法令・告示・通達

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二十八条第一項の規定に基づきトリフェニルスズ=N・N―ジメチルジチオカルバマート、トリフェニルスズ=フルオリド、トリフェニルスズ=アセタート、トリフェニルスズ=クロリド、トリフェニルスズ=ヒドロキシド、トリフェニルスズ脂肪酸塩(脂肪酸の炭素数が九、十又は十一のものに限る。)又はトリフェニルスズ=クロロアセタートの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項

公布日:平成2年04月11日
厚生省・通商産業省告示5号

  1. 1.トリフェニルスズ=N,N―ジメチルジチオカルバマート、トリフェニルスズ=フルオリド、トリフェニルスズ=アセタート、トリフェニルスズ=クロリド、トリフェニルスズ=ヒドロキシド、トリフェニルスズ脂肪酸塩(脂肪酸の炭素数が9、10又は11のものに限る。)又はトリフェニルスズ=クロロアセタート(以下「トリフェニルスズ化合物」という。)であること及びトリフェニルスズ化合物が第二種特定化学物質であること。
  2. 2.トリフェニルスズ化合物の含有率
  3. 3.注意事項
    1.  (1) 第二種特定化学物質が、自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがあることに留意し、使用量とその効果を考慮して使用の合理化に努めること。
    2.  (2) 容器、貯蔵タンク等から漏出がないかを定期的に点検すること。
    3.  (3) 取扱作業は、飛散又は流出しないよう留意して行うこととし、万一、飛散又は流出した場合には、ウエス、紙タオル等により直ちにふき取ること。
    4.  (4) 廃液、汚泥等は、関係法令に基づき、自社で適正に処理するか、又は廃棄物処理業者に委託して処理すること。
  4. 4.表示をする者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所

附則

 この規定は、平成2年5月1日以降譲渡され、又は提供されるトリフェニルスズ化合物について適用する。