸付事業者が行う貸付けについて、次の各号に定める条件を付するものとする。

  1.  一 貸付金の使途 合併処理浄化槽の設置に要する資金であること。
  2.  二 利率 貸付事業者が事業団から貸付けを受けた貸付金の利率以内であること。
  3.  三 償還期間 貸付事業者が事業団に償還する期間に相当する期間であること。

 (担保及び保証人)

第二一条 事業団は、資金の貸付けに当たっては、担保を徴するものとし、不動産、動産その他の資産をもってこれに充てさせるものとする。ただし担保を徴することが著しく困難又は不適当であると認めるときは、これを徴しないことができる。

2 事業団は、資金の貸付けに当たっては、保証人をたてさせるものとする。ただし、地方公共団体、センター、又は地方公共団体のみの設立に係る民法上の法人が貸付けの相手方である場合その他保証人をたてさせる必要がないと事業団が認めるときは、この限りでない。

3 前項の規定により保証人をたてさせる場合において、工場又は事業場の共同の利用に供する施設である貸付対象施設を共同で利用する者に係る保証人はこれらの者の全員を充てるものとする。ただし、第一項本文の規定により担保を徴する場合は、その一部の者を保証人とすることができる。

   第四章 情報等の整理及び提供

 (海外環境情報等)

第二二条 事業団が法第一八条第一項第七号の規定により、整理し、及び提供する情報又は技術的知識は、法第一八条第一項第一号から第六号までに規定する業務を通じて事業団が有するものであって、開発途上地域における環境の保全に資するもの(以下「海外環境情報等」という。)とする。

2 前項の海外環境情報等の整理及び提供の方法は、開発途上地域の環境の保全に資する上で適切なものでなければならない。

3 第一項の海外環境情報等の提供は、原則として文書をもって行うものとする。

 (関係機関等との連絡)

第二三条 事業団は、前条の業務を円滑かつ効果的に行うため、外務省その他の関係行政機関その他関係する機関及び団体と緊密に連絡するものとする。

   第四章の二 民間環境保全活動の助成及び振興

 (民間環境保全活動の助成)

第二三条の二 事業団が法第一八条第一項第八号の規定により助成する活動は、環境の保全を通じて人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄与する活動であって、次に掲げるもの(以下「民間環境保全活動」という。)とする。

  1.  一 本邦内に主たる事務所を有する民間団体(民間の発意に基づき活動を行う営利を目的としない法人その他の団体をいう。以下同じ。)による開発途上地域における環境の保全を図るための活動で、次のいずれかに該当するもの
    1.   イ 開発途上地域の現地における植林事業、野生生物の保護増殖事業、住民の日常生活に起因する公害の防止の事業その他の開発途上地域の住民又は民間団体(以下「開発途上地域の住民等」という。)の参加を得て行う事業の実施
    2.   ロ 開発途上地域の住民等に対する研修の実施その他の方法による、植林事業、野生生物の保護増殖事業、住民の日常生活に起因する公害の防止の事業その他の開発途上地域の住民等が自ら行う環境の保全を図るための事業に必要な知識の提供
    3.   ハ イ又はロに掲げる活動の推進に資するための調査研究の実施又は国際会議の開催
  2.  二 本邦以外の地域に主たる事務所を有する民間団体による開発途上地域における環境の保全を図るための活動で、前号イ、ロ又はハのいずれかに該当するもの
  3.  三 本邦内に主たる事務所を有する民間団体による本邦内においてその環境の保全を図るための活動で、次のいずれかに該当するもの
    1.   イ 広範な国民の参加を得て行われる緑化事業又は再生資源に係る回収の事業その他の広範な国民にとって重要な意義を有する事業の実施
    2.   ロ 広範な国民に対して行う環境の保全に関する啓発及び知識の普及
    3.   ハ イ又はロに掲げる活動の推進に資する調査研究の実施

2 前項の助成の対象となる民間環境保全活動は、次の条件を満たすものでなければならない。

  1.  一 前項第一号及び第二号に掲げる活動にあっては、開発途上地域の住民等の需要に応じて行われるものであること。
  2.  二 環境の保全を通じて人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄与する上で適切なものであること。
  3.  三 国家的見地から行われる資源エネルギー等に係る政策的事業、特定の事業者の用に供される公害防止等のためのプラントの導入、投下資金の回収が期待される事業その他の民間団体が担うにふさわしくない活動内容のものでないこと。

 (交付要綱)

第二三条の三 事業団は、前条に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項については、別に交付要綱を定めるものとする。

2 事業団は、前項の交付要綱を定めようとするときは、主務大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

 (民間環境保全活動の振興)

第二三条の四 事業団が法第一八条第一項第九号の規定により行う業務は、民間環境保全活動の振興に必要な調査研究、情報の収集、整理及び提供並びに研修とする。

2 前項の業務の内容及び実施の方法は、民間環境保全活動の振興に資する上で適切なものでなければならない。

 (運営委員会)

第二三条の五 第二三条の二及び前条の業務を適正に行うため、事業団に地球環境基金運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、理事長の諮問に応じて、第二三条の二及び前条の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。

3 前二項に定めるもののほか、運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項については、別に定めるところによるものとする。

 (関係機関等との連絡)

第二三条の六 第二三条の規定は、第二三条の二及び第二三条の四に規定する業務について準用する。

   第五章 業務の受託及び委託

 (業務の受託)

第二四条 事業団は、法第一八条第一項の業務の遂行に支障のない範囲内で、国、地方公共団体、その他の団体等の委託を受けて、同項第一号から第五号までの業務として行う工事と密接な関連を有する工事を行うことができる。

2 事業団は、法第一八条第二項の規定により業務の委託を受けようとするときは、その計画を作成し、主務大臣の認可を受けるものとする。

3 前項の計画に記載すべき事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1.  一 委託を受けようとする相手方
  2.  二 委託を受ける業務の内容
  3.  三 委託を受ける業務の実施計画
  4.  四 その他委託を受けようとする業務に関し必要な事項

4 事業団は、第一項の規定により業務の委託を受けたときは、別に定めるところにより、その費用を委託者に負担させるものとする。

 (業務の委託)

第二五条 事業団は、法第一九条第一項の規定に基づき、金融機関に対し、資金の貸付けの業務の一部を委託することができる。ただし、貸付けの決定については委託しないものとする。

2 事業団は、前項に規定する委託を受けて資金の貸付けの業務の一部を行う金融機関(以下「受託金融機関」という。)に対し、別に定めるところにより、委託手数料を支払うものとする。

3 事業団は、受託金融機関の取扱いに係る貸付金の最終弁済期において元利金の全部又は一部について償還又は支払がなかったときは、当該未収金の一〇〇分の二〇に相当する金額を当該貸付けの相手方に代わって、直ちに当該金融機関に弁済させるものとする。

4 事業団は、受託金融機関が前項の規定により弁済した後、当該貸付金について元利金を回収したときは、その一〇〇分の二〇に相当する金額を弁済額の回収に充当させることができる。受託金融機関がその求償権に基づき回収した金額についても同様とする。

附則

  1. 1 この規程は、平成四年一一月三〇日から施行し、同年一〇月一日から適用する。ただし、改正後の別表第一(一)上記以外の者の項、同表(二)(ハ)の項、別表第二(一)上記以外の者の項利率貸付後四年目以降欄、同表(二)上記以外の者の項利率欄、別表第三(ホ)の項及び別表第四上記以外の者の項の規定は、平成四年一一月二日以降新たに締結した譲渡に関する契約又は貸付けに関する契約から、改正後の別表第五の規定は、平成四年一〇月一四日以降新たに締結した貸付けに関する契約からそれぞれ適用するものとする。
  2. 2 法附則第一八条及び第一九条の業務に関しては、この規程による改正前の公害防止事業団業務方法書(昭和六二年公害防止事業団規程第一六号)の規定はなおその効力を有するものとする。
  3. 3 法附則第一九条の規定に基づき、同条の業務として行う工事と密接な関連を有する工事を行う場合における第二四条の規定の適用については、同条第一項中「法第一八条第一項」とあるのは「事業団」と、「同項第一号から第五号まで」とあるのは「法附則第一九条」とし、同条第二項中「法第一八条第二項」とあるのは「法附則第一九条」と、「主務大臣」とあるのは「環境庁長官」とする。

 この規程は、平成四年一二月二四日から施行し、同日以降新たに締結する譲渡に関する契約又は貸付けに関する契約から適用するものとする。

 この規程は、平成五年二月一日から施行し、同日以降新たに締結する譲渡に関する契約又は貸付けに関する契約から適用するものとする。

 この規程は、平成五年二月三日から施行し、同日以降新たに締結する譲渡に関する契約又は貸付けに関する契約から適用するものとする。

 この規程は、平成五年二月二四日から施行し、同日以降新たに締結する譲渡に関する契約又は貸付けに関する契約から適用するものとする。

 この規程は、平成五年三月一日から施行し、同日以降新たに締結する譲渡に関する契約又は貸付けに関する契約から適用するものとする。

 この規程は、平成五年三月一七日から施行し、同日以降新たに締結する譲渡に関する契約又は貸付けに関する契約から適用するものとする。

 この規程は、平成五年二月二四日から施行し、同日以降新たに締結する譲渡に関する契約又は貸付けに関する契約から適用するものとする。

 この規程は、平成五年五月六日から施行し、同日以降新たに締結する譲渡に関する契約又は貸付けに関する契約から適用するものとする。

 この規程は、平成五年五月一八日から施行する。

 この規程は、平成五年五月一九日から施行し、同日以降新たに締結する譲渡に関する契約又は貸付けに関する契約から適用するものとする。

 この規程は、平成五年六月二五日から施行し、同日以降新たに締結する譲渡に関する契約又は新たに貸付決定を行う貸付けに関する契約から適用するものとする。ただし、別表第一(一)の項から(三)の項までの改正規定中「四・三〇%」を「四・七〇%」に改める部分、同表(四)の項の改正規定中「四・三〇%」を「四・七五%」に改める部分及び同表(五)の項の改正規定は、同年七月二五日から施行し、同日以降新たに締結する譲渡に関する契約から適用するものとする。

別表

番号
建設施設
譲渡の相手方
頭金の徴収割合
譲渡の対価の支払年数
(据置期間を含む。)
据置期間
利率
(年利)
(1)
集団設置建物
中小企業者又は地方公共団体
譲渡の予定価格の100分の5以上
20年以内
2年以内
4.70%
上記以外の者
譲渡の予定価格の100分の10以上
5.20%
(2)
共同福利施設
(イ)
中小企業者
譲渡の予定価格の100分の5以上
20年以内
2年以内
4.70%
(ロ)
地方公共団体
譲渡の予定価格の100分の10以上
4.70%
(ハ)
(イ)及び(ロ)以外の者
譲渡の予定価格の100分の15以上
5.20%
(3)
大気汚染対策緑地
地方公共団体
譲渡の予定価格の100分の10以上
20年以内
2年以内
4.70%
(4)
(イ)
特定産業廃棄物処理施設
地方公共団体、地方公共団体のみの設立に係る民法上の法人又は地方公共団体が資本金若しくは出資金の一部を出資して設立した団体
譲渡の予定価格の100分の10以上
機械又は装置 15年以内
その他のもの 20年以内
2年以内
4.90%
(ロ)
最終処分場一体緑地
地方公共団体
譲渡の予定価格の100分の10以上
20年以内
2年以内
4.75%
(5)
国立・国定公園複合施設
地方公共団体又は地方公共団体が資本金若しくは出資金の一部を出資して設立した団体
譲渡の予定価格の100分の10以上
20年以内
2年以内
4.75%

 備考

  1.   1 この表の建設施設の利用者に中小企業者、地方公共団体及びこれら以外の者が含まれるときの頭金の徴収割合又は利率は、これらの者のそれぞれの建設施設の利用の割合に応じ、これらの者についてそれぞれ適用される頭金の徴収割合又は利率を加重平均した割合又は利率とする。
  2.   2 この表の(5)の項建設施設欄に掲げる施設が宿舎その他の営利施設である場合、当該施設のうちパブリックスペース以外の施設に係る利率は、同項利率欄に規定する利率にかかわらず、4.90%とする。
番号
貸付対象施設
貸付けの相手方
貸付金の額の割合
貸付金の償還期間
(据置期間を含む。)
据置期間
利率
(年利)
機械又は装置
その他のもの
機械又は装置
その他のもの
貸付後3年間
貸付後4年目以降
(1)
第15条第1号に規定する施設又は同条第2号に規定する施設(工場又は事業場の共同の利用に供するものに限る。)
中小企業者又は地方公共団体
貸付対象施設の設置に必要な資金の額の100分の80以内
15年以内
20年以内
2年以内
3年以内
4.70%
上記以外の者
貸付対象施設の設置に必要な資金の額の100分の70以内
5.00%
5.20%
(2)
第15条第2号に規定する施設(工場又は事業場の共同の利用に供するものを除く。)又は同条第3号に規定する施設
中小企業者又は地方公共団体
貸付対象施設の設置に必要な資金の額の100分の80以内
15年以内
2年以内
4.70%
上記以外の者
貸付対象施設の設置に必要な資金の額の100分の70以内
5.20%

 備考

  1.   1 この表の貸付対象施設の利用者に中小企業者、地方公共団体及びこれら以外の者が含まれるときの貸付金の額の割合又は利率は、これらの者のそれぞれの貸付対象施設の利用の割合に応じ、これらの者についてそれぞれ適用される割合又は利率を加重平均した割合又は利率とする。
  2.   2 この表の(1)の項貸付対象施設欄に掲げる施設が地域冷暖房施設であって、貸付けの相手方が中小企業者又は地方公共団体であるときの利率は、同項利率欄に規定する利率にかかわらず、4.45%とする。
貸付対象施設
貸付けの相手方
貸付金の額の割合
貸付金の償還期間
(据置期間を含む。)
据置期間
利率
(年利)
機械又は装置
その他のもの
機械又は装置
その他のもの
貸付後3年間
貸付後4年目以降
第15条第4号に規定する施設
(イ)
地方公共団体
貸付対象施設の設置に必要な資金の額の100分の80以内
15年以内
20年以内
2年以内
3年以内
4.70%
(ロ)
センター又は地方公共団体のみの設立に係る民法上の法人
貸付対象施設の設置に必要な資金の額の100分の80以内
15年以内
2年以内
4.70%
(ハ)
地方公共団体が資本金又は出資金の一部を出資して設立した団体
貸付対象施設の設置に必要な資金の額の100分の80以内
15年以内
2年以内
4.75%
(ニ)
中小企業者
貸付対象施設の設置に必要な資金の額の100分の80以内
15年以内
2年以内
4.75%
(ホ)
(イ)、(ロ)、(ハ)及び(ニ)以外の者
貸付対象施設の設置に必要な資金の額の100分の70以内
15年以内
2年以内
5.20%
5.30%

 備考
   この表の貸付けの相手方の欄中(ロ)及び(ハ)に係る据置期間については、事業団が必要と認める場合は、3年以内とすることができる。

貸付対象事業
貸付けの相手方
貸付金の額の割合
貸付金の償還期間
(据置期間を含む。)
据置期間
利率
(年利)
第16条に規定する事業
中小企業者
貸付対象事業に必要な資金の額の100分の80以内
20年以内
3年以内
4.70%
上記以外の者
貸付対象事業に必要な資金の額の100分の70以内
5.20%

貸付対象事業
貸付けの相手方
貸付金の額の割合
貸付金の償還期間
(据置期間を含む。)
据置期間
利率
(年利)
第17条に規定する事業
地方公共団体が資本金若しくは出資金の全部若しくは一部を出資して設立した団体又は民法第34条の規定に基づき設立された法人
貸付事業者が行う貸付けに必要な資金の額の100分の100以内
5年以内
半年以内
4.10%