法令・告示・通達

平成一二年度廃棄物処理施設整備計画書の提出について

公布日:平成11年09月02日
衛環74号

(各都道府県廃棄物行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)

 廃棄物処理施設整備の推進については、日頃からご尽力いただいているところである。
 さて、平成一二年度の国庫補助事業に係る業務の参考とするため、平成一二年度における貴都道府県管下市町村及び廃棄物処理センターの廃棄物処理施設整備計画の事業内容について承知したいので、別紙「平成一二年度廃棄物処理施設整備計画策定要領」及び下記の留意事項により整備計画書を作成の上提出願いたい。
 また、後日改めて、整備計画書に係る記載内容について説明聴取を行うこととしており、説明聴取の日程については、別途連絡することとしているので、担当職員の派遣方についても、併せてお取り計らい願いたい。
 なお、整備計画書の提出期日は、説明聴取日当日とする。

一 都道府県における整備計画の判定について

  1.  (一) 都道府県においては、次の事項に関する審査を行った上で、整備計画書を提出するものとする。
    1.   ? 廃棄物の排出抑制及び減量化が十分なされること並びに、施設整備について緊急性を有すること。
    2.   ? 地形、地質、電気、水道、搬入道路等の施設整備に必要な事前調査等が完了していること。
    3.   ? 廃棄物処理法第九条の三に基づく届出を完了している又は完了する見込みである等平成一二年度着工の見込みがあること。
    4.   ? 施設整備事業に係る発注仕様書又はこれと同程度以上の内容を有する仕様書等が作成され、適正な事業費見積額が把握されていること。
    5.   ? 廃棄物処理法第八条第一項に定めるごみ処理施設に該当するものについては、平成一〇年一〇月二八日付生衛発第一五七二号厚生省生活衛生局水道環境部長通知「廃棄物処理施設整備国庫補助事業に係るごみ処理施設の性能に関する指針について」に適合する施設であること。
          なお、ごみ処理施設以外の施設であって構造指針に合致しないものについては、指針外施設として本省と協議済又は補助申請までに協議を予定していること。
    6.   ? 廃棄物循環型社会基盤施設整備事業に係る施設整備については、平成六年一〇月三一日付け衛環第二九七号厚生省生活衛生局水道環境部長通知「廃棄物循環型社会基盤施設整備事業実施要綱」(以下「実施要綱」という。)によるものであること。
    7.   ? 平成九年五月二八日付け衛環第一七三号本職通知「ごみ処理の広域化計画について」に基づき策定した広域化計画と十分に整合を図ること。
  2.  (二) (一)の条件を踏まえて、様式(一)―一総括表(新規事業分)にまとめ、緊急性を有するものから順次優先順位を付すること。

二 整備計画書作成上の留意事項について

  1.  (一) 事業費の年度別割合は、ヒアリングの結果をみて調整することとするが、整備計画書には、市町村の希望する年度別割合(施工率)により記入すること。
  2.  (二) ごみ処理施設、汚泥再生処理センター等の整備規模の算定等に当たっては、次の点に留意されたいこと。
    1.   ? 施設整備規模は、計画目標年次において必要な施設能力(計画処理量)から既存施設の実処理能力に稼動率を乗じたものを差し引いたものについて、整備施設の稼動率で除して求めたものを上限とし、算定の根拠となる資料を必ず添付すること。
    2.   ? 既存施設の実処理能力とは、新規施設の稼動開始年度における実処理能力のことであり、その算定は精密機能検査及び過去の実績等に基づいて行うこと。
    3.   ? 現有施設については適正な維持管理、基幹改良等により長期の使用に努めることとし、施設の更新を行う場合には、旧施設の耐用年数等を十分考慮すること。
          なお、平成一二年度においては、原則として稼動後一〇年以上を経過したものについて今回、整備計画書提出の対象とすること。
    4.   ? 整備規模は過大とならないよう十分検討することとし、廃棄物循環型社会基盤施設にあっては、実施要綱に基づき市町村が作成した廃棄物循環型社会基盤施設整備事業計画を考慮のうえ適正な整備規模を算定すること。特にごみ焼却施設については、平成一〇年四月八日付け衛環第三三号本職通知「廃棄物処理施設整備費国庫補助金交付要綱の取扱いについて」に基づき施設規模を算定するとともに、埋立処分地施設については、更に埋立量の減量化を図り、施設の延命を考慮した整備計画を策定すること。
  3.  (三) 様式中の施設整備事業費欄における国庫補助金の算定については、国庫補助対象事業費の合計額に平成一一年度における補助対象施設の補助率を乗じたものを国庫補助予定額として算出すること。

三 整備計画書提出の対象となる廃棄物処理施設について

〔市町村分〕

 (一) 廃棄物循環型社会基盤施設

  ? ごみ処理施設(都道府県が設置するごみ固形燃料(RDF)発電等焼却施設を含む。)
  1.    ア ごみ焼却施設から排出されるダイオキシン類について可能な限り低減化を図ったものであること。
  2.    イ ごみ焼却施設には、原則として焼却灰及び飛灰のリサイクル・減量化を図るための溶融固化設備を有していること。(広域的な溶融固化のシステムがある場合を含む。)
  3.    ウ 焼却方式は、全連続燃焼式とすることとし、処理能力一〇〇t/日以上の施設を設置するための整備事業であること。ただし、離島振興法(昭和二八年法律第七二号)第五条の一の離島振興計画に基づき整備される事業及び奄美群島振興開発特別措置法(昭和二九年法律第一八九号)第二条第一項に規定する振興開発計画に基づき整備される事業並びに沖縄振興開発特別措置法(昭和四六年法律第一三一号)第二条第一項に規定する振興開発計画に基づき整備される事業はこの限りではない。
  4.    エ ごみ処理施設の前処理設備で粗大ごみ処理施設に該当するものは粗大ごみ処理施設の整備計画書を提出すること。
  5.    オ ごみ高速堆肥化施設整備計画書については、別葉とし、ごみ処理施設に準じて作成すること。
         なお、当該計画書の作成に当たっては、農政業担当部局と十分な調整が図られていること。
  6.    カ 本整備事業において処理を予定する廃棄物は一般廃棄物とするが上下水道汚泥等を含んでも差し支えないものであること。
  ? ごみ燃料化施設
  1.    ア 原則として五t/日以上の施設を設置するための整備事業であること。
  2.    イ こみ固形燃料(RDF)の利用に関する計画については、十分調整が図られていること。
  ? 粗大ごみ処理施設
  1.    ア 原則として五t/日以上の施設を設置するための整備事業であること。
  2.    イ 原則として、粗大ごみの処理に併せその中の再利用可能なものを選別し、再利用に供する等の再生までを行う施設であること。
  ? 廃棄物運搬中継・中間処理施設

    処理能力が三〇t/日以上であり、ごみの圧縮、大型運搬車への積み替え等を行う中継基地の整備事業であること。

  ? リサイクルプラザ

    次のアの(ア)又は(イ)及びイの事業を行うものであり、施設の規模が五t/日以上のごみを処理するものであること。

  1.    ア 廃棄物資源化関連事業
    1.     (ア) 不燃物処理・資源化事業―鉄・アルミ等の金属、ガラスカレット、空きビン等を回収、資源化する事業(焼却灰の資源化を含む。)
    2.     (イ) 可燃物処理・資源化事業―廃木材や紙類等の可燃物を回収、資源化又は固形燃料化する事業
  2.    イ 不用品の補修、再生品の展示等のための事業
         不用品の補修、再生(住民自らによるものも含む。)再生品の展示又は保管などの事業
         なお、住民及び利用者等に対し、各種の機会をとらえて幅広くリサイクルプラザ整備事業の趣旨の啓発・普及が図られていること。
  ? リサイクルセンター

    次のア又はイの事業を行うものであり、施設の規模が原則として五t/日未満のごみを処理するものであること。

  1.    ア 不燃物処理・資源化事業―鉄・アルミ等の金属、ガラスカレット、空きビン等の不燃物を回収、資源化する事業
  2.    イ 可燃物処理・資源化事業―廃木材や紙類等の可燃物を回収、資源化又は固形燃料化する事業
  ? ストックヤード

    分別収集された資源ごみ又はリサイクルプラザ等の施設で選別された資源ごみを有効利用するために搬出するまで保管する施設(保管に必要な最小限の設備を含む。)であること。

  ? リサイクルタウン事業

    平成九年六月六日付け衛環第一九二号厚生省生活衛生局水道環境部長通知「リサイクルタウン事業の実施について」に基づき実施する事業であること。

  ? 埋立処分地施設
  1.    ア 埋立処分可能期間五年以上、又は埋立面積が一〇、〇〇〇m2以上であること。
  2.    イ 処理を予定する廃棄物は主として一般廃棄物及びその焼却残渣とするが上下水道汚泥を含んでも差し支えないものであること。覆土材については埋立処分に係る廃棄物の総量の一/三以内(重量比)であること。
         なお、土砂、がれき及び建設廃材は覆土材として使用できるものであること。
  ? 廃棄物運搬用パイプライン施設

    廃棄物を空気流により円滑に運搬するための施設であること。

  ? 灰溶融施設
  1.    イ 原則として五t/日以上の施設を設置する整備事業であること。
  2.    ア 複数のごみ焼却施設から排出される焼却灰等を処理する施設であること。

 (二) 廃棄物循環型処理施設基幹的施設

  ? 廃棄物処理施設余熱利用施設

    原則として一〇〇t/日規模以上のごみ焼却施設に余熱利用施設(発電設備を含むものに限る。)を設置するための新(増)設又は改造に係る整備事業であること。

  ? 不燃物処理・資源化施設

    原則として一般廃棄物処理施設に不燃ごみ、資源ごみを処理、資源化するための五t/日以上の施設を設置するための新(増)設又は改造に係る整備事業であること。

  ? 廃棄物処理施設灰固形化施設

    ごみ焼却施設に灰の固形化施設(溶融固化、セメント固化、薬剤処理等)を設置するための新(増)設又は改造に係る整備事業であること。

  ? 廃棄物処理施設排ガス高度処理施設

    ごみ焼却施設の維持管理を徹底したうえで、さらにダイオキシン類の発生防止等のための施設を設置する必要がある場合の新(増)設又は改造に係る整備事業であること。
    なお、平成一四年一二月から施行される排ガス中のダイオキシン類の濃度の基準に係る恒久対策に早急に対応するよう指導すること。

  ? 埋立処分地施設浸出液処理施設

    「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令」(昭和五二年総理府・厚生省令第一号)に基づく基準の強化及びごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等ガイドラインに対応するための改良事業であること。

 (三) 廃棄物処理施設で(一)、(二)以外のもの

  ? 汚泥再生処理センター
  1.    ア し尿の処理のみならず、浄化槽汚泥その他の有機性廃棄物等を併せて処理し、汚泥等の再生利用が可能となる施設を整備する事業であること。(既設のし尿処理施設に資源化設備等の増設を行う場合を含む。)
  2.    イ 本整備事業において処理を予定するものに上下水道汚泥を含んでも差し支えないものであること。
  ? コミュニティ・プラント

    計画処理人口が一〇一人以上三万人未満の水洗便所のし尿と生活排水を併せて処理する施設の整備事業であること。

  ? 生活排水処理施設

    計画処理人口が一〇一人以上の生活排水若しくは生活排水の処理によって生じる汚泥を処理する施設の整備事業であること。

〔廃棄物処理センター分〕

 (一) 廃棄物循環型社会基盤施設

   次の?及び?に掲げる施設を個別に又は一体として整備する事業

  ? 〔市町村分〕の(一)の?から?及び?の施設

    〔市町村分〕の(一)の?から?及び?の施設の整備事業は、市町村等から委託を受けて行う一般廃棄物(特別管理一般廃棄物及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律第六条の三第一項の規定による指定に係る一般廃棄物(以下「指定一般廃棄物」という。)などの一般廃棄物)を処理するための施設を整備する事業であること。

  ? 産業廃棄物処理施設

    産業廃棄物処理施設の整備事業は、産業廃棄物の最終処分、中間処理において、主として公共活動によって生じる産業廃棄物の処理をするため必要となる施設を整備する事業であること。

 (二) 安全性等確保事業に係る施設

   安全性等確保事業に係る施設事業は、「広域廃棄物埋立処分場施設整備費(安全性等確保事業)の国庫補助について」平成六年一一月八日付け厚生省生衛第九四〇号厚生事務次官通知に基づき、廃棄物処理センターが設置する埋立処分場の安全性及び信頼性の確保に必要な施設を整備する事業であること。

四 民間の資金及び経営能力等を活用した廃棄物処理施設整備事業について(PFI事業)

  PFI事業として行う場合は、平成一一年四月一日付け衛環第三六号本職通知「一般廃棄物処理施設の整備に係る民間資金及び経営能力等を活用した社会資本整備事業について」に留意すること。

五 地域戦略プランに位置づけられた事業について

  地域戦略プランに位置づけられた事業については、別葉で、廃棄物処理施設整備計画総括表(様式(一)―一又は様式(一)―二)を作成すること。

六 平成一二年度新規国庫補助制度について

  次の事業について、国庫補助の対象事業として実施するため、平成一二年度概算要求に計上しているところであるので、当該事業を計画している市町村においては、計画概要を記載した資料(任意)を提出すること。
  なお、要求内容が平成一二年度予算として成立した場合には、整備計画書の提出について別途指示することとする。

  1.  (一) 広域化計画に位置付けられた一日処理能力一〇〇t/日未満のごみ焼却施設の整備事業
  2.  (二) 埋立処分地施設の適正閉鎖事業(平成九年に調査した一、九〇一施設のうち、遮水工又は浸出液処理設備を有していない五三八施設であって、汚染の拡散防止策の必要性のある施設。なお、施設の処理能力の延命(五年以上)を図る事業は、従前どおり施設の増設事業の取扱いとする。)

七 廃棄物処理施設整備事業に係る費用対効果分析の導入について

  廃棄物処理施設を整備することによる効果を明確にし、信頼性・透明性を高めることを目的として、平成一二年度の新規整備事業から費用対効果分析の導入を図る予定である。
  なお、その分析手法については別途指示することとし、その分析結果について後日ヒアリングを行う予定である。

別表

  平成12年度廃棄物処理施設整備計画策定要領

〔市町村分〕

  平成12年度廃棄物処理施設整備計画は、次により策定するものとし、整備計画書は別紙様式により作成すること。

  1.  1 廃棄物処理施設整備国庫補助対象事業は、「廃棄物処理施設整備費の国庫補助について」昭和53年5月31日付け厚生省環第382号厚生事務次官通知(以下「交付要綱」という。)によること。
       なお、廃棄物循環型社会基盤施設に係る整備事業については、平成6年10月31日付け衛環第297号厚生省生活衛生局水道環境部長通知「廃棄物循環型社会基盤施設整備事業実施要綱」(以下「実施要綱」という。)によるものであること。
  2.  2 廃棄物処理施設整備計画の対象となる廃棄物処理法第8条第1項に定めるごみ処理施設の性能については、「廃棄物処理施設整備国庫補助事業に係る施設の性能指針」平成10年10月28日付け生衛発第1572号厚生省環境衛生局水道環境部長通知(以下「性能指針」という。)によること。
       なお、ごみ処理施設以外の施設については、昭和54年9月1日付け環整第107号厚生省生活衛生局水道環境部長通知「廃棄物処理施設整備国庫補助に係る施設の構造に関する基準について」(以下「部長通知」という。)によること。
       また、部長通知に合致しない施設(以下「指針外施設」という。)である場合は、あらかじめ所定の事務手続きにより本省と協議すること。
  3.  3 廃棄物処理施設建設工事に係る発注仕様書等及び事業費見積額に関すること。
    1.   (1) 廃棄物処理施設整備については、地域の実情に応じ整備内容が異なるため施設建設工事の発注者は、自らが建設を意図する施設の内容を明確にした発注仕様書を作成すること。
          なお、本項については「一般廃棄物処理施設建設工事に係る発注仕様書の標準様式について」(昭和55年7月16日付け環整第99号環境整備課長通知)のほか、必要に応じ土木関係部局の意見を徴する等その作成に十分留意されたいこと。
    2.   (2) 廃棄物処理施設整備事業については、平成6年9月25日に開催した平成6年度都道府県一般廃棄物担当係長会議において配付した「一般廃棄物処理施設の標準的な設備仕様及びリサイクル施設の整備の要点」を参考として、十分検討を加えて適正な所要額を算定すること。
  4.  4 その他
    1.   (1) 廃棄物循環型社会基盤施設に係る整備計画については、実施要綱に基づく「廃棄物循環型社会基盤施設整備事業計画」を添付すること。
    2.   (2) 「沖縄振興開発特別措置法」、「離島振興法」及び「奄美群島振興開発特別措置法」に基づく振興計画事業として行う市町村の事業計画については、それぞれ関係省庁に提出しているものの写しを参考として提出すること。
    3.   (3) 整備計画書の提出部数は1部とする。