法令・告示・通達

リサイクルタウン事業の実施について

公布日:平成9年06月06日
衛環192号

(各都道府県知事あて厚生省生活衛生局水道環境部長通知)
 標記の国庫補助の実施については、別紙「リサイクルタウン事業実施要綱」(以下「実施要綱」という。)により行うこととされたので、貴管下市町村に対し周知徹底されたく通知する。
 なお、この通知は平成九年四月一日から適用し、昭和六三年七月二一日衛環第一〇〇号本職通知「クリーン・タウン事業の実施について」は廃止する。
 おって、平成八年度以前に採択された事業についての、国庫補助金の取扱いについては、なお、従前の例によるものとする。

別表

   リサイクルタウン事業実施要綱

第一 事業の目的

  本事業は、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関する法律」(平成七年法律第一一二号)第八条の規定により市町村分別収集計画を定めた市町村(一部事務組合を含む。以下同じ。)が、リサイクルを重視した街づくりを総合的に推進するためリサイクルタウン事業を実施し、ごみゼロ社会を目指すことを目的とする。

第二 事業の実施主体

  本事業の実施主体は、市町村とする。

第三 事業の内容

  本事業は、市町村の策定したリサイクルタウン事業計画に基づき、市町村が実施するリサイクルタウン事業に対し、その設置に要する費用を補助する事業である。

 (1) 対象事業

   本事業の対象となるのは、次の①~⑤に掲げるもののうち、複数の事業を組み合わせたものである。ただし、別に定める事業を除き補助対象事業費は一億円未満とし、事業により取得する不動産・機械及び器具については、価格が単価二〇〇万円以上のものとする。

  1.   ① 分別収集回収拠点の整備
        ガラスびん、アルミ・スチール、ペットボトル、紙パック等の資源ごみの分別収集を行うためのごみ集積所の整備。
  2.   ② 小規模ストックヤードの整備
        分別収集された資源ごみを保管するための施設の整備。(補助対象事業費が一施設当たり一〇〇〇万円に満たない事業に限る。)
  3.   ③ 簡易プレス機の整備
        小規模ストックヤードに保管されているアルミ・スチール缶及びペットボトル等を圧縮するための簡易プレス機の整備
  4.   ④ 電動ごみ収集車及び分別ごみ収集車の整備
        地域の特性に応じ、公害防止や環境保全及びリサイクル等の推進に資する電動ごみ収集車及び分別ごみ収集車の整備
  5.   ⑤ その他
        その他、地域の実情に応じて、リサイクルタウン事業の推進に資する施設等の整備
 (2) 事業の要件
  1.   ① 事業の対象となる細目
        平成九年六月六日衛環第一九三号「リサイクルタウン事業計画の策定及びリサイクルタウン事業実施要綱の取扱いについて」に基づき設置される事業であること。
  2.   ② 運営・管理体制
        リサイクルタウン事業に係る各種施設が適正に管理されるよう、住民及び利用者の理解と協力のもとにリサイクルタウン事業に係る運営・管理体制が整備されていること。
  3.   ③ 事業趣旨の啓発・普及
        リサイクルタウン事業の推進に当たって、施設の整備にとどまらず、住民及び利用者等に対し、各種の機会をとらえて幅広くリサイクルタウン事業の趣旨の啓発・普及が図られていること。

第四 経費の負担

  市町村がこの実施要綱に基づき実施する事業に要する費用については、厚生大臣が別に定める「廃棄物処理施設整備費国庫補助金交付要綱」に基づいて、予算の範囲内で国庫補助を行うものとする。