法令・告示・通達

第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令第二条の規定に基づき、ファイルへの記録の方法を定める件

公布日:平成14年03月29日
経済産業省・環境省告示1号

 第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令(平成十四年/経済産業省/環境省/令第一号)第二条の規定に基づき、ファイルへの記録の方法を次のように定める。

   第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令第二条の規定に基づき、ファイルへの記録の方法を定める件

 第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令第二条のファイルへの記録の方法は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号)第七条第一項から第三項までの規定により経済産業大臣及び環境大臣に通知された事項を、日本工業規格X〇二〇一で規定されたラテン文字用図形文字集合及び日本工業規格X〇二〇八で規定された二バイト図形文字集合の範囲内の文字等により記録する方法によるものとし、この範囲外の文字等については、範囲内の類似の文字等又はその表音を片仮名に置き換えて記録するものとする。