法令・告示・通達

特定物質の排出抑制・使用合理化指針

公布日:昭和64年01月04日
環境庁・通商産業省告示2号

[改定]
平成3年12月27日 環境庁・通商産業省告示3号
平成10年3月26日 環境庁・通商産業省告示1号

1 一般的対策

 (1) 作業要領の策定

   特定物質の排出の抑制及び使用の合理化を行うために必要な以下の内容を含む作業要領を策定し、特定物質を使用する作業に従事する者に遵守させること。

  1.   ① 特定物質を使用する装置及び設備(以下「特定物質使用設備」という。)に関する特定物質の排出の抑制及び使用の合理化のために有効な管理方法
      ② 特定物質使用設備を使用する場合の特定物質の排出の抑制及び使用の合理化のために有効な作業手順
  2.   ③ その他特定物質の排出の抑制及び使用の合理化のために有効な対策及び注意事項(必要に応じ、特定物質が使用されている旨の明示、事業所内における特定物質の保管等に関する事項を含む。)

 (2) 日常点検・補修の実施

   特定物質の排出の抑制及び使用の合理化を行う観点から、特定物質使用設備の損傷、腐食等による特定物質の漏洩の有無等について日常的に点検を行い、その結果異常が認められた場合には、速やかに補修その他の必要な措置を講ずること。

 (3) 指針の内容等の周知徹底

   特定物質を使用する作業に従事する者に対して、本指針の内容及び本指針に基づく特定物質の排出の抑制及び使用の合理化のための具体的な方法に関して周知徹底を行うこと。
     (平3環庁通産告3・一部改正)

2 具体的対策

 (1) 既存の特定物質使用設備の改良

   特定物質の排出の抑制及び使用の合理化のための十分な対策が講じられていない既存の特定物質使用設備において特定物質を使用する場合には、技術的可能性を勘案しつつ、気密性の向上等当該設備について必要な改良を行うこと。
   特に、既存の洗浄用の特定物質使用設備については、以下の改良を行うこと。

  1.   ① 被洗浄物の出入口等密閉することが困難な部分を除き、当該設備の密閉構造化を行うこと。
  2.   ② 当該設備に、特定物質の蒸気の冷却・凝縮を行うための機構を設けること。この場合、冷凍機等により十分な冷却を可能にする方式が望ましい。
      ③ 当該設備のフリーボード(特定物質の蒸気層の上端から開口部までの空間をいう。)の寸法は、排出の抑制及び使用の合理化の観点から十分な長さとすること。

 (2) 洗浄用の特定物質使用設備に係る排出抑制・回収設備の導入

   洗浄用の特定物質使用設備については、排出の抑制及び使用の合理化のため、排出抑制・回収設備の導入を図ること。
   すなわち、新規に洗浄用の特定物質使用設備を導入するに際しては、当該設備を①の設備とすることとし、また、洗浄用の特定物質使用設備を新規に導入する場合であるか否かを問わず、②の設備を導入することが望ましい。
   なお、②の設備については、1(1)及び(2)に準じた作業要領の策定及び日常点検・補修の実施を行うとともに、必要に応じて自主的な検査を行い、その結果異常が認められた場合には、速やかに補修その他の必要な措置を講ずること。

  1.   ① 特定物質の冷却・凝縮を行う機構を有し、かつ、密閉構造その他の特定物質の排出の抑制及び使用の合理化に配慮した構造を有する設備
  2.   ② 活性炭を利用して特定物質を吸着し、これを冷却により液化する方法その他の方法により排出された特定物質を回収再利用するための設備

 (3) 土壌くん蒸用の特定物質に係る排出抑制・使用合理化対策

   特定物質を使用したくん蒸による土壌病害虫等の防除を行う場合には、排出の抑制及び使用の合理化のため、以下の措置を講ずること。

  1.   ① 特定物質の使用回数、使用量を、病害虫の種類、発生の程度等を勘案しつつ、必要最小限とすること。
  2.   ② 特定物質の地中への浸透を図るため、対象耕地を十分に耕起すること。
  3.   ③ 密閉性を高めるため、被覆資材はガス遮断性の高いフィルムを使用するとともに、被覆資材の不良箇所の点検・補修を実施し、端部を土等で十分に押さえること。
  4.   ④ 被覆資材による被覆は、可能な限り長い期間行うこと。

 (4) 検疫くん蒸その他の消毒施設にくん蒸対象物を搬入して行うくん蒸に用いる特定物質に係る排出抑制・使用合理化対策

   特定物質を使用したくん蒸による輸出入植物及びその容器包装その他の物品の消毒を行う場合には、排出の抑制及び使用の合理化のため、以下の措置を講ずること。

  1.   ① 密閉構造その他の特定物質の排出の抑制及び使用の合理化に配慮した構造を有する消毒施設を使用すること。
  2.   ② 消毒の対象物の量等を勘案して、適切な規模の消毒施設を使用すること。

 (5) 代替物質の導入等

   特定物質使用設備若しくは特定物質を使用する製品について、又は特定物質を用いて土壌くん蒸若しくは検疫くん蒸その他の消毒施設にくん蒸対象物を搬入して行うくん蒸を行う場合において、特定物質の使用の合理化の観点から、代替物質の使用その他の特定物質を使用しない又は使用量を減少させる方式の採用の技術的可能性について検討し、環境保全に配慮しつつ、その導入を進めること。

 (6) 洗浄液等の再生

   使用により劣化した特定物質の洗浄液又は特定物質の洗浄廃液については、特定物質の使用の合理化のため、再生によりその有効な利用を行うこと。
     (平3環庁通産告3・平10環庁通産告1・一部改正)