法令・告示・通達

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率

公布日:平成8年12月27日
大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省告示3号

[最終改定]
平成18年12月1日 財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境省告示第13号

 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第十一条第二項第一号の規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率を次のように定め、平成九年四月一日から適用する。

   容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率

 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率は、次の表の上欄に掲げる特定分別基準適合物の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

特定分別基準適合物
比率
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省、厚生省、/農林水産省、通商産業省令第一号。以下「規則」という。)第四条第一号に規定する分別基準適合物
一〇〇分の一〇〇
規則第四条第二号に規定する分別基準適合物
一〇〇分の一〇〇
規則第四条第三号に規定する分別基準適合物
一〇〇分の一〇〇
規則第四条第四号に規定する分別基準適合物
一〇〇分の八七・一三
規則第四条第五号に規定する分別基準適合物
一〇〇分の一〇〇
規則第四条第六号に規定する分別基準適合物
一〇〇分の九一・六九

   前文〔抄〕〔平成一一年六月一五日大蔵・厚生・農林水産・通商産業省告示第三号〕
 公布の日から適用する。
   前文〔抄〕〔平成一一年一二月一六日大蔵・厚生・農林水産・通商産業省告示第一〇号〕
 平成十二年四月一日から適用する。
   前文〔抄〕〔平成一二年一二月二七日大蔵・厚生・農林水産・通商産業省告示第七号〕
 平成十三年四月一日から適用する。
   前文〔抄〕〔平成一三年一一月九日財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境省告示第七号〕
 平成十四年四月一日から適用する。
   前文〔抄〕〔平成一四年一一月二九日財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境省告示第五号〕
 平成十五年四月一日から適用する。
   前文〔抄〕〔平成一五年一二月一〇日財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境省告示第四号〕
 平成十六年四月一日から適用する。
   前文〔抄〕〔平成一六年一二月一六日財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境省告示第四号〕
 平成十七年四月一日から適用する。
   前文〔抄〕〔平成一八年一月三〇日財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境省告示第四号〕
 平成十八年四月一日から適用する。
   前文〔抄〕〔平成一八年一二月一日財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境省告示第一三号〕
 平成十九年四月一日から適用する。