法令・告示・通達

容器包装に係る再商品化施設の設置の許可手続の円滑化について

公布日:平成11年09月17日
衛環76号

(各都道府県・各政令市一般廃棄物処理行政担当部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)

 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関する法律(平成七年法律第一一二号。以下「容器包装リサイクル法」という。)については、平成一二年四月一日から、紙製容器包装及びプラスチック製容器包装が対象に追加されることとなり、これに伴い、市町村における分別収集に対応した分別基準適合物の再商品化を円滑に実施するためには、再商品化施設の一層の整備、拡充が必要とされているところである。
 貴職においては、このような状況を踏まえ、ごみ処理施設に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号。以下「廃棄物処理法」という。)第八条第一項の許可について、廃棄物処理法及び行政手続法(平成五年法律第八八号)の規定並びに左記の事項に留意の上、手続の適正、円滑及び迅速に特段の配慮を願いたい。

  1. 一 紙製容器包装に係る分別基準適合物について、製紙原料等への再生利用が可能なものと固形燃料等の燃料として利用するものの選別、圧縮等を行う設備であって、一日当たりの処理能力が五トン以上のものは、廃棄物処理法第八条第一項に規定するごみ処理施設に該当するものであること。
  2. 二 この場合、例えば、現に存する施設にあっては、当該施設に係る現況調査により周辺地域の生活環境に及ぼす影響を把握するなど、紙製容器包装に係る分別基準適合物の性状、当該再商品化施設の特性等を勘案して必要な調査の項目について、廃棄物処理法第八条第三項に規定する調査を行うことができること。