法令・告示・通達
リサイクルタウン事業計画の策定及びリサイクルタウン事業実施要綱の取扱いについて
公布日:平成9年06月06日
衛環193号
衛環193号
(各都道府県一般廃棄物処理主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長)
リサイクルタウン事業実施要綱については、平成九年六月六日衛環第一九二号厚生省生活衛生局水道環境部長通知(以下「実施要綱」という。)により指示されたところであるが、今般、実施要綱第三について、左記により行うこととしたので、貴管下市町村に対し周知徹底されたく通知する。
なお、この通知は平成九年四月一日から適用し、昭和六三年七月二一日衛環第一〇一号本職通知「クリーン・タウン事業計画の策定及びクリーン・タウン事業実施要綱の取扱いについて」は廃止する。
おって、平成八年度以前に採択された事業についての、国庫補助金の取扱いについては、なお、従前の例によるものとする。
リサイクルタウン事業計画の策定及びリサイクルタウン事業実施要綱の取扱いについて
Ⅰ リサイクルタウン事業計画の策定について
- 1 総則
- リサイクルタウン事業計画は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和四五年法律第一三七号)(以下、「廃棄物処理法」という。)及び「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(平成七年法律第一一二号)の趣旨に則り、廃棄物処理事業を行う市町村(一部事務組合等を含む。以下同じ。)の立場から、当該地域全体の積極的なリサイクルが計画的に推進され、ごみの減量化・再生利用の促進が図られるよう策定するものである。
同計画の策定に当たっては、廃棄物処理法第六条に基づき市町村が定める一般廃棄物処理計画等の他、当該地域に係る諸計画との整合性に留意の上、施設整備のみでなく、運営・管理、啓発・普及活動を含め総合的かつ具体的に検討すること。 - 2 リサイクルタウン事業計画
- リサイクルタウン事業を実施しようとする市町村が、当該地域の実情を踏まえ、次に掲げる事項について定めること。
- (1) リサイクルタウン事業に関する基本方針
- (2) リサイクルタウン事業計画の区域
- (3) リサイクルタウン事業に関する事項
- (4) 運営・管理に関する事項
(策定事項)
- (1)について
- 基本方針には、次の事項及びその具体的内容について記載すること。
- ① 計画の目標及び期間
- ② リサイクルタウン事業の推進の必要性
- ③ 施設整備・維持管理及び財政等に関する基本方針
- ④ 一般廃棄物処理計画等諸計画との関連
- (2)について
- 計画地域については、リサイクルタウン事業を緊急的に実施する必要性があること及びリサイクルタウン事業の今後の普及・推進に先駆的役割を担うものであることを配慮しつつ、適切に設定すること。 また、計画区域の概況について、次の事項を明らかにすること。
- ① 人口、土地利用その他の社会経済的条件の概要
- ② 廃棄物循環型処理施設等の設置状況(設置数、設置場所)
- ③ ごみ集積所の設置状況
- (3)について
- 当該区域の状況に即して、分別収集回収拠点整備、小規模ストックヤードの整備、簡易プレス機の整備、電動ごみ収集車・分別ごみ収集車の整備等のうち、複数を組み合わせた適切な事業内容とすること。
整備を予定している施設について、その設置場所を図面に示すとともに、特に次の事項について明らかにすること。なお、電動ごみ収集車を導入する場合には、発電を行っているごみ焼却施設の位置及び当該車両による収集地域を明らかにすること。- ① 分別収集回収拠点整備
- a ごみの分別収集・処理方法
- b ごみ容器の種類・設置基数
- c 建築物の構造
- ② 小規模ストックヤードの整備
- a 受入・搬出設備
- b 再利用に必要な保管のための設備
- c 換気、除じん、脱臭等に必要な設備
- d 前各号の設備の設置に必要な電気、水道等の設備
- e 前各号の設備の設置に必要な建築物
- ③ 簡易プレス機の整備
- a 処理方法
- b 処理能力
- c 設置場所
- ④ 電動ごみ収集車及び分別ごみ収集車
- a 導入台数(積載量)
- b 運行計画
- ① 分別収集回収拠点整備
- (4)について
- (3)で示された各施設ごとに、
- ① 運営・管理体制
- ② 清掃・収集等の頻度
- ③ 故障等の対応
Ⅱ リサイクルタウン事業実施要綱の取扱い
市町村の定めるリサイクルタウン事業計画に基づき実施される事業については、特に次の事項に留意すること。
- (1) 対象事業
- 各施設の整備に当たっては、利用者の動態及び需要に配慮しつつ、リサイクルタウン事業の趣旨が十分活かされるよう留意すること。
また、各事業の組合せに当たっては、各事業による効果をより高めるため、各事業の関連性に十分配慮すること。 - (2) 運営・管理体制
- 運営・管理は、市町村の一般廃棄物処理担当部局の責任の下に実施されるものであるが、リサイクル、コミュニティー作り、シルバーサービス、環境美化、集団回収等の諸活動を通じて、地域住民との連携を図りリサイクルタウン事業に係る各種施設等の適正な運営・管理への参加・協力を求めること。
- (3) 事業の啓発・普及
- 毎年の五月三〇日(ごみゼロの日)を中心とした(ごみ減量化推進週間)、六月上旬(環境美化行動の日)及び九月二四日~一〇月一日(環境衛生週間)等において、広報媒体を通じて事業の啓発・普及に努めること。
- (4) その他
- リサイクルタウン事業実施要綱第三の(1)において別に定める事業とは、平成八年度中にクリーン・タウン事業整備計画書を提出し、平成九年度に着工する事業である。