法令・告示・通達
容器包装リサイクル分別収集先進的市町村支援事業実施要領の取扱いについて
公布日:平成11年12月09日
衛環87号
衛環87号
[改定]
平成一六年四月一日 環廃対発〇四〇四〇一〇〇五号
(各都道府県一般廃棄物処理主管部(局)長あて 厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)
容器包装リサイクル分別収集先進的市町村支援事業実施要領については、平成十一年十二月九日生衛発第一七五五号厚生省生活衛生局水道環境部長通知(以下「実施要領」という。)により指示されたところであるが、今般、実施要領第三について、下記により行うこととしたので、貴管下市町村に対し周知徹底されたく通知する。
なお、この通知は平成十一年十二月九日から適用し、平成九年六月六日衛環第一九三号本職通知「リサイクルタウン事業計画の策定及びリサイクルタウン事業実施要項の取扱いについて」は廃止する。
おって、この通知以前に採択された事業についての、国庫補助金の取扱いについては、なお、従前の例によるものとする。
容器包装リサイクル分別収集先進的市町村支援事業実施要領の取扱いについて
- 1 総則
- リサイクルタウン事業整備計画書は、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(平成七年法律第百十二号)の趣旨に則り、廃棄物処理事業を行う市町村(一部事務組合等を含む。以下同じ。)の立場から、当該地域全体の容器包装廃棄物のリサイクルが計画的に推進されるよう策定するものである。
同計画書の策定に当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第六条に基づき市町村が定める一般廃棄物処理計画の他、当該地域に係る諸計画との整合性に留意の上、総合的かつ具体的に検討すること。 - 2 リサイクルタウン事業整備計画書
- 容器包装リサイクル分別収集先進的市町村支援事業を実施しようとする市町村が、当該地域の実情を踏まえ、次に掲げる事項について策定すること。
- (1) 分別収集計画の概要
- (2) リサイクルタウン事業整備計画の区域
- (3) リサイクルタウン事業整備計画の概要
- (策定事項)
-
- (1)について
- 分別収集計画の概要には、次の事項及びその具体的内容について記載すること
- ① 分別収集の品目
- ② 分別収集の開始年月
- ③ 人口一人当たりの年間分別収集量について
品目ごとに十六年度の予定量(年度の途中から実施する場合は、十二ケ月分に換算すること。また、区域を限定して行う場合はその区域内の人口一人当たりで計算すること。)を記入すること。 - ④ 分別収集対象人口(平成十六年四月一日現在)
- (2)について
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- ① 廃棄物循環型処理施設等の設置状況(設置数、設置場所)
- ② ごみ集積所の設置状況
- (3)について
- 市町村の状況に即して、分別収集回収拠点整備、小規模ストックヤードの整備、簡易プレス機の整備、電動ごみ収集車・分別ごみ収集車の整備等のうち、複数を組み合わせた適切な事業内容とすること。
整備を予定している施設について、その設置場所を図面に示すとともに、特に次の事項について明らかにすること。なお、電動ごみ収集車を導入する場合は、発電を行っているごみ焼却施設の位置及び当該車両による収集地域を明らかにすること。- ① 分別収集回収拠点整備
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- a ごみの分別収集・処理方法
- b ごみ容器の種類・設置基数
- c 建築物の構造
- ② 小規模ストックヤードの整備
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- a 受入・搬出設備
- b 再生利用に必要な保管のための設備
- c 換気、除じん、脱臭等に必要な設備
- d 前各号の設備の設置に必要な電気、水道等の設備
- e 前各号の設備の設置に必要な建築物
- ③ 簡易プレス機の整備
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- a 処理方法
- b 処理能力
- c 設置場所
- ④ 電動ごみ収集車及び分別ごみ収集車
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- a 導入台数(積載量)
- b 運行計画