法令・告示・通達

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の施行について

公布日:平成8年04月18日
衛環167号

(各都道府県知事あて厚生省生活衛生局水道環境部長通知)

 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第一一二号、以下「法」という。)、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成七年政令第四一一号、以下「令」という。)、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省令、厚生省令、農林水産省令、通商産業省令第一号、以下「規則」という。)、容器包装廃棄物の分別収集に関する省令(平成七年厚生省令第六一号、以下「厚生省令」という。)及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二条第一〇項第一号に規定する委託の範囲を定める省令(平成七年厚生省令、通商産業省令第一号)の施行については、厚生省生衛第四六二号厚生事務次官通知により示されたところであるが、なお、運用に当たっては、下記事項を了知の上、容器包装廃棄物の分別収集及び再商品化の促進等に努められたい。

一 法第二条に関すること
 (一) 特定容器、特定包装について
   本法の対象となる容器包装は、商品の容器包装であって、当該商品が費消され又は当該商品と分離された場合に不要になるものである。容器包装のうち商品を入れるためのものとしての構造があらかじめ形作られているものとして、施行規則別表第一に素材別に特定容器を示してあるが、いずれの素材についても具体的に例示されているものに限定されるものではなく、これらに準ずる構造、形状等により商品の入れ物としての構造が形作られているものは特定容器となるものであること。
   なお、容器包装のうち特定容器以外のものが特定包装であること。
   おって、容器包装の範囲についての詳細な解釈について示す予定であること。
 (二) 分別収集に含まれる行為について
   本法においては、「分別収集」とは、廃棄物を分別して収集し、及びその収集した廃棄物について、必要に応じ、分別、圧縮その他厚生省令で定める行為を行うこととされていること。また、厚生省令では、本行為について、こん包が定められていること。
 (三) 分別基準適合物について
  1.   ア 分別基準適合物について厚生省令で定める基準は、素材別の五種類の容器包装について、それぞれ要件を定めたものであるが、平成一二年三月三一日まで適用が猶予される物(令第七条)の基準については、今後定められるものであること。なお、これらの猶予される物については、段ボール、その他の紙製容器包装、その他のプラスチック製容器包装の三区分を予定しており、要件については、今次省令に相当する事項について、再商品化技術の進展、分別収集の状況等を踏まえ定める予定であること。
  2.   イ 分別収集の基準に適合させるために、収集段階で細区分するか、収集後リサイクルプラザ等で選別等を行うかのいずれを採るかについては、各市町村において地域の実情を踏まえて選択されたいこと。また、リサイクルプラザ等の整備に対しては重点的に支援することとしているので計画的な整備に努められたいこと。
  3.   ウ 保管施設については必ずしも市町村の設置に係るものに限定されるものではなく、民間施設の活用も可能であるので必要な場合にはそうした可能性についても検討されたいこと。
  4.   エ 保管施設の指定については、特段の事情がない限り市町村の意見を尊重して指定するものであり、規則第二条第五号は、分別収集計画に基づき分別収集を行う市町村は、一部事務組合で行う場合等を除き、自区域内に保管施設を設置可能であることを踏まえ、当該保管施設が、再商品化施設への輸送距離等にかんがみ、効率的な位置に設置されることを求めるものであること。なお、市町村においては、保管施設の申し出に当たっては、効率的な分別収集の実施の観点から近隣の市町村とも連携を図り広域的な対応について検討されたいこと。
  5.   オ 法第二条第六項の有償又は無償で譲渡できることが明らかで再商品化をする必要がない物として主務省令で定めるものについて、規則において、分別収集された物の引き取りの実態等にかんがみ、主として鋼製の容器包装に係る物、主としてアルミニウム製の容器包装に係る物及び主として紙製の容器包装であって、飲料を充填するための容器(原材料としてアルミニウムが利用されているものを除く。)を指定した。
        これらの物について分別基準に適合するものであって、有償又は無償で引き取られない事態が生じた時は、その旨を申し出られたいこと。この場合、当省では直ちに調査を行い、関係省とも連携の上、主務省令の改正等必要な措置を講じるものであること。
 (四) 再商品化について
   法第二条第八項に示す分別基準適合物についての再商品化は、廃棄物については廃棄物処理法の再生に該当するものであること。再商品化に関して、燃料として利用される製品は、今回の施行令においては、プラスチックの油化を念頭に置いて、炭化水素油としたこと。
 (五) 法第二条第九項第三号及び第一〇項第三号の委託について
   本号の規定は、容器包装を「用いる」及び「製造等」する事業者について、これらの行為に係る様々な委託の形態のうち主務省令で定める委託に該当する場合には委託者を本法の特定事業者とするための規定であること。
 (六) 特定事業者の義務が適用されない者
  1.   ア 国、地方公共団体、いわゆる特殊法人及び特別認可法人のうち政令で定めるもの並びに政令で定める小規模企業者等は、特定事業者とならないこととされていること。
  2.   イ 上記政令について、特殊法人、特別認可法人に係るものは今次政令では定めなかったものであること。また、小規模企業者等については、施行令でその要件を定めたものであること。
  3.   ウ これら義務が適用されない者のうち、国、地方公共団体、法第二条第一一項第三号の規定により政令で定められた特殊法人及び特別認可法人については、法第三三条の規定により、この法律の趣旨にのっとり廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされていること。
  4.   エ 小規模企業者等及び法附則第二条に規定する中小企業者等についても、リサイクル推進の重要性を踏まえ、適切に対応することが求められており、通商産業省中小企業庁においてもこれらの者に対する指導が実施される見込みであること。
二 再商品化計画について
  再商品化計画は、基本方針に即して、主務大臣が策定するものであり、分別基準適合物の再商品化が円滑かつ効率的に行われるようにする観点から市町村が分別収集計画を策定する場合に勘案するものであり、分別収集計画の策定及びその内容を拘束するものではないこと。
三 市町村分別収集計画、都道府県分別収集促進計画について
  1.  ア 市町村分別収集計画、都道府県分別収集促進計画に係る法第八条及び第九条の規定は、平成八年六月一五日に施行され、同条の厚生省令は、おって定めるものであるが、平成九年四月からは本法に基づく分別収集の実施及び再商品化の実施等に係る規定が施行されることにかんがみ、本条規定の施行後速やかに計画策定がなされるよう市町村を指導されたいこと。
  2.  イ 市町村分別収集計画は、全市町村にその策定が義務付けられているものではないが、一般廃棄物の最終処分場がひっ迫し、さらに新しい最終処分場を確保することが困難であることから、最終処分量の減量の取り組みが特に急がれる市町村にあっては、特に積極的に計画策定に取り組まれたいこと。
  3.  ウ 都道府県分別収集促進計画は、法第九条第二項第一号から第三号の量については、市町村分別収集計画の提出のあった市町村の当該量を合算するものであること。
四 分別収集の実施
  分別収集計画を定めた市町村は、これに従って容器包装廃棄物の分別収集を実施しなければならない。このため、市町村は、容器包装廃棄物を排出する者が遵守すべき基準を作成し、十分にその周知を行う必要があること。その際、分別収集に要した経費の公表に努めること。
  法第一〇条第四項の規定を踏まえ、適正な分別のための措置を排出者に対して講ずるように努めること。なお、この法第一〇条第四項の規定は、容器包装廃棄物の排出者以外の事業者に対して何らかの措置を求めることを意味してはいないものである。
五 再商品化の実施
  再商品化の実施に係る法第五章の規定は、平成九年四月一日から施行される。個々の特定事業者の再商品化の義務量の算定に係る主務省令、各種の量、率、比率については、今後、定めるものであること。
  この場合、各特定事業者は算定された義務量分の再商品化義務を負うものであり、また、その総体の量である再商品化義務総量については市町村の負担は生じないものであること。
  また、特定事業者が再商品化義務を負わない特定分別基準適合物については、市町村がその処理責任を負うものであるが、市町村が指定法人に委託した場合においては、指定法人において併せて再商品化されることが期待されるものであること。
六 市町村長の申出について
  法第三五条の規定により容器包装廃棄物の分別収集を行っている市町村の長は、当該分別収集に係る分別基準適合物について再商品化がされないおそれがあると認めるときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、その旨を申し出ることができる。本主務省令については、今後、定めることとしているが、申し出があった場合には、主務大臣において速やかに状況を調査の上、必要な指導、本法に基づく措置等適切な対応を行うものであり、積極的に本規定を活用されたいこと。
七 廃棄物処理法の特例
  指定法人、法第一五条の認定を受けた特定事業者又はこれらの者の委託を受けた者は、一般廃棄物の収集又は運搬及び処分の業の許可を受けないで一般廃棄物の運搬又は再生に該当する再商品化に必要な行為を行うことができる。
  この場合に、指定法人は、他人に委託をする場合は、政令で定める基準に従わなければならない。本基準については、廃棄物処理法における市町村が収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合に従うべき基準のうち相当するものを定めたものであること。