法令・告示・通達

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第三条の規定に基づく同条第一号から第四号までに掲げる事項

公布日:平成5年10月07日
環境庁・厚生省・通商産業省告示1号

[改定]

平成12年9月29日 環境庁・厚生省・通商産業省告示1号
平成12年12月27日 環境庁・厚生省・通商産業省告示2号

 近年、有害廃棄物等が国境を越えて輸出入され、不適正な処分が行われ、人の健康及び生活環境に影響をもたらす事例が多発し、国際的な問題となっている。
 このため、有害廃棄物等の越境移動に伴う環境汚染問題への対応策が国際的に検討され、その結果、平成元年三月に有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約(以下「条約」という。)が採択された。
 本事項は、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(以下「法」という。)第三条の規定に基づき、条約及び条約第十一条に規定する二国間の、多数国間の又は地域的な協定又は取決めの的確かつ円滑な実施を図るため、必要な事項を定めるものである。

  1. 第一 特定有害廃棄物等の輸出、輸入、運搬及び処分に伴って生ずるおそれのある人の健康又は生活環境に係る被害を防止するための施策の実施に関する基本的な事項
  2.  1 輸出及び輸入の最小化
       国は、特定有害廃棄物等の発生を可能な限り抑制するとともに、発生した特定有害廃棄物等の国内における有効利用及び適正な処分等を推進すること等により、特定有害廃棄物等の輸出及び輸入の最小化に努めること。
  3.  2 環境の保全上適正な輸出及び輸入
    1.   (1) 次に定めるところに適合しない特定有害廃棄物等の輸出及び輸入(経済協力開発機構の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定(以下「理事会決定」という。)に基づき規制を行うことが必要なものを除く。)は、条約の定めるところにより、環境の保全上適正なものとは認められないこと。
      1.    イ 特定有害廃棄物等の輸出については、
        1.     ① 次のいずれかの場合に該当すること。
          1.      (イ) 輸出される特定有害廃棄物等を環境の保全上適正かつ効率的な方法で処分するための技術上の能力及び必要な施設、処分能力又は適当な処分場所を我が国が有しない場合
          2.      (ロ) 輸出される特定有害廃棄物等が輸入国において再生利用産業又は回収産業のための原材料として必要とされている場合
          3.      (ハ) 輸出される特定有害廃棄物等の輸出、輸入、運搬及び処分が条約の締約国(以下「締約国」という。)全体として条約第四条9(c)に基づき決定する基準に従って行われる場合
        2.     ② 非締約国への輸出ではないこと。
        3.     ③ 南緯六十度以南の地域への輸出ではないこと。
        4.     ④ 輸入国が輸入を禁止している特定有害廃棄物等の輸出ではないこと。
        5.     ⑤ 輸出について輸入国及び締約国である通過国から書面による同意を得ていること。ただし、締約国である通過国からの同意に関しては、当該通過国が同意を義務付けない場合において当該通過国が通告を受領した日から六十日以内に我が国が当該通過国の回答を受領しないときは、この限りではないこと。
        6.     ⑥ 輸出される特定有害廃棄物等について環境の保全上適正な運搬及び処分が行われることを明記した契約が輸出者と処分者の間で締結されている旨の確認が輸入国から得られていること。
        7.     ⑦ 運搬者及び処分者が特定有害廃棄物等を環境の保全上適正に運搬及び処分する能力を有しており、かつ、我が国において環境の保全上の観点から求められる水準及び条約第四条2(e)に基づき締約国会議において決定される環境の保全上の基準を下回らない方法で運搬及び処分されることが確実であると認められること。
        8.     ⑧ 輸入国又は契約国である通過国が特定有害廃棄物等の輸入、運搬又は処分について保険、供託金その他の保証を義務付けている場合には必要な措置が講じられていること又は輸出者、運搬者及び処分者が特定有害廃棄物等の輸出、運搬及び処分を確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。
        9.     ⑨ その他条約の的確かつ円滑な実施のために必要な事項に適合していること。
      2.    ロ 特定有害廃棄物等の輸入については、
        1.     ① 非締約国からの輸入ではないこと。
        2.     ② 輸入の承認に先立ち、当該特定有害廃棄物等の輸入に係る通告が我が国において受領されていること。
        3.     ③ 輸入される特定有害廃棄物等について環境の保全上適正な運搬及び処分が行われることを明記した契約が輸出者と処分者の間で締結されていること。
        4.     ④ その他条約の的確かつ円滑な実施のために必要な事項に適合していること。
    2.   (2) 次に定めるところに適合しない特定有害廃棄物等の輸出及び輸入(理事会決定に基づき我が国が規制を行うことが必要なものに限る。)は、理事会決定の定めるところにより、環境の保全上適正なものとは認められないこと。
      1.    イ 特定有害廃棄物等の輸出については、
        1.     ① 輸出について輸入国及び経済協力開発機構の加盟国(以下「加盟国」という。)である通過国から書面による同意を得ていること。ただし、理事会決定附属書1のⅣの規定に基づき我が国が規制を行う特定有害廃棄物等の輸出については、輸入国が我が国に対して行う通告の受領通知の発給の時点から起算して三十日以内に輸入国及び加盟国である通過国の権限のある当局からの回答が無いことをもって同意がなされたものとみなすこと。
        2.     ② 輸出者、運搬者、輸入者及び処分者の間の書面による契約、又は特定有害廃棄物等が一の法人等により管理されている事業場の間で運搬される場合にあっては当該事業場間に契約に相当する取決めが存在すること。当該契約等には、輸出される特定有害廃棄物等の運搬又は処分を契約等の内容に従って完了することができない場合において代替的に運搬又は処分を行う者及び費用負担に関する事項が含まれていること。
        3.     ③ その他理事会決定の的確かつ円滑な実施のために必要な事項に適合していること。
      2.    ロ 特定有害廃棄物等の輸入については、
        1.     ① 輸出者、運搬者、輸入者及び処分者の間の書面による契約、又は特定有害廃棄物等が一の法人等により管理されている事業場の間で運搬される場合にあっては当該事業場間に契約に相当する取決めが存在すること。当該契約等には、輸入される特定有害廃棄物等の運搬又は処分を契約等の内容に従って完了することができない場合において代替的に運搬又は処分を行う者及び費用負担に関する事項が含まれていること。
        2.     ② 輸入承認に先立ち、当該特定有害廃棄物等の輸入に係る通告が我が国において受領されていること。
        3.     ③ その他理事会決定の的確かつ円滑な実施のために必要な事項に適合していること。
  4.  3 権限のある当局
       我が国の条約及び理事会決定における権限のある当局は、環境省であること。
       環境省は、特定有害廃棄物等の輸出に係る輸入国等への通告及び輸入国等からの当該通告に対する回答の受領、特定有害廃棄物等の輸入に係る輸出国からの通告の受領及び当該通告に対する輸出国への回答等を行う責任を有すること。
  5.  4 輸出、運搬及び処分に係る手続
       特定有害廃棄物等の輸出、運搬及び処分については、次に掲げる手続により行うこと。
    1.   (1) 輸出の承認に係る申請
          特定有害廃棄物等を輸出しようとする者は、外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第三項の規定により、経済産業大臣の輸出の承認を受ける義務を課せられること。
          なお、当該輸出が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第九条の九第一項の規定に基づく環境大臣の確認(同法第十五条の四の五第一項で準用される場合を含む。)の対象となる場合は、その確認を受けた後に輸出の承認の申請を行うこと。
    2.   (2) 通告
          環境大臣は、輸入国及び締約国又は加盟国である通過国の権限のある当局に対し当該特定有害廃棄物等の輸出について書面による通告を行い、通告に対する輸入国及び締約国又は加盟国である通過国からの書面による回答を受領し、当該回答を経済産業大臣に送付すること。
          なお、通過国が非締約国又は非加盟国である場合には、環境大臣は当該通過国の適当な政府当局に対し書面による通告を行うこと。
    3.   (3) 環境大臣の確認
          特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第四条第二項の地域及び特定有害廃棄物等を定める省令(平成五年総理府令、通商産業省令第三号)で定める地域及び特定有害廃棄物等に係る輸出の申請があったときは、環境大臣は、当該特定有害廃棄物等の処分について環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられているかどうかを確認し、その結果を経済産業大臣に通知すること。
    4.   (4) 経済産業大臣の輸出の承認
          経済産業大臣は、(3)に掲げる場合には、環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられている旨の環境大臣の確認の通知を受けた後でなければ、輸出の承認をしてはならないこと。
    5.   (5) 輸出移動書類の交付
          経済産業大臣は、(4)に掲げる輸出の承認をしたときは、速やかに、その承認を受けた者に対し、輸出移動書類を交付すること。
    6.   (6) 運搬
          特定有害廃棄物等の運搬者は、当該特定有害廃棄物等に係る輸出移動書類に必要な事項の記載及び署名を行うとともに、当該特定有害廃棄物等の運搬を行う場合は、輸出移動書類を携帯し、輸出移動書類に記載された内容に従って環境の保全上適正な方法で行う必要があること。
          なお、特定有害廃棄物等が、一般的に受け入れられ、かつ、認められている国際的規則及び基準に従ってこん包され、表示され、及び運搬されるよう関連法令を遵守すること。
    7.   (7) 処分
          特定有害廃棄物等の輸出者は、当該特定有害廃棄物等が輸入国において輸出移動書類に記載された内容に従って環境の保全上適正な方法で処分されるよう努めること。
          なお、輸入国における処分者からの特定有害廃棄物等の引渡しを受けた旨及び処分を行った旨の通知が環境省において受領されない場合には、環境大臣は、輸入国の権限のある当局に対しその旨の通知を行うこと。
  6.  5 輸入、運搬及び処分に係る手続
       特定有害廃棄物等の輸入、運搬及び処分については、次に掲げる手続により行うこと。
    1.   (1) 輸入の承認に係る申請
          特定有害廃棄物等を輸入しようとする者は、外国為替及び外国貿易管理法第五十二条の規定により、経済産業大臣の輸入の承認を受ける義務を課せられること。
          なお、当該輸入が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の三第一項の規定に基づく環境大臣の許可の対象となる場合は、その許可を受けた後に輸入の承認に係る申請を行うこと。
    2.   (2) 環境大臣の意見等
          環境大臣は、輸出国から特定有害廃棄物等の我が国への輸出について書面による通告を受領したときは、当該通告に係る書面の写しを経済産業大臣に送付するとともに、環境の汚染を防止するため必要があると認めるときは、経済産業大臣が承認を行うに際し、事前に、経済産業大臣に対し、必要な説明を求め、及び意見を述べることができること。
    3.   (3) 経済産業大臣の輸入の承認
          輸出国から我が国への輸出は、経済産業大臣の輸入の承認が行われた後に開始されるものであること。
    4.   (4) 通告に対する回答
          環境大臣は、経済産業大臣から輸入の承認又は不承認をした旨の通知を受けた場合には、当該通知に基づき、特定有害廃棄物等の輸入について同意をし、又は同意をしない旨の回答を、通告をした者及び輸出国の権限のある当局に送付すること。
    5.   (5) 輸入移動書類の交付
          経済産業大臣は、特定有害廃棄物等の輸入の承認をした場合において、承認を受けた者から当該特定有害廃棄物等に係る移動書類の提出を受けたときは、当該移動書類の内容が通告の内容と一致することを確認の上、速やかに、輸入移動書類を交付すること。
    6.   (6) 運搬
          特定有害廃棄物等の運搬者は、当該特定有害廃棄物等に係る輸入移動書類に必要な事項の記載及び署名を行うとともに、当該特定有害廃棄物等の運搬を行う場合は、輸入移動書類を携帯し、かつ、輸入移動書類に記載された内容に従って環境の保全上適正な方法で行う必要があること。
          なお、輸入移動書類の書換えが行われた場合には、環境大臣は、必要に応じて、当該運搬の方法等の内容を輸出国の権限のある当局に通知することにより、輸出国との連携を図るものとすること。
          また、特定有害廃棄物等が、一般的に受け入れられ、かつ、認められている国際的規則及び基準に従ってこん包され、表示され、及び運搬されるよう関連法令を尊守すること。
    7.   (7) 処分
          特定有害廃棄物等の処分者は、当該特定有害廃棄物等の処分を行う場合は、輸入移動書類を携帯し、かつ、輸入移動書類に記載された内容に従って環境の保全上適正な方法で行う必要があること。
          なお、処分者は、特定有害廃棄物等の引渡しを受けたとき及び当該特定有害廃棄物等の処分を行ったときには、輸入の相手方、輸出国及び通過国の権限のある当局に、その旨の通知を行う必要があること。
          また、処分者からの特定有害廃棄物等の引渡しを受けた旨及び処分を行った旨の通知が輸出国の権限のある当局において受領されない場合には、輸出国の権限のある当局からその旨の通知が環境省に送付されること。
  7.  6 不適正な輸出、輸入、運搬又は処分が行われた場合の措置
       国は、条約及び理事会決定の規定を踏まえ、特定有害廃棄物等の輸出、輸入、運搬又は処分が適正に行われない場合には、法第十四条の措置命令の的確かつ円滑な発動等を通じ、人の健康及び生活環境に係る被害を防止するよう措置すること。
         (平一二環庁厚通産告一・平一二環庁厚通産告二・一部改正)
  8. 第二 特定有害廃棄物等の輸出、輸入、運搬又は処分の事業を行う者がその事業を適正に行うために配慮しなければならない基本的な事項
  9.  1 輸出及び輸入の最小化
       特定有害廃棄物等の輸出、輸入、運搬又は処分の事業を行う者(以下「事業者」という。)は、社会的、技術的及び経済的側面を考慮した上で、可能な限り国内の適正な処分施設を利用することにより、特定有害廃棄物等の輸出及び輸入の最小化に努めること。
  10.  2 収集、運搬及び処分に伴って生ずる被害の最小化
       事業者は、特定有害廃棄物等の収集、運搬及び処分に伴って生ずる環境の汚染を防止するとともに、環境の汚染が生じた場合には、人の健康及び生活環境に係る被害の最小化に努めること。
  11.  3 収集、運搬及び処分の状況の把握
       事業者は、特定有害廃棄物等の収集、運搬及び処分の状況を把握するよう努め、当該特定有害廃棄物等について人の健康及び生活環境に係る被害を及ぼすおそれのある事故の発生を知るに至ったときには、速やかに経済産業大臣及び環境大臣に対し通報を行うよう努めること。
  12.  4 運搬及び処分に係る契約に関する事項
       特定有害廃棄物等の輸出者及び処分者は、環境の保全上適正な運搬及び処分が行われることを明記した契約を締結するものとし、当該契約には、環境の保全上の措置に関する事項及び契約の内容に従って運搬及び処分が完了しない場合の代替措置に関する事項が含まれること。
  13.  5 関係法令の遵守
       事業者は、特定有害廃棄物等の適正な収集、運搬及び処分を確保するため、法の規定によるほか、関係法令を遵守すること。
         (平一二環庁厚通産告二・一部改正)
  14. 第三 特定有害廃棄物等の発生の抑制及び適正な処分が行われることを確保するために国民が配慮しなければならない基本的な事項
  15.  1 発生の抑制及び有害性の最小化の推進
       国民は、国内における特定有害廃棄物等の発生を可能な限り抑制し、かつ、有害性の最小化に努めること。
  16.  2 国内処分の推進
       国民は、我が国において発生した特定有害廃棄物等を、可能な限り国内において、環境の保全上適正な方法により処分するよう努めること。
  17. 第四 第一から第三に掲げるもののほか、特定有害廃棄物等の輸出、輸入、運搬及び処分が適正に行われることを確保するための重要な事項
  18.  1 国際協力の推進
       国は、次に掲げる事項等に関し、締約国、加盟国、関係国際機関等との間で国際協力を推進すること。
    1.   (1) 特定有害廃棄物等の不法取引の監視に関する事項
    2.   (2) 特定有害廃棄物等の輸出、輸入、運搬及び処分が適正に行われなかった場合の措置に関する事項
    3.   (3) 特定有害廃棄物等の収集、運搬及び処分の方法に係る情報の交換に関する事項
    4.   (4) 特定有害廃棄物等の収集、運搬及び処分が人の健康及び生活環境に及ぼす影響の監視に関する事項
    5.   (5) 特定有害廃棄物等の発生抑制技術、適正処分技術等の開発(当該技術等が経済、社会及び環境に及ぼす影響に関する研究を含む。)、普及及び移転に関する事項
    6.   (6) 特定有害廃棄物等の収集、運搬及び処分の方法に係る技術上の指針及び実施基準の開発に関する事項
  19.  2 技術開発の推進
       国は、特定有害廃棄物等の発生抑制技術、適正処分技術等の開発(当該技術等の経済、社会及び環境に及ぼす影響に関する研究を含む。)及び普及に努めること。
  20.  3 国内における処分施設の確保の推進
       国は、国内における特定有害廃棄物等の適正な処分施設の確保に努めること。
  21.  4 情報の提供
       国は、特定有害廃棄物等の輸出及び輸入の実績、締約国等の特定有害廃棄物等の輸出及び輸入の規制の状況、特定有害廃棄物等の発生の抑制及び適正処分技術に関する情報その他の特定有害廃棄物等の適正な輸出、輸入、運搬及び処分を確保するために必要な情報の提供に努めること。
  22.  5 輸出の最小化等に係る定期的な検討
       国は、特定有害廃棄物等の輸出の最小化の可能性及び輸出される特定有害廃棄物等の有害性の減少の可能性について、定期的に検討すること。
  23.  6 確認等に関する書面の交付
       関係国の権限のある当局、輸出者その他の者の求めに応じて、環境大臣は、個々の特定有害廃棄物等の輸出に関し法第四条第三項の確認の結果を証する書面を交付することができること。また、経済産業大臣及び環境大臣は、当該輸出又は輸入が法の適用を受けない場合には、その旨を証する書面を共同で交付することができること。
  24.  7 普及及び啓発
       国は、法の的確かつ円滑な実施に関する知識について、広く国民への普及及び啓発を図ること。
         (平一二環庁厚通産告二・一部改正)

附則
 平成十三年一月六日から適用する。