法令・告示・通達

無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物

公布日:平成18年07月26日
環境省告示98号

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第六条の二十四の二及び第十二条の十二の十四の規定に基づき、無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物を次のように定め、平成十八年八月九日から適用する。

   無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物

  1. 1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第六条の二十四の二の環境大臣が定める一般廃棄物は、石綿含有一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第三条第一号ホに規定する石綿含有一般廃棄物をいう。)とする。
  2. 2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の十二の十四の環境大臣が定める産業廃棄物は、次のとおりとする。
    1.  一 廃石綿等(令第二条の四第五号ヘに規定する廃石綿等をいう。)
    2.  二 石綿含有産業廃棄物(令第六条第一項第一号ロに規定する石綿含有産業廃棄物をいう。)

   前文〔抄〕〔平成一八年七月二七日環境省告示第一〇〇号〕
 平成十八年十月一日から適用する。