法令・告示・通達

油分を含むでい状物の取扱いについて

公布日:昭和51年11月18日
環水企181・環産17

(各都道府県・各政令市産業廃棄物行政担当部(局)長宛環境庁水質保全局企画課長・厚生省環境衛生局水道環境部参事官(産業廃棄物担当)連名通知)

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)の油分を含むでい状物の取扱いに係る運用については、左記により行うこととするので、関係方面に対する指導方よろしくお願いいたしたい。
 なお、油分を含む汚でいの埋立処分基準について、今後、必要な調査検討を行うこととしている。

1 産業廃棄物分類上の取扱い

  1.  (1) 油分をおおむね五パーセント以上含むでい状物は汚でいと廃油の混合物として取扱うこと。
       石油類のタンク又は廃油貯留槽の底部にたまったでい状物、廃油処理又は油の糖製に使用した廃白土、廃油処理のための遠心分離施設から生ずるでい状物等は通常これに該当する。
  2.  (2) 油分を含むでい状物であつて(1)に示す汚でいと廃油の混合物に該当しないものは、汚でい(油分を含む汚でい)として取扱うこと。
       ガソリンスタンドから生ずる洗車汚でい、油水分離施設から生ずる汚でい、含油廃水処理に伴い生ずる汚でい等は通常これに該当する。

   なお、(1)で示す汚でいと廃油の混合物に該当するでい状物中の油分を抽出、分離等により除去した結果(1)に示す汚でいと廃油の混合物に該当しなくなつたでい状物は、汚でい(油分を含む汚でい)として取扱うものであること。

2 埋立処分の方法

  1.  (1) 汚でいと廃油の混合物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ法施行令(以下「令」という。)第六条第一号ト又はチにより焼却設備を用いて焼却しなければならないこと。
  2.  (2) 汚でい(油分を含む汚でい)の埋立処分を行う場合には、令第六条第一号に定める汚でいに関する基準に適合する方法によらなければならないものであるが、その際特に次の点に留意すること。
  3.   ア 当該汚でいをそのまま又は脱水のみを行つた後埋立処分を行う場合には、覆土を十分に行う等悪臭防止対策に努めること。
  4.   イ 当該汚でいの性状及び埋立地の構造(浸出液の油水分離施設の設置の有無等)からみて、当該汚でいをそのまま又は脱水のみをした後埋立処分を行うことによつては、油分を含む浸出液により環境が汚染されるおそれがある場合においては、あらかじめ焼却等の処理を行うこと。