法令・告示・通達

変圧器等重電機器から微量のPCBが検出された事案について

公布日:平成15年11月26日
環廃産発031126009

(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長から各都道府県知事・各政令市市長あて)

 廃棄物行政の推進については、日頃、ご尽力いただき感謝申し上げます。
 先般、環境省は、(社)日本電機工業会より、平成一四年七月一二日付け環廃産第三九三号「変圧器等の微量PCB検出に関する調査及び情報提供について」に基づき、変圧器等への微量PCBの混入可能性に関する調査結果について報告を受けました。その内容は、別添1のとおりです。
 本報告によれば、(社)日本電機工業会による重電機器メーカーを中心とした調査範囲の中では明確な原因究明に至らなかったことから、環境省は、経済産業省とともに「低濃度PCB汚染物対策検討委員会(仮称)」(以下、「委員会」という。)を設置して、変圧器等への微量PCBの混入について原因究明を進めるとともに、このような変圧器等を中心とした低濃度PCB汚染物の処理の基本的方向を検討することとしています。
 環境省では、これらを踏まえ、微量のPCBの混入の可能性を完全には否定できないとされる変圧器等が廃棄物となった場合等の廃棄物処理法及びPCB特別措置法の取扱いについては、引き続き下記によることとします。
 貴職におかれましては、本件に係る情報及び本件に係る変圧器等が廃棄物となった場合の取扱いについて、改めて関係事業者及び産業廃棄物処理業者に対する周知、指導方よろしくお願いします。

  1. 1 変圧器等の重電機器を使用している事業者にあっては、変圧器等の重電機器の使用を終え、廃棄しようとする場合には、重電機器メーカー及び日本電機工業会から提供される変圧器等の重電機器へのPCB混入の可能性に関する情報に注意するとともに、必要に応じて、当該廃重電機器のメーカーに対して、PCB混入の可能性の有無について確認することとされたいこと。
  2. 2 廃棄しようとする変圧器等の重電機器についてPCBの混入が確認された場合には、事業者にあっては、廃棄物処理法第一二条に基づき、PCB廃棄物として適正に保管等の処理、当該事業場に特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならないほか、PCB特別措置法第八条に基づき都道府県知事又は保健所設置市長に対して保管等の届出をしなければならないものであること。
  3. 3 重電機器メーカーからの情報により、微量のPCBの混入の可能性を完全には否定できないとされる変圧器等の重電機器を廃棄しようとする場合には、事業者にあっては、PCBが含有しないことが確認されるまでの間は、当該廃重電機器をPCB廃棄物と同様に適正に保管することとされたいこと。PCB含有の確認については、当該重電機器のメーカーに対して問い合わせることが考えられること。

別表

 略