法令・告示・通達

平成一〇年度廃棄物再生利用等推進費対策事業実施要領について

公布日:平成10年04月08日
生衛発616号

(各都道府県知事あて厚生省生活衛生局水道環境部長)

 近年のごみ排出量の急増や埋立処分地の確保難等の問題に対処するために、廃棄物の減量化・再生利用の積極的な推進が重要となっている。
 このため、市町村(一部事務組合を含む。以下同じ。)及び都道府県におけるごみの減量化・再生利用についての総合的な取り組みを推進するため、平成四年度から廃棄物減量化・再生利用対策事業に対する国庫補助を実施しているところである。
 特に、平成一〇年度については、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」が平成九年四月から本格施行され、平成一二年度には完全施行されることを踏まえ、再生利用にさらに重点的に取り組む必要がある。
 今般、「平成一〇年度廃棄物再生利用等推進費対策事業実施要領」を別紙のとおり改正したので、本事業の趣旨を十分ご理解の上、貴管下市町村への周知徹底を図るとともに、本事業の推進に積極的に取り組まれるよう特段の御配慮をお願いする。

別表

   平成一〇年度廃棄物再生利用等推進費対策事業実施要領

第一 事業の目的

  本事業は、

  1.   一 市町村(一部事務組合を含む。以下同じ。)における容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の円滑な完全施行を図ること、
  2.   二 都道府県における広域的な観点による、ごみの減量化・再生利用を推進するための啓発事業等及び廃棄物の適正処理の監視等の推進体制の確立、
  3.   三 「産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律」に基づき、都道府県(指定都市)が行う特定周辺整備地区の施設整備方針の作成のための調査の実施、

 等廃棄物の再生利用等を推進することを目的とする。

第二 事業の実施主体

  本事業の実施主体は、市町村及び都道府県とする。

第三 事業の内容

  本事業は、市町村がモデル的に行う「ごみ減量化促進対策事業」、都道府県等が廃棄物減量化・再生利用及び廃棄物の適正処理の監視等の推進のために広域的な観点から行う「ごみ減量化広域対策等推進事業」、都道府県(指定都市)が実施する「特定周辺整備地区施設整備方針作成調査事業」であって、以下に掲げるものをいう。

 一 ごみ減量化促進対策事業

   対象となる事業は、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」に基づき、平成一二年度から対象となる紙パック以外のその他紙製容器包装及びペットボトル以外のその他プラスチックをモデル的に収集する等により同法の円滑な施行に資する事業であって、対象となる事業は、次の(一)の事業に(二)以下の事業のうち一又は複数の事業を組み合わせた事業とする。

  1.   (一) 容器包装リサイクル法の完全施行準備促進検討委員会事業
  2.   (二) 分別収集経費等シミュレーション事業
  3.   (三) 住民の意識向上・普及啓発事業
  4.   (四) その他市町村の実情に応じて実施する事業で厚生大臣が適当と認めた事業
 二 ごみ減量化広域対策等推進事業
  (一) ごみ減量化広域対策推進事業

    対象となる事業は、次のアの事項にイ以下の事業のうち一又は複数の事業を組み合わせたものとする。

  1.    ア 廃棄物減量化・再生利用推進協議会活動事業
  2.    イ 廃棄物減量化・再生利用推進計画策定事業
  3.    ウ 資源ごみの再生利用を促進するために市町村を支援するための事業
  4.    エ ごみ減量化運動の中心となる民間指導者、事業者団体等に対する研修事業
  5.    オ ごみの排出抑制、減量化・再生利用に関する住民啓発事業
  6.    カ 「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」の実施のため、同法に規定される特定事業者及び再生事業者の実態等を把握するために実施する事業
  7.    キ ダイオキシン類の排出削減を図るごみ処理の広域化計画策定事業
  8.    ク その他都道府県の実情に応じて実施する事業で厚生大臣が適当と認めた事業
  (二) 廃棄物適正処理監視等推進事業

    対象となる事業は、都道府県(保健所設置市)が行う不法投棄の防止のための事業のうち、次に掲げるいずれかの事業であって先駆的なものとする。

  1.    ア 産業廃棄物の不適正処理の未然防止のための監視の強化を目的とする事業
  2.    イ 産業廃棄物の適正処理の推進のための普及啓発の強化を目的とする事業
  3.    ウ その他都道府県の実情に応じて実施する事業で厚生大臣が適当と認めた事業
 三 特定周辺整備地区施設整備方針作成調査事業

   対象となる事業は、都道府県(指定都市)が行う特定周辺整備地区施設整備方針の作成のための調査であって、次に掲げる(一)~(五)の事業を組み合わせたものとする。

  1.   (一) 特定周辺整備地区の状況調査で必要と考えられる特定施設整備、公共施設整備の基本的考え方の検討
  2.   (二) 特定施設による生活環境等への影響調査
  3.   (三) 公共施設の種類、位置、事業主体等に関する調査
  4.   (四) 特定施設整備及び公共施設整備のための検討委員会の設置・運営
  5.   (五) その他都道府県等の実情に応じて実施する事業で厚生大臣が適当と認めた調査事業

第四 記録の整備

  この事業の実施に当たっては、事業実施上の問題点、対応策等について随時検討し、その結果を整理しておくこと。

第五 調査

  この事業の実施状況について随時国の調査依頼に応ずること。

第六 経費の負担

  この要領により市町村及び都道府県が実施する事業に要する経費については、厚生大臣が別に定める交付要綱に基づき、予算の範囲内で国庫補助を行うものとする。