法令・告示・通達
平成一三年度廃棄物処理施設整備費(民間資金活用型社会資本整備事業)国庫補助金交付要綱の取扱いについて
環廃対178号
(各都道府県知事あて環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知)
標記については、平成一三年四月二四日付け環廃対第一七一号環境事務次官通知により指示されたところであるが、今般、その取扱いについては、別紙「平成一三年度廃棄物処理施設整備費(民間資金活用型社会資本整備事業)国庫補助金取扱要領」により行うこととしたので、この旨貴管下市町村等に対し、周知徹底されるようお願いする。
別表
平成一三年度廃棄物処理施設整備費(民間資金活用型社会資本整備事業)国庫補助金取扱要領
第一 交付の対象となる事業の細目基準
廃棄物処理施設整備費(民間資金活用型社会資本整備事業)国庫補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる事業は、平成一三年度廃棄物処理施設整備費(民間資金活用型社会資本整備事業)国庫補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)の三に規定する事業であって、次の各号に該当するものであること。
- (一) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号)(以下「廃棄物処理法」という。)第六条第一項に規定する計画に適合していること。
- (二) 「廃棄物処理施設整備国庫補助事業に係るごみ処理施設の性能に関する指針について」(平成一〇年一〇月二八日生衛発第一五七二号厚生省生活衛生局水道環境部長通知)、「廃棄物処理施設整備国庫補助事業に係る汚泥再生処理センター等の性能に関する指針について」(平成一二年一〇月六日生衛発第一五一七号厚生省生活衛生局水道環境部長通知)及び「廃棄物最終処分場の性能に関する指針について」(平成一二年一二月二八日生衛発第一九〇三号厚生省生活衛生局水道環境部長通知)に適合していること。
- (三) 一般廃棄物処理施設の処理能力は、当該地域における計画処理区域内人口、廃棄物の収集・運搬方法、その他廃棄物の量及び質に及ぼすおそれのある要因並びに既存の廃棄物処理施設の処理能力、施設の運転体制、排水の放流先等の状況を考慮して適切に定められていること。
なお、交付要綱の別表二のⅠ算定基準の備考において、別に定めるところにより算定した量の規模の範囲内とは、「廃棄物処理施設整備費国庫補助金交付要綱の取扱いについて」(平成一〇年四月八日付衛環第三三号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)により準じて算定した規模の範囲内であること。 - (四) 他の廃棄物処理施設整備事業計画及び下水道事業計画と十分整合がとられていること。
- (五) 当該地域に関し都市計画法(昭和四三年法律第一〇〇号)第二章の規定により都市計画が定められている場合には、必要に応じ当該廃棄物処理施設(埋立処分地施設を除く。)の位置が当該都市計画において決定されていること。
第二 交付の対象となる事業の範囲
一般廃棄物の処理に直接必要な設備及びこれを補完する設備から成る一体的な施設を新設する事業であること。
なお、用地の取得に係る事業は対象外であること。
第三 交付の対象となる一般廃棄物処理施設の範囲
交付の対象となる施設は、ごみ処理施設(ごみ焼却施設(固形燃料(RDF)発電等焼却施設を含む)、ごみ高速堆肥化施設、ごみメタン回収施設、ごみ飼料化、灰溶融施設)、ごみ燃料化施設、粗大ごみ処理施設、廃棄物運搬中継・中間処理施設、廃棄物再生利用施設、埋立処分地施設、汚泥再生処理センター、コミュニティ・プラント及び生活排水処理施設であって、その範囲は次のとおりであること。
なお、交付要綱別表一の別に定める整備事業とは、整備事業の工期が複数年度にわたる事業(継続事業)のうち、全体工期に係る補助対象事業費が、一〇〇、〇〇〇千円以上となる事業であること。
(一) ごみ処理施設
- ア ごみの処理に直接必要な設備の範囲は、次に掲げるものであること。
- (ア) 受入・供給設備(搬入・退出路を除く。)
- (イ) 燃焼設備・醗酵設備(発生ガス等の利用設備を含む。)・乾燥設備・焼却残さ溶融設備、その他ごみの処理に必要な設備
- (ウ) 燃焼ガス冷却設備
- (エ) 排ガス処理設備
- (オ) 余熱利用設備
- (カ) 通風設備
- (キ) 灰出し設備(灰固形化設備を含む。)
- (ク) 搬出設備
- (ケ) 排水処理設備
- (コ) 不燃物処理・資源化設備
- (サ) 換気、除じん、脱臭等に必要な設備
- (シ) 冷却、加温、洗浄、放流等に必要な設備
- (ス) 前各号の設備の設置に必要な電気、ガス、水道等の設備
- (セ) 前各号の設備の設置に必要な建築物
- イ アの設備を補完する設備の範囲は、次に掲げるものであること。
- (ア) 管理棟
- (イ) 構内道路
- (ウ) 構内排水設備
- (エ) 搬入車両に係る洗車設備
- (オ) 構内照明設備
- (カ) 門、囲障
- (キ) 搬入道路その他ごみ搬入に必要な設備
- (ク) 電気、ガス、水道等の引込みに必要な設備
- (ケ) アの設備及び前各号の設備の設置に必要な植樹、芝張、擁壁、護岸、防潮壁等
- ウ 交付要綱別表一の一のごみ処理施設に係る交付対象とならない建築物等の設備は、ア(セ)の建築物のうち、(ア)から(ス)までの設備のための基礎及び杭の工事にかかる部分を除いたもの並びにイ(ア)、(イ)、(ウ)、(オ)、(カ)及び(キ)の設備並びにイ(ケ)の植樹及び芝張であること。
ただし、離島振興法(昭和二八年法律第七二号)第五条第一項に規定する離島振興計画及び奄美群島振興開発特別措置法(昭和二九年法律第一八九号)第二条第一項に規定する振興計画並びに沖縄振興開発特別措置法(昭和四六年法律第一三一号)第三条第一項に規定する振興開発計画に基づき整備されるごみ焼却施設はこの限りでない。
なお、平成一一年度及び平成一二年度に採択された事業については、ア(セ)を交付対象とする。
(二) ごみ燃料化施設
- ア ごみ燃料化施設に直接必要な設備の範囲は、次に掲げるものであること。
- (ア) 受入・供給設備(搬出・退出路を除く。)
- (イ) 破砕設備
- (ウ) 選別設備
- (エ) 乾燥設備
- (オ) 固形化設備
- (カ) 搬出設備
- (キ) 排水処理設備
- (ク) 換気、除じん、脱臭等に必要な設備
- (ケ) 前各号の設備の設置に必要な電気、ガス、水道等の設備
- (コ) 前各号の設備の設置に必要な建築物
- イ アの設備を補完する設備の範囲は、(一)のイに準ずるものであること。
(三) 粗大ごみ処理施設
- ア 粗大ごみの処理に直接必要な設備の範囲は、次に掲げるものであること。
- (ア) 受入・供給設備(搬入・退出路を除く。)
- (イ) 破砕設備
- (ウ) 圧縮設備
- (エ) 併用設備
- (オ) 再生設備
- (カ) 搬出設備
- (キ) 排水処理設備
- (ク) 再生利用に必要な保管、展示のための設備
- (ケ) 換気、除じん、脱臭等に必要な設備
- (コ) 前各号の設備の設置に必要な電気、ガス、水道等の設備
- (サ) 前各号の設備の設置に必要な建築物
- イ アの設備を補完する設備の範囲は、(一)のイに準ずるものであること。
- ウ 交付要綱別表一の一の粗大ごみ処理施設に係る交付対象とならない建築物等の設備は、ア(サ)の建築物のうち、(ア)から(コ)までの設備のための基礎及び杭の工事に係る部分を除いたもの並びに(一)のイ(ア)、(イ)、(ウ)、(オ)、(カ)及び(キ)の設備並びに(一)のイ(ケ)の植樹及び芝張であること。
(四) 廃棄物運搬中継・中間処理施設
- ア 廃棄物の運搬中継及び中間処理に必要な設備の範囲は、次に掲げるものであること。
- (ア) 受入・供給設備(搬入・退出路を除く。)
- (イ) 破砕設備
- (ウ) 圧縮設備
- (エ) 併用設備
- (オ) 再生設備
- (カ) 搬出設備
- (キ) 換気、除じん、脱臭等に必要な設備
- (ク) 前各号の設備の設置に必要な電気、ガス、水道等の設備
- (ケ) 前各号の設備の設置に必要な建築物
- イ アの設備を補完する設備の範囲は、(一)のイに準ずるものであること。
(五) 廃棄物再生利用施設
- ア リサイクルプラザ
- (ア) 廃棄物の再生利用に直接必要な設備の範囲は、次に掲げるものであること。
- a 受入・供給設備(搬入・退出路を除く。)
- b 破砕設備
- c 圧縮設備
- d 併用設備
- e 不燃物処理・資源化設備
- f 可燃物処理・資源化設備
- g 中古品・不用品の再生を行うための設備
- h 再生利用に必要な保管、展示、交換のための設備
- i 搬出設備
- j 換気、除じん、脱臭等に必要な設備
- k 前各号の設備の設置に必要な電気、ガス、水道等の設備
- l 前各号の設備の設置に必要な建築物
- (イ) (ア)の設備を補完する設備の範囲は、(一)のイに準ずるものであること。
- (ア) 廃棄物の再生利用に直接必要な設備の範囲は、次に掲げるものであること。
- イ リサイクルセンター
- (ア) 廃棄物の再生利用に直接必要な設備の範囲は、次に掲げるものであること。
- a 受入・供給設備(搬入・退出路を除く。)
- b 破砕設備
- c 圧縮設備
- d 併用設備
- e 不燃物処理・資源化設備
- f 可燃物処理・資源化設備
- g 再生利用に必要な保管のための設備
- h 搬出設備
- i 換気、除じん、脱臭等に必要な設備
- j 前各号の設備の設置に必要な電気、ガス、水道等の設備
- k 前各号の設備の設置に必要な建築物
- (イ) (ア)の設備を補完する設備の範囲は、(一)のイに準ずるものであること。
- (ア) 廃棄物の再生利用に直接必要な設備の範囲は、次に掲げるものであること。
- ウ ストックヤード
- (ア)廃棄物の再生利用に直接必要な設備の範囲は、次に掲げるものであること。
- a 受入・搬出設備(搬入・退出路を除く。)
- b 簡易な圧縮設備
- c 再生利用に必要な保管のための設備
- d 換気、除じん、脱臭等に必要な設備
- e 前各号の設備の設置に必要な電気、ガス、水道等の設備
- f 前各号の設備の設置に必要な建築物
- (イ) (ア)の設備を補完する設備の範囲は、(一)のイに準ずるものであること。
- (ア)廃棄物の再生利用に直接必要な設備の範囲は、次に掲げるものであること。
(六) 埋立処分地施設
- ア 埋立処分に直接必要な設備の範囲は、次に掲げるものであること。
- (ア) 管理・計量設備
- (イ) 擁壁、堰堤その他廃棄物の流出防止に必要な設備
- (ウ) 止水壁その他止水に必要な設備
- (エ) 雨水排除溝その他雨水、表流水の排除に必要な設備
- (オ) 浸出液集水管その他浸出液の集水に必要な設備
- (カ) 沈でん槽その他浸出液の処理に必要な設備
- (キ) 飛散防止柵その他廃棄物の飛散防止に必要な設備
- (ク) 破砕設備その他埋立処分の前処理に必要な設備(粗大ごみ処理施設を除く。)
- (ケ) 消火設備その他火災防止に必要な設備
- (コ) 前各号の設備の設置に必要な電気、ガス、水道等の設備
- (サ) 前各号の設備の設置に必要な建築物
- イ アの設備を補完する設備の範囲は、次に掲げるものであること。
- (ア) 搬入路、積出施設、揚陸施設等ごみの搬入に必要な設備
- (イ) 埋立処分に直接必要な設備及び前号の設備の設置に必要な擁壁、護岸、防潮壁等
- ウ 交付要綱別表一の一の埋立処分地施設に係る交付対象とならない建築物等の設備は、ア(サ)の建築物のうち、ア(ア)、(カ)、(ク)及び(コ)の設備のための基礎及び杭の工事に係る部分を除いたもの並びにイ(ア)の搬入路であること。
(七) 汚泥再生処理センター
- ア し尿等の処理に直接必要な設備の範囲は、次に掲げるものであること。
- (ア) 受入・貯留設備
- (イ) 前処理設備
- (ウ)嫌気性消化処理設備、好気性消化処理設備及び湿式酸化処理設備等し尿等の処理に必要な設備
- (エ) 活性汚泥法処理設備
- (オ) 消毒設備
- (カ) 資源化設備(発生ガス等の利用設備を含む。)
- (キ) 残渣処理設備
- (ク) 搬出設備
- (ケ) 脱臭設備
- (コ) 換気、除じん等に必要な設備
- (サ) 希釈、冷却、加温、洗浄、放流等に必要な設備
- (シ) 前各号の設備の設置に必要な電気、ガス、水道等の設備
- (ス) 前各号の設備の設置に必要な基礎、杭
- イ アの設備を補完する設備の範囲は、次に掲げるものであること。
- (ア) 搬入車両に係る洗車設備
- (イ) 電気、ガス、水道等の引込みに必要な設備
- (ウ) アの設備及び前各号の設備の設置に必要な擁壁、護岸、防潮壁等
(八) コミュニティ・プラント
- ア 水洗便所のし尿及び生活排水(以下「汚水」という。)の処理に直接必要な設備の範囲は、次に掲げるものであること。
- (ア) スクリーン、脱水機、沈砂池、その他汚水の前処理に必要な設備
- (イ) 散水炉床法処理設備、活性汚泥法処理設備その他汚水の処理に必要な設備
- (ウ) 消毒設備
- (エ) 汚泥処理設備
- (オ) 脱臭設備
- (カ) 換気、除じん等に必要な設備
- (キ) 冷却、加温、洗浄、放流等に必要な設備
- (ク) 幹線管渠(内径一五〇m/m以上のものに限る。)及びこれに付属する枡、取付管、マンホール等の設備
- (ケ) 管理・計量設備、ポンプ設備等の設備
- (コ) 前各号の設備の設置に必要な電気、ガス、水道等の設備
- (サ) 前各号の設備の設置に必要な建築物
- イ アの設備を補完する設備の範囲は、(一)のイに準ずるものであること。
(九) 生活排水処理施設
- ア 生活排水の処理に直接必要な設備の範囲は、次に掲げるものであること。
- (ア)スクリーン、脱水機、沈砂池、その他汚水の前処理設備に必要な設備
- (イ) その他の汚水処理設備
- (ウ) 消毒設備
- (エ) 汚泥処理設備
- (オ) 脱臭設備
- (カ) 換気、除じん等に必要な設備
- (キ) 冷却、加温、洗浄、放流等に必要な設備
- (ク) 幹線管渠(内径一〇〇m/m以上のものに限る。)及びこれに付属する枡設備
- (ケ) 管理・計量設備、ポンプ設備等の設備
- (コ) 前各号の設備の設置に必要な電気、ガス、水道等の設備
- イ アの設備を補完する設備の範囲は、(一)のイに準ずるものであること。
- ウ 汚泥処理施設
各家庭の生活排水の個別処理設備から収集した汚泥の処理に必要な設備の範囲は、次に掲げるものであること。
- (ア) 受入・貯留設備
- (イ) 脱水処理設備その他の汚泥処理設備
- (ウ) 消毒設備
- (エ) 脱臭設備
- (オ) 換気、除じん等に必要な設備
- (カ) 冷却、加温、洗浄、放流等に必要な設備
- (キ) 前各号の設備の設置に必要な電気、ガス、水道等の設備
- (ク) 前各号の設備の設置に必要な建築物
- エ ウの設備を補完する設備の範囲は、(一)のイに準ずるものであること。
第四 補助対象事業費の範囲
(一) 工事費について
ア 本工事費及び付帯工事費の区分
- (ア) 本工事は、事業の主体をなす施設の工事費であって、次のものについて算定すること。
- a 廃棄物の処理に直接必要な設備の設置に係る工事費
- b aの設備を補完する設備のうち、管理棟の設置に係る工事費
- (イ) 付帯工事費は、事業の主体をなす施設の工事施行に伴い必要な付帯工事に要する経費であり、次のものについて算定すること。
- a 廃棄物の処理に直接必要な設備を補完する設備(管理棟を除く。)の設置に係る工事費
- b 施設の設置に必要な最小限度の用地の造成に必要な工事費(準備工事費を含む。)
- c 電気、ガス、水道等の引込み工事に係る負担金
- d 前各号に掲げる工事等以外のものであって、必要最小限度の付帯工事
イ 直接工事費
- (ア) 材料費
材料費は工事を施行するために必要な材料の費用とし、その算定は、次のa及びbによるものとすること。
- a 数量
数量は、標準使用量に運搬、貯蔵及び施工中の損失量を実状に即して加算することができること。 - b 価格
価格は、別に定める主要資材単価表に基づくものとするが、これがない場合には原則として入札時における市場価格とするものとし、これに買入れに要する費用及びこれに伴う運搬費及び保管料を加算するものとすること。
- a 数量
- (イ) 労務費
労務費は、工事を施行するために必要な労務の費用とし、その算定は次のa及びbによるものとする。
- a 所要人員
所要人員は、原則として現場条件及び工事規模を考慮して工事ごとに算定するが一般に過去の実績及び検討により得られた標準的な歩掛りを使用するものであり、別に定める工事標準歩掛表に基づいて算定するものとすること。 - b 労務賃金
労務賃金は、労務者に支払われる賃金であって、基本給及び割増賃金をいうものであること。
基本給は、別に定める職種別賃金日額表を使用するものとすること。基本作業外の作業及び特殊条件による作業に従事した場合に支払われる賃金を割増賃金といい、割増賃金は従事した時間及び条件によって加算することができること。
- a 所要人員
ウ 特殊製品
特殊製品とは、管理された工場において、原材料を混合及び成型または組立を行う等加工工程を経て生産し、一般に市販されている製品等であって、設計積算に当たって購入(特注を含む。)の上使用することを予定しているものであること。
特殊製品は、交付要綱別表二の付表に掲げるもののほか次のものが該当すること。
- (ア) コンクリート製品
- a ブロック(積、張、平、連節、根固、消波、空胴、縁石、U型、L型、枠、境界、歩道)
- b 杭(境界、PC、RC)
- c 板(PC、RC)
- d 柱(PC、RC)
- e 矢板(PC、RC)
- f 管(ヒューム、PC、RC、無筋コンクリート)
- g 集水枡、街蓋、方格材、RC桁、柵、ボックスカルバート、組立擁壁
- (イ) 鉄鋼及び金属製品
- a 桁(I形鋼、H形鋼、溝形鋼、山形鋼)
- b 杭(H形鋼、鋼管、簡易鋼)
- c 鋼柱(照明、標識)
- d 矢板(鋼、簡易鋼、鋼管)
- e 管(鋼、鋳鉄、コルゲート)
- f 支保工用H形鋼
- g 簡易組立式橋梁、組立式歩道、ライナープレート、覆工板
- h ガードレール、ガードロープ、フェンス、ガードパイプ、落石防止柵、道路鋲、舗装用鉄鋼、鋼格子床板
- (ウ) ゴム・合成樹脂製品
- a 合成樹脂管
- b ドレンホース
- c 吸出防止材
- (エ) 電気製品
電気材料及び機器 - (オ) その他
- a 石綿管
- b 陶管
- c 視線誘導票、標識、カーブミラー、情報板、吸防音壁、落石防止網、タイル、消雪パイプ
- d 継手
- (カ) 半製品
- a 生コンクリート
- b 生アスファルト合材
- c 凍結防止材
エ 管理棟に係る工事費
管理棟に係る工事費は、次に掲げるものについて算定すること。
- (ア) 管理事務室、
- (イ) 管理制御室、
- (ウ) 作業員控室、
- (エ)試験室、
- (オ) 宿直室、
- (カ) 仮眠室、
- (キ) 浴室、
- (ク) 更衣室、
- (ケ) 湯沸室、
- (コ) 食堂、
- (サ) 洗面所、
- (シ) 換気設備、
- (ス) 冷暖房設備、
- (セ) 通信設備、
- (ソ) 昇降機、
- (タ) その他施設の管理に必要な設備
オ 構内道路に係る工事費
構内道路に係る工事費は、廃棄物の搬入車両の搬入・退出・焼却残渣等の搬出及び施設の維持管理に必要な車両等の通行に必要な構内道路及び必要最小限度の駐車場の整備に要する経費であること。
カ 構内排水設備に係る工事費
構内排水に必要な設備に係る工事費は、雨水の排除、場内清掃等に伴って生ずる汚水の排除等に必要な設備に要する経費であること。
なお、建築物又は構内道路と一体となっているものについては、それぞれの工事費において算定されるものであること。
キ 洗車設備に係る工事費
洗車設備に係る工事費は、搬入車両の単位時間当たりの台数に見合う必要最小限度の設備に要する経費であること。
なお、洗車汚水の処理に係る設備については、排水処理設備に係る工事費において算定されるものであること。
ク 構内照明設備に係る工事費
構内照明設備に係る工事費は、施設の管理に必要な照明設備(建築物と一体となっているものは除く。)の整備に要する経費であること。
ケ 門、囲障に係る工事費
門、囲障に係る工事費は、施設の管理に必要なものであって施設外周の門、囲障の整備に必要な最小限度の工事に要する経費であること。
コ 搬入道路等に係る工事費
搬入道路等に係る工事費は、主として廃棄物の搬入、車両の搬入・退出・焼却残渣等の搬出等に必要な道路等の整備に要する経費であること。
サ 調査費
調査費は、工事を施行するために必要な調査、測量、試験、設計等に要する経費であること。
(二) 事務費
事務費のうち備品費は、原則として取得価格一品目一五万円未満のものについて算定するものとし、一五万円以上のものについては、あらかじめ環境大臣に協議し、その承認を得たものに限って算定することができること。
第五 交付要綱の六の(二)の別に定める額について
一 ごみ焼却施設整備事業について
交付要綱の六の(二)の別に定める額とは、第三の(一)のアの(ア)から(キ)、(ケ)及び(サ)から(ス)の設備並びに(セ)の建築物のうち、(ア)から(キ)、(ケ)及び(サ)から(ス)までの設備のための基礎及び杭の工事に係る部分について、交付要綱の六に基づいて算定された額とする。
二 ごみ燃料化施設整備事業について
交付要綱の六の(二)の別に定める額とは、第三の(二)のアの(ア)から(ケ)の設備及び(コ)の建築物のうち、(ア)から(ケ)までの設備のための基礎及び杭の工事に係る部分について、交付要綱の六に基づいて算定された額とする。