法令・告示・通達

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の施行について

公布日:平成8年04月18日
生衛462号

(各都道府県知事あて厚生事務次官依命通知)

 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第一一二号。以下「法」という。)は、平成七年六月一六日に公布され、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の施行期日を定める政令(平成七年政令第四一〇号)によって、平成七年一二月一五日からその一部が施行され、また、これに伴って容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成七年政令第四一一号)、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省令、厚生省令、農林水産省令、通商産業省令第一号)、容器包装廃棄物の分別収集に関する省令(平成七年厚生省令第六一号)及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二条第一〇項第一号に規定する委託の範囲を定める省令(平成七年厚生省令、通商産業省令第一号)が、平成七年一二月一四日に公布され、翌平成七年一二月一五日から施行された。
 廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図る上で、本法の活用はきわめて重要であり、本法の運用に当たっては左記事項に十分留意の上、容器包装廃棄物の分別収集及び再商品化の促進等に努められるとともに、貴管下市町村に対する周知を図られたく、命により通知する。

一 法の趣旨
  本法は、一般廃棄物の発生量が増大し、及び再生資源の利用が十分に行われていない現状にかんがみ、一般廃棄物の相当部分を占め、かつ、再生資源としての利用が技術的に可能な容器包装について、基本方針、分別基準適合物の再商品化に関する計画、市町村分別収集計画、都道府県分別収集促進計画、特定事業者の義務及び指定法人に関する事項を定めること等により、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図るための措置を講じようとするものであること。
二 関係者の責務
  本法においては、容器包装廃棄物の排出の抑制、容器包装廃棄物の分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等のため、事業者、消費者、国及び地方公共団体の責務が定められるとともに、分別収集及び再商品化の実施に関しては次に示す消費者、市町村及び、事業者の適切で積極的な役割分担を基本としているものであること。
  •   消費者:分別排出を実施
  •   市町村:分別収集を実施
  •   事業者:再商品化を実施
三 本法の施行スケジュール
  本法は、以下のスケジュールに沿って施行されるものであること。
  1.  (一) 基本方針の策定、再商品化計画の策定及び指定法人に関する規定
        平成七年一二月一五日
  2.  (二) 市町村分別収集計画の策定及び都道府県分別収集促進計画の策定に関する規定
        平成八年六月一五日
  3.  (三) 分別収集の実施及び再商品化の実施等に関する規定
        平成九年四月一日
  なお、飲料用紙容器(原材料としてアルミニウムが利用されているものを除く。)以外の紙製の容器包装及び飲料又はしょうゆ用のペットボトル以外のプラスチック製容器包装については、再商品化計画の策定に関する規定は平成一〇年一二月一四日まで、市町村分別収集計画及び都道府県分別収集促進計画の策定に関する規定は平成一一年六月一四日まで、分別収集の実施、再商品化の実施等に関する規定は平成一二年三月三一日まで適用が猶予されているものであること。
四 基本方針及び再商品化計画について
  容器包装廃棄物の分別収集、分別基準適合物の再商品化等を総合的かつ計画的に推進するため、主務大臣が基本方針を定めることとされている。
  再商品化計画は、基本方針に即し、三年ごとに、各年度における再商品化される特定分別基準適合物ごとの量の見込み、そのための施設の設置に関する事項等に関する五年間の計画が定められるものであり、第一期の計画は、平成九年四月を始期として定められるものであること。
五 市町村分別収集計画及び、都道府県分別収集促進計画について
  市町村分別収集計画及び都道府県分別収集促進計画は、各年度の再商品化義務総量を定める上で、基礎となるものであり、三年ごとに五年間の計画が作成されるが、これらの計画は、基本方針に即し、また、再商品化計画を勘案して策定されるものであること。本法の趣旨にかんがみ、積極的な計画策定の取組が求められること。
六 再商品化の実施
  再商品化の実施に係る法第五章の規定は、平成九年四月一日から施行される。このために必要な各特定事業者の再商品化義務量を算定するための具体的方式等を定める主務省令及び市町村の負担にも関係する特定事業者責任比率等の主務大臣が定める量、率及び比率については、追って定めるものであること。
七 その他
  本法を円滑に実施するためには、二に示す各主体はその役割を積極的に果たすとともに、相互の連携を密にする必要がある。特に市町村においては、分別収集の実施や選別、圧縮設備及び、保管施設の確保に当たっては、近隣の市町村との連携について検討するとともに、分別収集の実施に当たっては、リサイクルに関係する住民団体及び、民間業者との連携に努めることが求められるものであること。