法令・告示・通達

容器包装廃棄物として排出されない特定容器の量の算定方法について

公布日:平成9年03月13日
衛環77号

(各都道府県一般廃棄物担当部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)

 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第一一二号。以下「法」という。)の施行に当たり、特定容器利用事業者に係る容器包装廃棄物として排出されない特定容器の量の算定方法(平成九年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第三号)及び特定容器製造等事業者に係る容器包装廃棄物として排出されない特定容器の量の算定方法(平成九年厚生省、通商産業省告示第二号)を定めたところであるが、本告示に関し左記のとおり留意事項をとりまとめたので、貴都道府県管轄下の市町村にこの旨周知されたい。

  1. 1 個々の特定事業者の再商品化義務量は、特定事業者により再商品化がされるべき特定分別基準適合物の総量として主務大臣が定める再商品化義務総量に、以下の①から④の比率を乗じることにより算定される。
    1.  ① 特定容器比率(法第一一条第二項第一号に規定する比率)
    2.  ② 業種別比率(法第一一条第二項第二号イに規定する比率)
    3.  ③ 業種別特定容器利用事業者比率(法第一一条第二項第二号ロに規定する比率)又は業種別特定容器製造等事業者比率(①から業種別特定容器利用事業者比率を控除して得た比率)
    4.  ④ 次のアに掲げる量をイに掲げる量で除して得た比率
      1.   ア 特定事業者が自ら算定する容器包装廃棄物として排出される見込量(法第一一条第二項第二号ハ又は法第一二条第二項第二号ハの規定に基づき算定される量。以下「排出見込量」という。)
      2.   イ 容器包装廃棄物として排出される見込量の業種ごとの総量(法第一一条第二項第二号ニ又は法第一二条第二項第二号ニに規定する量。以下「総排出見込量」という。)
      一方、再商品化義務総量は、都道府県分別収集促進計画における分別収集見込量の合算量、再商品化計画における再商品化見込量等を基に設定している。
  2. 2 本告示は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第一号)第一〇条又は特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令(平成八年厚生省、通商産業省令第一号)第二条の規定に基づき、特定事業者が排出見込量を自ら算定する際に、販売等した特定容器の量から「事業活動に伴い費消された商品に用いた又は用いられた特定容器の量」を控除することを認めたものであること。
  3. 3 排出見込量は、総排出見込量との比率により再商品化義務総量を個々の特定事業者にあん分するものであるため、排出見込量の算定方法と総排出見込量の算定方法は整合させる必要があること。
      一方、総排出見込量は、全国の事業者を対象に主務四省で実施した「容器包装利用・製造等実態調査」の結果等を基に定めているが、現時点では、特定事業者が、「事業活動に伴い費消された商品に用いた又は用いられた特定容器」のうち市町村により処理されるものの量を特定できないため、当該量を総排出見込量に含めていないこと。
      以上により、排出見込量の算定方法を2のとおり定めたものであること。
  4. 4 本告示は、再商品化義務総量を個々の特定事業者に公平にあん分する観点から定めたものであって、2の「事業活動に伴い費消された商品に用いた又は用いられた特定容器の量」が特定事業者の再商品化義務の対象とならないということではなく、事業活動に伴い排出される容器包装であっても、市町村が分別基準適合物とするものについては市町村分別収集計画の計上の対象となり、従って、再商品化義務総量に含まれ、特定事業者の再商品化義務の対象となること。