法令・告示・通達

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二十八条第一項の規定に基づきトリブチルスズ=メタクリラート、ビス(トリブチルスズ)=フマラート、トリブチルスズ=フルオリド、ビス(トリブチルスズ)=二・三―ジブロモスクシナート、トリブチルスズ=アセタート、トリブチルスズ=ラウラート、ビス(トリブチルスズ)=フタラート、アルキル=アクリラート・メチル=メタクリラート・トリブチルスズ=メタクリラート共重合物(アルキル=アクリラートのアルキル基の炭素数が八のものに限る。)、トリブチルスズ=スルファマート、ビス(トリブ

公布日:平成2年12月19日
厚生省・通商産業省告示13号

  1. 1 トリブチルスズ=メタクリラート、ビス(トリブチルスズ)=フマラート、トリブチルスズ=フルオリド、ビス(トリブチルスズ)=2,3―ジブロモスクシナート、トリブチルスズ=アセタート、トリブチルスズ=ラウラート、ビス(トリブチルスズ)=フタラート、アルキル=アクリラート・メチル=メタクリラート・トリブチルスズ=メタクリラート共重合物(アルキル=アクリラートのアルキル基の炭素数が8のものに限る。)、トリブチルスズ=スルファマート、ビス(トリブチルスズ)=マレアート、トリブチルスズ=クロリド、トリブチルスズ=シクロペンタンカルボキシラート及びこの類縁化合物の混合物(別名トリブチルスズ=ナフテナート)若しくはトリブチルスズ=1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a―デカヒドロ―7―イソプロピル―1,4a―ジメチル―1―フェナントレンカルボキシラート及びこの類縁化合物の混合物(別名トリブチルスズロジン塩)(以下「トリブチルスズ化合物」という。)であること又はトリブチルスズ化合物が使用されている製品であること及びトリブチルスズ化合物が第二種特定化学物質であること。
  2. 2 トリブチルスズ化合物の含有率
  3. 3 注意事項
    1.  (1) 第二種特定化学物質が、自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがあること(第二種特定化学特質が使用されている製品にあっては、含有されている当該第二種特定化学物質が、自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがあること)に留意し、使用量とその効果を考慮して使用の合理化に努めること。
    2.  (2) 容器、貯蔵タンク等から漏出がないかを定期的に点検すること。
    3.  (3) 取扱作業は、飛散又は流出しないよう留意して行うこととし、万一、飛散又は流出した場合には、ウエス、紙タオル等により直ちにふき取ること。
    4.  (4) 廃液、汚泥等は、関係法令に基づき、自社で適正に処理するか、又は廃棄物処理業者に委託して処理すること。
  4. 4 表示をする者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所

附則

 この規定は、平成3年2月1日以降譲渡され、又は提供されるトリブチルスズ化合物又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第四条の三に定める製品でトリブチルスズ化合物が使用されているものについて適用する。